「アカメ指定は保留」07.6.6

 2007年6月5日、「県野生動植物専門家会議」が開催されました。2006年7月に施行された高知県希少野生動植物保護条例に基づく「指定希少動植物」の選定のための会議でした。県指定の絶滅危惧種から選定するということで、これまで12種の動植物が候補に挙がり、その中にアカメが含まれていました。

 指定種とされると一切の捕獲・販売・飼育など禁じられ罰金や懲役刑までふくむ厳しい規制がかけられます。

 高知県内の釣り人、全国からアカメを求めて高知に来ていた釣り人、夢の対象魚としてアカメに挑戦を目指していた方などから多くの意見が県に対して出され「アカメの国」でも指定賛成から反対と論議が続いてきました。

 私はアカメについて12種の指定候補種の中では人の生活にこれほどとけ込み密接な関係を持つものはいない。アカメは絶滅危惧種に該当しない。また、釣りは文化であり法(条例)で文化を禁じるにはよほどの正当な理由が必要。アカメを指定種にすることによって人々との接点が絶たれ、今後の生態解明にとっても有害、また、自然とのふれあいが制限される事による不都合が生じる、などの理由から指定種とする事に反対してきましたし、同様の内容をパブリックコメントとして提出しました。

 新聞報道と県への直接の問い合わせから判断すると、今回保留となった最大の理由は「アカメは絶滅危惧種ではないのではないか」という何人かの委員ならびにパブリックコメントで寄せられた疑義と思われます。高知県レッドデータブックではアカメは絶滅危惧IA類とされています。この事に疑問を持った私と高知大学町田吉彦教授は検証を始めました。その基礎となったのは、生態解明のために寄せていただいていた500余りの釣獲・捕獲データでした。全国の釣り人、漁師などから提供していただいたものです。これにより、県内の分布、捕獲状況などがそれ以前よりもはるかに詳しくわかりました。

 このデータをレッドデータブックの評価基準となる各要件に当てはめながら検討を加えていきました(結果についてはすでに「アカメの国」の『アカメは高知県絶滅危惧種に該当するのか?』で全て公開しています)。その結果はアカメは絶滅危惧種ではない、情報不足種とすることが妥当だということでした。この検証と結果についてはすでに高知県の文化環境部自然共生課に届けてあります。

 私が県に届けたアカメのデータは今回の委員会で参考になったと考えます。これらを提供して下さった釣り人などの氏名など許可をいただいた上「アカメの国」で顕彰しておきたいと思います。

 アカメが完全に候補種からはずれたわけではありませし、アカメは全国的に見て希少種であることには間違いありません。県は棲息調査を新たに開始するということです。これは、県が高知県におけるアカメの重要性を充分に認識している証拠です。疑義がある種を指定できないのは当然であり、性急な結論を避けた県と委員会の姿勢は評価すべきだと考えます。私たちもこれからさらに生態を明らかにしてアカメとの付き合い方を探る必要がありますし、もし県から要請があれば,積極的に協力しましょう。

  現在、釣り人に呼びかけて1000を越える新たな捕獲データが寄せられていますが、さらに広く提供を呼びかけたいと思います。アカメを愛するみなさんとともにアカメのほんとうの姿を明らかにしようではありませんか。

 アカメと土佐の自然を豊かにしていこうではありませんか。


「県指定希少野生動植物の指定候補種案」意見公募(パブリック・コメント)が始まりました 2007.1.31

  以前から話題になっていた「県指定希少野生動植物の指定候補種案」が公示され意見募集がはじまりました。

 詳しくは高知県文化環境部のホームページhttp://www.pref.kochi.jp/~kankyou/をご参照ください。

 釣りなどにはかなり配慮された内容にはなっておりますが、このまま決定されますとアカメ釣りは禁止となります。

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 県の「県指定希少野生動植物の指定候補種案」へのご意見募集の要約を転載します。

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   <  募 集 要 領  >

  県では高知県希少野生動植物保護条例に基づき、県内に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物(以下「希少野生動植物」という。)の保護を図るため、捕獲、採取、殺傷又は損傷を禁止する県指定希少野生動植物の指定を進めていますが、この度、各分野からの専門家から指定候補種についての提案がありました。

 つきましては、この県指定希少野生動植物の指定候補種案に対する県民の皆様からのご意見を募集します。

 1 公表する資料

 指定候補種案の概要(植物・動物)(PDF)

 県指定希少野生動植物について(PDF)

 2 資料の閲覧方法

 自然共生課ホームページのほか以下の場所でも文書閲覧できます。

 文化環境部自然共生課(県庁4階)、県民室(県庁1階)

 各福祉保健所環境課

 3 意見の募集期間

 平成19年1月29日(月)から平成19年2月18日(日)まで必着

 4 意見の提出先、提出方法、提出様式

 (1)提出先 〒780−8570 高知市丸ノ内1−2−20

 高知県文化環境部環自然共生課

 電話 088−823−9611

(2)提出方法(次のいずれでもかまいません。)

・郵送

・FAX    088-823-9283

・電子メール 143301@ken.pref.kochi.lg.jp

(3)提出様式

 様式は任意のもので構いません。個々の候補種、分類毎の候補種、全体の候補種等ご自由にご意見をお寄せください。また、住所、氏名、電話番号を記載してください。(ご意見の内容以外は公表しません。)

 5 その他

 ・お示ししている候補種案について提出いただいたご意見を考慮したうえで、十分に検討し最終的な県指定希少野生動植物指定案とすることといたします。

 ・提出頂いたご意見に対する県の考え方等は、自然共生課のホームページで公表します。なお、個々のご意見について個別の回答はいたしませんので、その旨ご了承願います。ま た、この手続きはいわゆる住民投票のように案の賛否を問うものではないため、賛否の結論だけを示したご意見には県の見解を示さない場合がありますのでご了承ください。

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-県に提出した意見など-

最初に私の提出した意見を掲載し、以下BBSなどに投稿された意見をここで紹介します。

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  アカメを現行条例の指定種とすることについての意見

                                                   2007年1月31日

                                                   住所 高知県安芸市穴甲1470

                                                   氏名 長野博光

                                                   電話 0887-34-3385

  はじめに、アカメと人とのかかわりの密接度についてみてみます。

 指定の候補種の中で、ツキノワグマや他の魚種などと違い、アカメほど人の生活に密着した生物はいません。アカメは漁業の対象種ではありませんが、県沿岸ではシラスパッチ網や定置網などで時々混獲されます。浦戸湾では、刺し網漁などで頻繁に混獲され、市場に出されます。量販店の魚コーナーにも時々並ぶようです。安芸市でも、たまに魚屋で買うことができます。

 釣りは古来よりたしなまれてきた文化であり、アカメの姿を求めて県外から訪れる釣り人の数は四万十川だけで年間3桁後半から4桁にのぼるともいわれています。また、四万十川よりもはるかに多い釣り人が県中部と東部を訪れていると思われます。アカメと言えば、一般の人には四万十川が頭に浮かぶでしょうが、これはマスコミや高知県レッドデータブックなどが作り出したイメージで、心からアカメに接したいと考えている県外の人たちは、アクセスが容易な県中部と東部を多く訪れているのです。私の県外の友人・知人の幾人もがシーズンになれば何度も飛行機・自家用車・バスなどで来高しております。その釣り人が高知県に与える経済効果はどれほどのものかは判りませんが、食費・交通費・宿泊費、また、釣り具店などでの経済効果はかなりの規模になるはずです。このように経済的にみても、アカメはなかなか活躍をしています。毎年のように高知新聞を賑わす「大物自慢」ではおなじみの魚で、大物の釣果は夏の風物詩のようになっています。

 一方で、アカメは観光大使の役割も果たしています。四万十市では、土産店などで各種のアカメグッズが沢山売られています。四万十川よりはるかにアカメが多い浦戸湾を抱える高知市でも、十分にその役目を果たすでしょう。

 このように、高知県民のみならず、アカメは全国の釣り人の「夢の魚」として広く親しまれるようになってきました。釣りという手法と文化があるからこそアカメがクローズアップされるようになったと言っても過言ではありません。私自身や私の知人・友人の経験では、アカメ釣りは毎回100%の釣果がある訳ではありません。一方で、まったくの初心者がかなりの大物を釣ることもあります。

 文化である釣りを罰則まで持つ条例によって禁じるには、万人を納得させうる確固とした根拠が必要であると思います。

  次に「指定候補種案の概要」からはじまり、種名を除く「高知県希少野生動植物保護基本方針該当項目」までの7項目にそって意見を述べ、また、質問をさせていただきます。

 1.「選定理由」

 「主産地は宮崎県と高知県のみである。」と記述されていますが、いまだ生息地や各地の資源量など生態が不明なことが多い現状であるのに、「のみである。」と断定することは行き過ぎであると思います。

 1999年から2001年にかけての私たちの調査で、鹿児島県種子島において成魚4個体が釣獲され、そのうち3個体は京都大学博物館などに標本として収蔵され、また、幼魚2個体は同博物館の標本となりました。聞き取り調査でも、複数の年輩の釣り人からたくさんの釣獲記録を入手し、この地でもアカメの生活史のサイクルがあることがわかりました。また、未確認ではありますが、他のある県の魚類関係の専門家から、同じような生活史のサイクルがあるとの情報も得ています。

 次に「仔稚魚と幼魚の生育場が汽水域のコアマモ場であるため・・・」と記述されております。コアマモ場が主な生育場であることは間違いありませんが、未報告ながら他の環境下でも生育が確認されています。また、未確認情報などからみて、初期生活が完全にコアマモだけに依存しているとは思われません。仮説ではありますが、アカメは仔稚魚期と幼魚期のすべてをコアマモ場に依存した脆弱な種ではなく、もう少したくましい生存戦略を有しているのではないかと考えられます。余談ですが、これは今後の私の調査課題だと思っています。

 また、県RDBのための検討委員会データをみると、県下のコアマモ場は3カ所(浦戸湾水系・四万十川水系・ともう一カ所)しかないと報告されていますが、決して3カ所ではありません。浦戸湾以西でしか見つかってはいませんが、その他に4カ所で確認されています。また、浦戸湾水系のコアマモ場はみごとなもので、国分川河口域だけでも数ヘクタールはあろうかという広さです。

 検討委員会の専門家も県の担当課も、こうしたデータはきちんととっていただき科学的判断をお願いします。

 2.「形態」

 高知県レッドデータブックには「全長2mに達する。」と記述されておりますが「概要」では「全長1.3m以上に達する個体もいる・・・」とされており正確な表現になっていると思います。

 3.「生息分布状況」

 「・・・極めて限られた水域に分布しており、決して濃密な群れを形成することはない。」とありますが、極めて限られた水域とはどの水域をさすのでしょうか。この項の最後の「・・・沿岸全域に広く生息するものとみられる。」との記述とは矛盾があります。この疑問への回答を求めます。

 1990年前半頃まではアカメは汽水域が主な生息域であり、海域での出現は珍しいと思われていました。しかし、多くの釣獲記録、ダイバーの目撃情報、定置網などの漁獲情報から、大型魚は通年海域で生息していることが明らかになりました。むしろ大型魚の主な生息域は海域(沿岸域)とするほうがより正確です。沿岸に広く分布しており、「極めて限られた水域」という決めつけは県民に誤った印象を与え、アカメはたいへん希少でかつ脆弱な種との誤解を生みます。

 「決して濃密な群れを形成することはない。」の濃密とはどういう状況をさしているのでしょうか。この疑問にも回答を求めます。アカメは群れで生活をしていることが目撃情報などから知られています。大型になるにつれ群れの構成数は少なくなるという傾向があるようですが、加齢とともに減耗するためではないかといわれています。

 4.「種の存続を脅かす要因」

 「埋め立てや工事によるコアマモ場の減少と汚濁、換金目的の幼・稚魚の乱獲。」この項目の説明には異議はありませんが大きな疑問があります。それは現在も進行中の県の公共工事によるコアマモ場と豊かな自然の破壊行為についてです。はりまや町〜一宮線(現2車線を4車線にする)工事ですが、これは110億円もの予算を使い、新堀川に蓋をして道路を拡張するというものです。ここには高知県レッドデータブックでアカメと同じカテゴリーであるシオマネキが生息しています。また、同じく高知県絶滅危惧種に指定されているコアマモが繁茂し、年々その面積を広げています。私たちの2年連続の調査でアカメの幼魚がたくさんこのコアマモ場で生育していることも確認しました。2005年は9個体、2006年は倍以上の19個体を採集しています。また、同調査でカワアナゴ (高知県準絶滅危惧種)やクロホシマンジュウダイ(高知県準絶滅危惧種)・ガンテンイシヨウジ・ヒイラギ・マハゼ・アベハゼ・ウロハゼ・ヒナハゼ・ウナギ・シマイサキ・フエダイ科の幼魚(未同定)・高知県初記録となったアミメカワヨウジ・クロサギ・ウシエビ・トゲノコギリガザミなどを採集しております。

 新堀川はかつてパルプ廃液により死の川となっていましたが、自治体・住民の努力と自然の浄化作用により見事に甦った都市部における奇跡のような全国初の自然再生例です。

 こうした高知市民のみならず、日本の宝ともいえる豊かな自然とアカメの生育場、絶滅危惧種のコアマモの藻場をもつ新堀川を一方で破壊しながら、一方では懲役や罰金刑など罰則を持つ条例にアカメを制定するというのはあまりにも矛盾しているのではないでしょうか。工事計画立案当時よりも自然再生が進んでいるとは思いますが、上記の調査結果などは新聞・テレビなどで何度も報道され、一部は論文として公表されていますから、検討委員会の委員諸先生もご存じと思います。検討委員会として工事に対してどういう対応をされたのか質問します。ご回答をお願いします。

 「換金目的の幼・稚魚の乱獲」にも疑問があります。幼魚と若魚ならこれに該当するでしょうが、稚魚となると捕獲にはそれなりの道具が必要で、また、稚魚の飼育は専門家でないと不可能と考えられます。実際に、稚魚が販売されていたとう事実を把握しているのでしょうか。

5.「保護に関する指針」

 「・・・ただし、漁業者の定置網漁や柴漬け漁等による混獲および遊魚者らの釣り等による混獲は直ちに放流することで規制対象から除外する。」とあります。先にみたように、各種漁法による混獲が希ではないという現状と文化である釣りにたいしてかなり配慮された文言になっていると思います。しかし、アカメがよく混獲される、また、釣りによって多く釣獲されているという現実はアカメの資源量が多いということを示しております。いなければ釣れないし、多く棲息しているからこそ多く釣獲・混獲されているということです。私は20年以上にわたってアカメ釣りに関わってきました。1993年に環境庁(当時)のレッドデータブックでアカメが準絶滅危惧種にランク付けされたときから、意外に思いながらその行く末に関心を持ってきました。釣獲量をみてみますと、四万十川以外の地域では年々増加傾向にあります。これはアカメ釣りをやってきた釣り人の共通する見解です。私はこうした現象が●釣り人の増加●釣り技術、釣り道具の進歩●釣り場、技術など情報量の増加などによるのではないかと思っていましたが、それだけでは説明がつかない増加傾向です。

 新堀川にみられるように、浦戸湾においては豊かな自然の回復傾向が見られます。あの江の口川にもコアマモが点々と生育を広げてきています。こうしたことからアカメは増えているといえるのではないかと思われます。

 アカメは現在も生態が不明な部分の多い魚です。これまで仔稚魚、幼魚などの初期生活史は採集や調査が比較的容易なため研究が進んできています。しかし、成魚の研究などはこれまで釣り人の協力があってこそすすんできたといえます。魚市場にいけばサンプルが採集できるという魚ではないのです。資源量をみる場合も釣り人の釣獲記録の集計しか知る方法はありません。これから産卵生態、成長、回遊など基本的な生態調査をすすめアカメの生活史を明らかにしていくためにも釣り人と研究者の協力は必要不可欠でしょう。

 きちんと全体像を掴んで対応を考えてこそ正しい保護の方向がみえてくるはずです。この点で、アカメを指定種にする以前の課題として、釣り人と研究者の協力により、確実な資料の蓄積が必要と考えます。多くの釣り人は、積極的に協力してくれると考えます。

 「混獲は直ちに放流することで規制対象から除外する。」ということは、アカメを目的とした釣りは認めないと解釈されます。ここに大きな問題があります。アカメを釣りたいから、釣り人はアカメを対象にするのです。「スズキを狙っていたら、たまたまアカメが釣れたので放流した」では、釣り人は後ろめたいだけです。現在、アカメ釣りでは、釣り人の多くは釣ってもリリースするという資源保護の思想が主流になってきました。当然、昔からの日本の伝統でもある釣った魚は美味しく頂くという釣り人もいますが、現在ではかなり少数派です。

6.「高知県レッドデータブック掲載状況」

 CR 絶滅危惧IA類としてランク付けされています。私と町田吉彦高知大学教授はそのことに疑問を感じ、検証を試みました。そして、IA類には該当しないという結果を得、さらに環境省が発表したアカメのカテゴリーである準絶滅危惧種に該当するという結論を得ました。このことは県担当課に検討文書をお届けしたとおりです。

 このことは、今回のパブリックコメントの公募文書における「高知県レッドデータブック掲載状況:CR 絶滅危惧IA類)」との掲載と同文書内での「生息分布状況:・・・現在の主要な生息地は浦戸湾と四万十川汽水域であるが、沿岸全域に広く生息するとみられる。」との記述に現れております。

 以下、IA類について私たちが検討した内容をみてみます。

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【次に定量的要件Bの検討に移ります.

●要件B 出現範囲が100平方キロメートル未満もしくは生息地面積が10平方キロメートル未満であると推定されるほか,次のうち2つ以上の兆候が見られる場合.

1. 生息地が過度に分断されているか,ただ1カ所の地点に限定されている.

2. 出現範囲,生息地面積,成熟個体数等に継続的な減少が予測される.

3. 出現範囲,生息地面積,成熟個体数等に極度の減少がみられる.

 *高知県の資料(http://www.pref.kochi.jp/~kouwan/contents/k-image/k-hozen.pdf)によれば,高知県の沿岸の長さは以下の通りです.

   東洋町北端から室戸岬まで ---- 49km,

   室戸岬から足摺岬まで(土佐湾) ---- 446km,

   足摺岬から宿毛市西北端(県境)まで ---- 218km,

   すなわち,総延長713km.

 高知県RDBのp. 176のアカメの分布の地図には,産地を示す丸が5つしかありません.しかも,これらの丸はすべて土佐湾沿岸です.これは,高知県下のアカメの産地に関心を持つ人に誤った印象を与えます.p. 176〜177に示された具体的な産地の名称は浦戸湾,四万十川本流とその支流の竹島川,仁淀川でしかありませんが,ここで明らかなのは,この場合でもアカメの生息地は1ケ所ではないということです.本県におけるアカメの産地が1ケ所しかないのであれば,要件Bの1を満たすことになりますが,明らかにそうではありません. p. 176の地図上の丸の具体的地名は示されていませんが,東端の丸(室戸岬西岸:おそらく奈半利川)と西端の丸(おそらく四万十川)の距離が100km以上であることは誰にでも分かります.室戸岬から四万十川までをおよそ400kmとし,アカメの出現範囲が100平方キロメートルとすれば,アカメは岸から250m以内にしか出現しないことになります.

 長野自身が得た情報を長野のホームページ「アカメの国」で公開しています(http://www1.ocn.ne.jp/~akame/akamezatugaku.html).これでも明らかなように,アカメは室戸岬から宿毛市まで記録されており,その海岸線は664kmになります.この場合,アカメの出現範囲を100平方キロメートルとすれば,アカメは岸から150m以内にしか出現しないことになります.アカメは定置網である大敷網にも入ります.定置網が岸から150mとか250mに設置されることは絶対にありません.そこで,ここで出した150mとか250mという数字は現実にはあり得ないことは誰にでも理解できます.】

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 以上のようにこれだけをみてもIA類に該当しないことは明らかであります。けっして揚げ足とりをするつもりはありませんが、あきらかに高知県絶滅危惧IA類ではない以上、パブリックコメントの元になる県の文書にはそのことの説明がいるのではないでしょうか。これでは正確な判断をすることがはじめから不可能になります。絶滅危惧種の指定に関し、どれほど綿密かつ科学的な調査を実施し、該当ランクの検討をしたかについての回答をお願いします。

7.「高知県希少野生動植物保護基本方針該当項目」

 ここで「種の存続に支障を来す程度の個体数の減少」を該当項目の一つにあげておりますが、資源量のデータがないなかでどのように判断されたのかを質問します。また、どれだけの個体数が生息していたら種として安全と判断されるのでしょうか、これも質問させていただきます。法で規制する以上、確実な根拠を示す必要があると考えます。

 該当項目にもう1点、「商品価値や希少性の高さから個体維持に支障を来す採取対象種」があげられております。アカメの幼魚はペットとしての人気が高くこれまで金儲けの対象として採集による捕獲圧が心配されています。10年間シーズンになれば県外からきて1週間ほど高知県に滞在しアカメを狙っているがいまだに釣ったことがないというような不確かな確率の釣りなどと違い、アカメの幼魚捕りは限定された生育場に集中した幼魚を一網打尽にするような状況があります。バブルの時代のような狂乱価格こそなくなりましたが、それでも1尾数千円〜1万円を超えるような高額な値段でショップでは取引がおこなわれています。

 こうした金銭目的の希少種の幼魚捕りは、文化とは相容れない行為であり、種の存続に危険な行為です。釣りなどの文化には理性が働きますが、金儲けの欲望には際限がありません。現状ではそうした幼魚捕り・販売の規制などの対策が必要と思います。

 以上のように、各項目にそって意見を述べてきました。

 アカメは人との接点が大きく、生活にとけ込み、親しまれている種であること、釣りは文化であること、リリースが主流になっていること、アカメの生態調査には釣り人の協力が不可欠なことに要約されます。また、釣りがあるからこそ土佐の自然の象徴としてアカメがクローズアップされ、観光大使の役割も果たしているのです。

 急いで指定種にしなければ危険な状況ということではけっしてありません。

 指定種にしてしまうと一律に禁止するのみという現在の条例では、こうした条件を反映できません。

 以上の理由から、アカメを現在の該当条例での指定種とすることには無理があるし、良くない結果を生むのではないかという懸念があり、私は指定に反対します。

 しかし、主な保育場であるコアマモ場の保全と金儲けを目的とした幼魚捕りと販売に対しては節度ある規制をする必要があるように思います。

 アカメに関して今回は指定を見送り、十分な科学的根拠に基づく論議の場を設けた上で、アカメだけを対象とした新たな条例を制定していただきたいと思います。

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今日が〆切です 投稿者:長野博光 投稿日: 2月18日(日)07時40分41秒

 みなさん

 今日が意見公募のしめきりになっています。メールとファクスなら届きますので、どんどんとどけましょう。

 辻井さん

 お疲れ様です。

 貴重なご意見をありがとうございす。疑問はお互いにきちんと解明し整理するということは大切だとおもいます。

 普段は「まあまあと」アバウトな生活をしていまして、理論立てて考えるということが苦手ですが、今回は勉強になりました。

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追加の意見を送付しました 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月18日(日)04時09分29秒

 以下の内容にて、追加の意見を送付いたしました。

「県指定希少野生動植物の指定候補種案」への意見

 2007年01月29日付けで送付しました意見について、新たに述べるべき意見がありましたので、送付いたします。

「アカメの取扱について」

 アカメの保護の為には、その生態解明が必要であり、その為には遺伝子サンプルの収集と分析が有効であることを、2007年01月29日付けで送付した意見において、文献を示し、述べました。その遺伝子サンプルの収集について、すなわちアカメの保護について、高知県希少野生動植物保護条例(以下、同条例)には、不備があることを以下に指摘し、その不備を補う為に、同条例第26条に基づく保護管理事業計画を策定し、同条例第27条に保護管理事業の実施を求めます。

 

1.アカメの保護についての高知県希少野生動植物保護条例(以下、同条例)の不備

(1).アカメ、特にその成魚の捕獲例は、釣獲であれ、それ以外の方法であれ、稀であり、狙って捕獲することは難しいという事実があります。偶然の捕獲によって、アカメ保護に必要な遺伝子サンプルを得ようとしても、同条例の第10条に違反します。同条例を遵守するならば、サンプルの採集、すなわち個体の損傷には、第12条による許可が必要です。従って、偶然に捕獲された個体からは、同条例により、遺伝子サンプルを採取することができません。

(2).同条例第12条に基づいた、許可による遺伝子サンプルの採取を実施するにしても、アカメ、特に成魚は、いつ、誰が捕獲できるわかりません。アカメ保護に必須である、産卵生態や回遊生態を解明するためには、特に成魚の、多地点、多時点にわたる遺伝子サンプルが必要です。捕獲許可を受ける範囲は、時間的には長期間にする必要があること、多くの捕獲従事者が必要であることになります。同条例第12条に基づく方法では現実的ではありません。

 

2.高知県希少野生動植物保護条例(以下、同条例)に基づくアカメ保護の為の保護管理事業計画の策定と保護管理事業の実施

(1).同条例第10条には、「(1) 県指定希少野生動植物の保護を目的とする他の法令等の規定により生きている個体の捕獲等の許可を受けた場合」として、個体の捕獲を可能としています。同条例第26条、第27条に基づく、保護管理事業計画、及び保護管理事業に、遺伝子サンプル採集の為のアカメの捕獲を定めた場合は、これに該当します。

(2).アカメ、特に成魚からの遺伝子サンプルの収集には、多くの釣り人による協力が必要でありることと、先に述べた1の理由から、アカメを狙った釣りそのものは、サンプル採取後の即時リリースを前提して自由とすることで、捕獲への参加者、参加機会を増やし、アカメからのサンプル採集を、事後承認とすることなどを盛り込んだ、保護管理事業計画の策定、及び保護管理事業の実施を提案いたします。

(3).なお、保護管理事業計画、及び保護管理事業は、条例を改正することなく、変更可能です。従って、アカメの生態が解明された結果、改めて釣りなどを禁止する必要が明らかになった場合にも、条例を改正することなく対応可能です。

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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ありがとうございます 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月17日(土)23時41分1秒

>>長野様

 書かれている文字のまま理解いたしました。

 ご返事ありがとうございまます。

 しつこく質問してすみません。

 言葉遣いの件につきましても、了解しました。

 長野様、この掲示板に参加されている皆様、一つの話題に拘って掲示板を占有するような振る舞いをし、申し訳ありませんでした。

 さて、パブリックコメントは、明日必着なわけですが、メールならまだ間に合うかと思います。パブリックコメントは、一人の方が何度出しても、違う内容ならば受け付けてもらえます。わたしも、今夜、何か他に意見することがないか、考えてみます。

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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判断 投稿者:長野博光 投稿日: 2月17日(土)23時21分56秒

 辻井さん

 >>長野様

 >ご返事ありがとうございます。

 >ズバリそのものの言質はないが、公開されている文書類によって長野様が判断された。

 >この解釈でよろしいでしょうか。

 辻井さんの解釈は私の考えとはまったく違いますので、そのように解釈されるとこまります。

 それは

●公表する資料

http://www.pref.kochi.jp/~kankyou/kisyoupabu/gaiyoudoubutu.pdf

 意見公募にあたって、県が提示した判断材料はこれだけです。そこには種名から始まり、8項目にわたってアカメを候補種にした資料があげられております。

 まさに、<ズバリそのものの言質が公開されている>のです。

 普通の人がこれを読んで意見をあげるとしたら、高知県のレッドデータブックで「CR 絶滅危惧IA類)」とされているような種であれば「守るべき種」に選定して当然ではないかという判断をするのがそれこそ、普通ではないでしょうか。

 ●高知県希少動植物保護条例

 ●条例本文

 http://www.pref.kochi.jp/~kankyou/joureihontai.pdf

 この文書では

 >ズバリそのものの言質はないが、公開されている文書類によって長野様が判断された。

 にほぼ該当します。この文書の検討は先の、ここへの書き込みのとうりです。

>●第2の1の(1)ア〜ウは、まさしく絶滅危惧種(IないしII)そのものです。という判断です。

 それから、私の「暴言?」を県の担当官に向けて発したことは一度もありません。これまで何度が県の担当部署へいって、担当官とお話をしてきました。たいへん真面目に取り組んでおられということはよく理解しています。また、「検討委員会」の委員である専門家をすべておしなべて批判したことはありません。

 私が怒って暴言?を吐いているのは、ふざけた思い上がりで(これが暴言でしょうね)むりやりアカメをIA類にしたと公言している第一人者に向けてであります。

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とある県の水産課員のお話 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月17日(土)22時17分10秒

 先月、とある県の水産課に奉職されている方と、お話する機会がありました。その県では、内水面漁場管理委員会が外来魚のリリース禁止を検討しています。内水面漁場管理委員会では、外来魚のリリースを禁止を実施するかどうか、そのものだけを検討します。規制の根拠となるデータを集めたり、ただ規制するだけでなく、どのように実施してゆくのかなどの具体的施策は、県の水産担当者の仕事です。話をさせていただいた方は、規制の根拠となるデータ集めや、実際にどのようにリリース禁止を実施してゆくのかに、苦労されていました。

 たとえ遊びと言えども、規制する以上、行政は、その根拠と施策の実施に責任を負わなければなりません。それゆえに、その責任を果たすべく、現場で努力されている方々もいるわけです。

 わたしは、今回のアカメの取扱について、高知県に意見させていただきました。このアカメの国BBSにも、何度もわたしの意見を述べさせていただきました。わたしは、高知県の行政官の中に、釣り人のことを考えて、どうにかしょうと努力されている人が、もしいるのであれば、そんな人の足を引っ張るようなことはしたくありません。だからこそ、わたしは自身の発言に気を配ってきました。それが、意見する者の負うべき責任だからです。

 もちろん、「高知県希少野生動植物保護条例」に関わっていらっしゃる行政官に、どのような方々がいらっしゃるのか、わたしは全く存じておりません。しかし、パブリックコメントに寄せられた意見や、不特定多数が閲覧できるネットの掲示板をご覧になった人に、こんな暴言を吐く連中は信用できない、などと言わせたくありません。もし、釣り人の為に頑張ってくれている行政官や、研究者がいたならば、その人たちの努力は、そこでおしまいになってしまう危険があるからです。

 外来魚のリリース禁止の実施を決めた自治体には、多数のパブリックコメントが寄せられました。その反応は、自治体関係者を困惑させました。釣り界の外来魚問題に対する反応は、釣り人の社会的評判をすっかり地に落としてしまいました。

 だからと言って、行政のすることに黙っていればよいのではありません。意見は、言わなければ伝わりません。しかし、意見する者が負う責任も、やはりあるはずだと、わたしは思います。

 好きなことを非難されれば、文句を言って当然です。科学的根拠に基づく判断が求められているときに、そうでない判断が行なわれれば、それは違うと叫ぶのも当然です。わたしは、それを否定しません。

>>長野様

 ご返事ありがとうございます。

 ズバリそのものの言質はないが、公開されている文書類によって長野様が判断された。

 この解釈でよろしいでしょうか。

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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(無題) 投稿者:モリアキ 投稿日: 2月17日(土)22時06分17秒

いえいえ!私こそ勉強になりました!

私の聞いた話では50センチ級のチヌを丸のみするほどのアカメも結構いるらしいです!ぜひ釣ってみたいものです(^-^)/

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アカメの行動 投稿者:長野博光 投稿日: 2月17日(土)21時47分39秒

 モリアキさん

 アカメの興味深い話をありがとうございました。アカメの保育場がある周辺ではアカメの幼魚が目撃されることはよくあるようです。汚い(私たちがみて)とおもっても、あんがい魚たちは平気ということはあるようです。ただ、四六時中汚れがひどくて濁り、太陽光線がほとんど底までとどかないような環境下ではコアマモのような光を必要とする植物、藻類など生きていけません。

 スズキやチヌの餌釣りをしていて、アカメを目撃するということもよくありますね。よくアカメが出没す場所ではチヌ釣りの釣り人はとても嫌います。チヌが喰わないそうですし、食いついたチヌを横取りされることもあるようです。

 ある場所ではチヌ釣り師に「あいつらあをこじゃんと釣ってくれ」とよく励まされたことです。

 体験からの参考になるお話をありがとうございました。

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(無題) 投稿者:モリアキ 投稿日: 2月17日(土)17時50分42秒

出身は土佐市です!

私は4年ほど前の夏にアカメの稚魚(約3センチ程)を結構汚い港の中で見ました!

そして次の年の夏にも同じ場所で15センチ程のアカメが2、3匹確認できました!

それから後は目撃はしていませんが汚い海の中でアマモがない中でもアカメは生育できるかと思ったので質問してみました!

自分は結構シーバスを釣りに行くんですがアカメはよく見かけますね!

昔はかなりいたらしいですが今は工事とかによりかなり数が減ったと聞いたこともありますが、他の魚に比べて数は少ないように思いますがよく見かけるんで絶滅危惧種指定までには至らないように私は思いました!

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アカメの保育場 投稿者:長野博光 投稿日: 2月17日(土)17時12分58秒

 モリアキさん はじめまして

 どちらに住んでいるのでしょう。アカメは仔稚魚から幼魚の時期、約1年ほどコアマモという海草(うみくさ)の茂った場所を主な生活の場としているようです。サイズは数ミリから全長15センチ前後までのようです。

 ただ、研究する人が少なくて、まだ謎の多い魚です。「主な」と書きましたが、他の環境の所でも最近発見されています。

 多くのアカメの子ども達をやしなう環境はやはりコアマモ場だと思います。ですから、コアマモ場はたいへん重要なのです。

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 出典について 投稿者:長野博光 投稿日: 2月17日(土)17時03分41秒

 辻井様

 >長野様

>>指定種への候補とされた理由は

>>●絶滅危惧IA類(ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高>いもの)

>>である。

>もしよろしければ、上記の出典を教えて下さい。これはとても重要なことです。

 ご質問の出典ですが、全て高知県の条例および今回のパブリックコメントの文書です。それは以下の文書です。

●公表する資料

http://www.pref.kochi.jp/~kankyou/kisyoupabu/gaiyoudoubutu.pdf

●高知県希少動植物保護条例

●条例本文

http://www.pref.kochi.jp/~kankyou/joureihontai.pdf

 これについては、2月11日17時39分19秒に「アカメの国」のBBSに私が書き込んだ「2回目の意見を県にとどけました」という文章の中に以下の用に検討してあります。

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「まず、高知県野生動植物保護基本方針(18年6月1日公表)を振り返る必要があります。

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第2 県指定希少野生動植物の選定に関する基本的な事項

1県指定希少野生動植物

(1)県指定希少野生動植物の選定については、県内における生息・生育や存続に支障を来す事情が生じていると判断される野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)で、次のいずれかに該当するもののうち、条例に基づく規制的措置により効果的に保護対策が見込まれる種の中から選定します。

ア:その存続に支障を来す程度に個体数(生息・生育密度含む)の減少が顕著な種

イ:生息・生育地における環境条件が著しく悪化若しくは消滅しつつある種

ウ:商品価値や希少性が高く,個体の維持に支障を来す程度に捕獲又は採取の対象となっている種

エ:県内において固有に生息・生育している種

オ:近い将来うえのアからウの各号に該当することになる可能性が大きい種

(2)指定希少野生動植物の選定に当たっては、次の事項に留意するものとします。

ア:外来種及び本県にごくまれにしか渡来又は回遊しない種は選定しないこと。

イ:生息・生育地の保護活動が行われている若しくは期待できるなど一定の監視体制の確保が可能な種を選定すること。

ウ:個体の識別が容易な大きさ及び形態を有している種を選定すること。

エ:他法令により既に保護されている種は、この条例により保護効果が高まりかつ県民等の要請の高い種を選定すること。

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●第2の1の(1)ア〜ウは、まさしく絶滅危惧種(IないしII)そのものです。アカメに 関しては、ア〜ウは不明です。

●エに関しては、アカメは該当しません。

●オに関しては、アカメでは不明です。

●(2)のアについては、アカメは該当しません。

●(2)のイについては、一部の生息地で保護活動が行われています(たとえば、新堀川)。しかし、一定の監視体制の確保が可能かどうかは不明です。

●(2)のウについては、アカメは該当します。

●(2)のエについては、アカメは該当しません。

*ただ、(2)はあくまでも留意事項であり、(1)が優先されます。

このように、アカメは高知県指定希少野生動植物の対象外なのは明らかです。

***********************************

以上です。

 それから、私が口汚いため不快な思いをさせているようで、その点はお許し下さい。私の性格を「土佐のいごっそう」一般で括ってしまうのはいけませんが、よくいごっそうだといわれています。

 「いごっそう」というのは土佐の男性の性格の特徴といわれています。良くいえば、「信念を 持っている」「自説を曲げない人」、その裏返しとして、「へそ曲がり」「頑固者」ともいえます。私は大きくみると、その背景には反権力という土壌があるとおもっています。

 人の意見に簡単に「そう、そう」と同意するお人好しの男性とは正反対の人たちのことのようです。「いごっそう」が訳の分からないことで、「いごっそうぶり」を発揮しだすと、周りは大迷惑しますね。

 私が腹を立てている相手は、ある国なら「金正日」氏を相手にしているような(それほどでもないか、あそこだとすぐ〆)、上手にたとえ話もできないとは情けない。

 権力(社会的に大きな影響力を持つ)をもたない、普通の人なら全く対応は違うのですが。

 不快さを与えているとしたら、みなさん、ここでお詫びをします。が、私の今後の態度は変わりません。

 宜しくお願いします。

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アカメは 投稿者:モリアキ 投稿日: 2月17日(土)15時35分25秒

こんにちははじめまして!

私は高校生なんですが小さい頃からアカメに憧れていました!

アカメの稚魚はコアマモに居着いて成長すると話を聞きましたが何センチ〜何センチくらいまでコアマモのあるところで成長するのでしょうか?

またコアマモがないとアカメは暮らしていけないのでしょうか?

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魚類研究における釣り人の位置 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月17日(土)15時01分10秒

 魚類の研究者の中には釣りが大好きな人も何人もいます。東京海洋大学では、何人もの専門家が集まって釣りの講義も開催されています。それでも、魚類研究の中で、釣り人の位置ははっきりしていません。これまで、わたくしは何人かの研究者や行政官、釣り団体、NPO役員の方などとお話をさせていただいてきましたが、それらの方々のお話をまとめると、魚類研究における釣り人の地位の低さには、次のような理由があるようです。

1.釣り人が組織化されていない

・釣り人の代表として誰かと約束したとしても、それが釣り人たちに履行される担保がない。

2.釣りによって集められるデータを科学的解析に利用することが難しい

・釣りによって集められるデータだけでどのような科学的意味があるのか、研究者による評価が難しい。

・釣りによって集められるデータだけでどのような科学的意味があるのか、釣り人側からの具体的な提案がほとんどない。

 釣り人が調査に参加している例はあります。サケ・マス類の調査捕獲は有名です。手取り川方式などは、よく取り上げられます。また、NPO釣り文化協会が実施している、釣り人による水質調査は、内閣官房推薦の事業として国から補助を受けています。しかしながら、サケ・マス類の調査釣獲については、これが果たして必要なものなのか、という声も上がっています。もう一方の、釣り人による水質調査は、釣り人の協力がなかなか広まらず、苦労しています。このような現状を、研究者や行政官はよく知っています。

 1月に滋賀県で開催されていた第2回外来魚情報交換会には、建設分野や環境分野のコンサルタント会社の方がたくさん来ていました。これらのコンサルタント会社は、大都市だけでなく、地方でも外来魚対策事業などの提案を自治体に行っています。実際にそれが自治体などによって実施され、ニュースなることは、もう珍しいことではなくなってきています。

 釣り人の地位は低いです。

 だからと言って、阿呆・馬鹿・間抜けと書いた意見を、阿呆・馬鹿・間抜けと言われている本人が読むようなものに書いたらどうなるか。自分の立場から見た意見を、それこそが常識的な判断であると書いたらどうなるか。余計な修飾は省くべきであると、わたしは思います。不特定多数が読む、ネットの掲示板でも同じです。

 

>>長野様

>指定種への候補とされた理由は

>●絶滅危惧IA類(ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの)

>である。

 もしよろしければ、上記の出典を教えて下さい。これはとても重要なことです。

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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新発見 投稿者:長野博光 投稿日: 2月17日(土)13時54分48秒

 みなさん

 しんどい話が多い世の中ですが、たいへん明るい嬉しい話をご紹介。

 昨日、高知大学で卒業論文発表会があり、新堀川調査で大変お世話になった学生さん達が発表するというので聴講にいってきました。嬉しい発表でした。

 内容は「アカメ雑学」に掲載しましたのでみてください。

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無題 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 2月17日(土)12時50分44秒

ということは、長野さんがお聞きになった先生は

学術上、釣り人の存在は無用の長物であるとおっしゃられる。

僕はそう思わないので、頭を下げてでも研究者の方とお話をします。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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無題 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 2月17日(土)12時40分14秒

上八川の特別採捕許可証を持ってる僕の立場は・・・

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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明日が〆切です 投稿者:長野博光 投稿日: 2月17日(土)11時39分33秒

 みなさん

 高知県が意見公募した〆切がいよいよ明日にせまりました。

 たくさんの意見、思いを届けましょう。

  それから仮定の話ですが、

 もし仮に、あくまでも、もしも、もしもアカメが選定されてしまうと一切の捕獲が禁じられます。学術調査に協力する場合など許可が下りやすいのではないかと、考えられている方もおいでかもしれませんが、それほど簡単ではないようです。

 私はもうアカメ釣りをする事はないとおもいますが、これまでの会議などでこうした抜け道もあるかもしれない、また、どこかで実際にやられているというような意見もききましたので、どうなのだろうかとある研究者にそのことをお尋ねしてみました。

 以下のように丁寧に教えていただきました。許可を頂いたので参考のために掲載します。

★★

一般市民には知事の特別採捕許可はまず絶対に下りないでしょう.長野さんでも

無理です.希少種保護条例には「個体の捕獲等の許可は,学術研究又は繁殖の目

的,その他その動植物の保護に資すると認められる目的で行なうものを除き許可

しないものとします」とあります.

この条例に限りませんが,学術研究で採捕許可が下りる場合,学術研究を職業と

している者と理解するのが常識でしょう.現在,私どもは特別採捕許可を受けて

魚類の調査をしていますが,学生・大学院生だけでは許可は下りません.学生・

大学院生は学術研究の目的で調査をするのですが,彼らは学術研究が職業ではあ

りません,指導教員(職業人)の指導のもとに調査をするという条件で許可が下

りています.これも,目的,何月何日から何月何日まで,使用する道具,採集物

の種類と数まで申告する必要があります,もちろん,報告義務もあります.

繁殖の目的も,個人ではまず絶対に無理で,それなりの施設・設備を備えた水族

館ないし動物園,植物園(私立・公立を問わず),大学ないし県の研究機関が常

識です.県の施設で行なう場合も許可が必要です.

「その他動植物の保護・・・」は通常,県が行なう事業で,民間の環境アセスメ

ント会社あるいは大学,NPOなどに依託して実施する調査と理解するのが常識と

思います.

私は高知県の文化財保護審議会委員,同文化財専門委員ですが,私が県指定の天

然記念物の動物を,捕獲を前提として調査する場合,法律上勝手にはできません.

文化財は教育委員会の管轄ですから,県教育長の許可が必要となります(下

りるかどうかは別として).

いったん決まると,条例は簡単には改正されません.

私の知り合いに浦戸湾での漁業で生計を立てている方がおられます.

彼に限らず,このような方々は毎年,操業の許可を知事に申請し,

許可をもらって生計を立てています.もちろん,操業範囲,道具は

指定されています.

このように,知事の許可はかなり限定された人(この場合は,漁業

を職業としている)が対象と考えるのが当たり前と思います.

★★

 以上ですが、調査協力などの名目での釣りは、協力のために釣らないといけないなどプレッシャーで、それほど面白くはないかもしれませんね。また、もし、可能でもごく一部の釣り人でしょう。

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訂正 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月17日(土)00時33分4秒

誤:前文中、2/3ぐらいのところから始まっています。

正:全文中、2/3ぐらいのところから始まっています。

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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レッドリストに関する国会での議論 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月17日(土)00時31分44秒

「第145回国会 環境委員会 第8号(平成11年7月2日(金曜日))」

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/001714519990702008.htm

 淡水・汽水魚のレッドリスト見直し直後にあった議論です。

 中村鋭一議員(釣り人)と丸山晴男環境庁側委員との議論が記録されています。

 中村委員の主張は、ほぼ長野様の主張と一致します。今回のアカメの場合とは逆ですが、おもに、琵琶湖におけるホンモロコとニゴロブナが絶滅危惧種に指定されないのは何故かを、中村委員が質問しています。ちなみに議論中では「琵琶湖のライオンですよ、今やブラックバスは。これをやはり征伐しなければいけない」とも発言されています。

 該当箇所は、“レッドリスト”でページ内検索すると冒頭を見つけることができます。前文中、2/3ぐらいのところから始まっています。

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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お疲れ様です 投稿者:長野博光 投稿日: 2月16日(金)19時22分49秒

 サブマリンのみなさん、お疲れ様です。

 意見提出されたとのご連絡と意見を紹介をしていただきありがとうございました。

 こうした、みなさんの思いがたくさん集まればよい方向をみちびきだしてくれることでしょう。

 「希少種選定委員会」の良識に期待したいです。

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瀧本さん及びサブマリンの皆さんへ 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 2月16日(金)18時55分7秒

お疲れ様でした。

月末にそちらへお伺いします。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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パブリックコメント郵送 投稿者:瀧本 憲一 投稿日: 2月16日(金)17時12分48秒

 

長野様、細川様、そして皆様お疲れ様です。

パブリックコメントの文章が出来上がり送付致しました。私達四万十チームとしては、先に各個人で出している者もいますがチームサブマリンとして連名にて少しでも重みを、と思い郵送致しました。賛否両論あると思います、とても幼稚な文面かもしれませんが皆で考えました。原文のまま記載致します。住所、電話番号等はこの場では伏せさせて頂きます。ご了承下さい。

高知県文化環境部自然共生課 様

初めまして。

私達は四万十川でアカメ釣りを純粋に楽しんでいるチームサブマリンと言うフィッシング

チームです。今回、高知県希少野生動植物保護条例にもとづくアカメの捕獲、採取、殺傷又は損傷について釣り人からの意見を述べさせて頂きます。私達は原則として釣ったアカメはキャッチ&リリースを大前提としてまいりました。県外より四万十川に来る釣り人にもチームより御協力をお願いし、四万十川でのアカメ釣りはリリースが当然のようになって来ました。私達が思う案としては原則として魚体(稚魚、幼魚、成魚)の殺傷、取得、捕獲場所からの移動は禁止というスタンスが良いのではないかと思います。原則というのは、今までに愛媛県松野町のおさかな館、高知県大月町の独立行政法人 水産総合研究センターの産卵研究の為の生体捕獲の依頼を受けてきた経緯がありますので学術、研究の為の捕獲はしかたがないように思います。アカメの希少性についてですが、簡単に釣れる魚では無い事は明らかです。しかし、ここ数年(4〜5年)に見る釣果は釣具の進歩、釣り人の増加を差し引いてもかなりの数が釣れております。アカメは色々な観点から保護して行かなくてはならないと思いますが、これから10年、20年の近年で絶滅危惧するようには思えません。私達は条例に全く反対ではありません。ただただ釣りがしたいと思うだけであり、アカメを殺したり商業的な事は一切考えておりません。又県外から高知県へと熱い思いを持ったアングラーの為にも条例の一部見直しをお願い致します。

チームサブマリン(連名)代表 安光 学、畦元 淳、西村 卓也、毛利 京介、田頭 雅則、上野 浩信、金山 裕、瀧本 憲一(代筆者)以上になります。皆様の意見に反する所もあるかも知れません、ですが出口は一緒だと思っています。

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問題の本質 投稿者:長野博光 投稿日: 2月16日(金)08時25分7秒

 みなさん

 意見公募の〆切まであと2日です。

 今回の問題の本質について私の意見です。

 1.県指定希少野生動植物指定候補種案へアカメが候補となって意見が求められ、アカメが「指定種」とされることに合理性はあるかが問われています。

 指定種への候補とされた理由は

 ●絶滅危惧IA類(ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの)

 である。

 ということです。

 以前からアカメが県RDBで絶滅危惧IA類のカテゴリーにあがっていることに疑問を感じていた長野と町田はこれを検証、高知県でのアカメは情報不足種に該当するという結論をえています。この検証と結果はすでに県担当部局へ届け(昨年8月3日)てありますが、これらのことは全て「アカメの国」で公開しています。

 私は素人ですが、共同作業をしてくださり科学的検証をおこなった町田吉彦高知大学教授はたいへん厳格な専門家です。

 指定候補種になるはずのない情報不足種がなぜ絶滅危惧種の最高ランク(CR)に指定されたのかは、高知新聞紙上でアカメを絶滅危惧IA類に選定した本人の発言で明らかになりました。いままでみてきたように驚くべき非科学的な選定手法でした。お話にならないものと言うことは誰が見ても明らかです。

 このアカメを絶滅危惧IA類に選定した魚類の専門家は高知県の第一人者とされており高知県の環境問題などに大きな発言力・影響力をもっています。現に、県RDB魚類分科会長=県RDB編集委員長でありまた=希少種選定委員会委員長であります。

 アカメは科学的に検証し、国際的な定義からすると「情報不足種」であり「県指定希少野生動植物」の定義にあてはまらず、指定することはできないということです。あくまでも「できない」ということです。

 私は先に「 データがないから「えいやっ、て決めよう」と決められた基準で、懲役や罰金を持つ法(条例)でアカメ釣りを禁じられたらどうでしょう。被害に遭うのは釣り人だけではありません。釣具店などは直接経済的打撃を受けます。こんな出鱈目な条例が作られたら怒って訴訟をおこされるかもしれません。

 そうなれば、訴訟の相手は「第一人者」ではなく決定した県であり、最高責任者の知事が当事者ということになります。こんな不真面目な手法で制定された条例なら訴えた方が楽勝ではないでしょうか。」

と書き細川さんから「本当に行政訴訟をおこすつもりか」と誤解を受けました。いま

細川さんから問われてみて、考えてみると本当にこんな条例にされたら、個人的に訴訟を起こしてもよいかなと思うようになっています。まあこれは個人的な思いですので本当に起こすかどうかもわかりませんし、呼びかけるつもりも賛同を求めるものでもありませんので、誤解無きように。

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レッドデータブック(あるいはレッドデータリスト)に関する研究者らの見方 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月16日(金)02時06分38秒

 

 お時間のある方は、以下のリンク先をご覧下さい。

1.「レッドリストについて」(WWFJ)

http://www.wwf.or.jp/activity/wildlife/crisis/redlist.htm

2.「レッドデータブックの考え方」(東京大学 生態学講義)

http://phi.ypu.jp/oldlec/ecology_p16.html

上記2より一部引用

***以下一部引用***

クライテリアの問題点

▼ミナミマグロの場合,1996年時点でオーストラリアの推定値によれば,過去29年間に90%減少していたので,判定基準Aを満たし,CRと見なされた。3歳から7歳の魚は最近増えているので,危険を過大に見積もっている可能性もある。

▼基準Eなら紛れがないが,信頼性の高い絶滅予測ができるほど十分なデータがある場合は珍しく,基準AからDによらざるを得ない場合が多い。

▼情報が不足しているからといって対策をとらないでいると手遅れになる場合があると考えて,「予防原理(precautionary principle)」により,必ずしも絶滅危険性が高いことを証明できなくてもリストに載せるという判断。

▼地球環境問題は,概ね予防原理によっている。

***以上一部引用***

補足:クライテリア=定量的判定基準

 IUCNのレッドデータリストについては、ラムサール条約締結国の間で定期的に開催されている会議において、そこで採択される決議文に添付されている文書の中に、絶滅、近絶滅などの判断は、各国がそれぞれの科学的知見に基づいて判断すべきと書かれています。この記述は、IUCNによる基準の不確定さだけでなく、先進国と途上国との国情の違いなども理由かもしれません。

 レッドデータブック(あるいはレッドデータリスト)に関する研究者らの見方はいろいろあります。今回のアカメのランク付けに対しては、科学的知見によらない選択であるとか、もっと進んで恣意的な選択であると批判する研究者がおられるかもしれません。また、逆に、賛同する方や、積極的に賛同せずとも、あえて異を唱えるほどのことでもないとする研究者も、やはり、おられるかもしれません。それは聞いてみないとわからないことです。ですから、意見するとこに意味があるわけです。

 科学的基準による判断が求められているときに、科学的基準に基づかない判断をすることは、当然、非難されるべきものです。しかし、そうやってなされた判断そのものが、誰に、どのように受け入れられるのかは、それぞれの当人のみが知ることです。何が常識的判断かは、いろんな人の意見を、それもたくさん集めて、初めてわかります。高知県でのアカメの扱いが、研究者らの間では、どのような位置付けになるのかも、そのことに変わりはありません。

 願わくば、自らの出した意見が、誰と誰に読まれるのか。自分は誰に宛てているか。誰に読んで欲しいのか。誰に理解して欲しいのか。それを、明確に意識していただけれはと思います。

 ネットの普及によって、個人が広く自分の意見を広く問うことは、随分とやりやすくなりました。厳しく非難しても、優しく諭しても、科学的事実を示して語りかけても、言いたいことが同じならば、自分のできる範囲で、相手の心に届く工夫を試みていただければと思います。

 国や、自治体が実施するパブリックコメントは、広く市民に行政の施策を問うものです。そして、そこに出される意見は、市民が、行政や、専門家による判断に、自分はこう思うと、問うことです。

 ネットの掲示板、新聞、そしてパブリックコメント。それぞれが、誰に読まれるのか。自分は、誰に、どんなことを伝えたいのか。誰に理解してもらいたいのか。そのことを、意見される方々自身で、考えていただきたいと願います。

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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追記 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 2月16日(金)00時33分47秒

それと、結果が出た後 実際に研究者側と交渉するのは誰かを

考えた上でパブコメを送っていただければと思います。

必要以上にやったらその人は当然交渉のテーブルにはつけません。

 

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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無題 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 2月16日(金)00時10分57秒

 

けーきさんへ

 

然別のミヤベイワナや道東河川のサケマス調査採捕のように、実際に稼動している

システムは結構多いです。

 

僕は基本的に個人の判断で意見を述べるべきだと考えるので、

行政が信用できないという論調も特に否定するものではありません。

それは長野さんやけーきさんに全部お任せします。

本人の特性・資質に合った方法で堂々と県へ物申せばよいと思います。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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私も 投稿者:けーき 投稿日: 2月15日(木)23時56分1秒

もうすぐ書きあがります。(遅っ!)

 

稚拙な文章ですが以下概要です。

【ここから】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私は今回のアカメの「指定候補種案」に反対です。

どう考えても同じ格付けのニホンカワウソやオオタカやヤイロチョウと緊急度合いが

異なります。

ニホンカワウソは年間、数匹以上目撃されているのでしょうか?

オオタカやヤイロチョウが県内広範囲で多数目撃されているでしょうか?

少なくともアカメは西から東まで目撃は多数、捕獲も3桁台にのぼっていると思われ

ます。魚類と哺乳類、鳥類と種類の異なる生き物ですが、これだけの差があるにもか

かわらず、危機的状況が同じというのはおかしいのではないでしょうか。

また、「県指定希少野生動植物の指定候補種案」の根拠と思われる「高知県RDB」

(P.176〜177)レッドデータ種の解説)にはアカメに関する記述に明らかな認識不足

があると思われます。

(魚の実際の大きさ、さらには「分布の中心地であった浦戸湾の生息地が破壊された

今・・・」などの記述)

今回拝見しました公表する資料「指定候補種案の概要(動物)」の中ではこれらの部分は

修正されております。しかしながらそれは、その形態や状況だけの文章に修正を加えただ

けで肝心の「レッドデータブック掲載状況」はそのままです。

これはどういうことなのでしょうか。

評価の元となる記述が変わったのに評価自体はそのままというのはすでにこのパブリ

ックコメント自体が出来レースなのではという疑念を抱いてしまいます。

また今回、新聞に載った様な経緯で指定候補種に選定されたとすればこれは果たして

科学的な裏付けを元にした選定といえるのでしょうか?

IUCNに準拠した選定と言えるのでしょうか?

【ここまで】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(自分で書いていてもいやらしい感じがしますが提出するものはもっとソフトに

するつもりです。苦笑)

 

>細川さん

言わんとすることはよく分かります。

私も言いたいことはたくさんあるのですが・・・またの機会に書きます。

ただ、宮崎のように選定されてしまえば調査自体も困難になるでしょうし、

そもそも偏った見方が根底にある調査・分析に意味があるのか疑問です。

それよりは今は長野さんがおっしゃるように指摘することが先決のような

気がするのですが如何でしょうか?

 

私はこの件に関しては「釣り」や「文化」の継承という観点からも県外の

者ですが関係していると思いますし、このような議論が持ち上がる以上、

絶望もしていません。

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ようやく!! 投稿者:讃岐うどん人 投稿日: 2月15日(木)22時02分8秒

風邪が長引き、寸前になり本日ようやくパブリックコメントの文章が完成しました。時間が掛かった割に、なにぶん学がない上にPCすら使えない私にとって、皆さんの様な小難しい専門用語等は理解できず、自分が思うままの素人文章になってますが(汗)明日、朝一番にファックスで送る予定です。釣り人兼、観賞魚者という面から簡単な文ですが、真面目に書きました。それと、出す気はあるけどなかなかって方沢山居ると思います(多分)ほんと自分なりに思う事を自分の言葉で一行ででもいいんです。県に送り付けてやりましょう! ------------------------------------------------------------------------

 あと3日です 投稿者:長野博光 投稿日: 2月15日(木)07時22分49秒

 げしさん

 ご心配をかけました。

 みなさん

 あまりににも、程度が低い内容への抗議や意見などで少し疲れていましたが、いよいよ大詰めになってきたいま、俄然気力が出てきました。馬鹿馬鹿しいなどと言っていられる時ではないのです。

 繰り返しになりますが、問題の高知県での魚類研究の第一人者といわれる先生は県RDB魚類分科会長=県RDB編集委員長=希少種選定委員会委員長なのです。

 想像と勘でアカメを高知県絶滅危惧IA類(ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの)と位置づけをした本人が、パブリックコメントをみて判断する希少種選定委員会委員長なのです。

 アカメはごく近いうちに絶滅する危険が極めて高い、野生にはいなくなる危険がさしせまっているという位置づけですよ。

 こんなあほらしい評価、カテゴリーをごり押しした魚類の第一人者が希少種選定委員会委員長なのです。しかし、今回は状況が違います。いったい何人の専門家の委員で構成されているかは知りませんが、常識を持たれた委員のほうが多いと思います。

 いまこそ急いで意見を県に届けましょう。

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Re:少し整理が必要ですよ 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 2月15日(木)00時25分11秒

下司先生 仲裁ありがとうございます。頭を冷やしてきます。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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少し整理が必要ですよ 投稿者:下司孝之 投稿日: 2月15日(木)00時21分43秒

お二人とも熱くなってもつれていますよ、18日を前に何が出来るかを考えて長期戦略と短期戦術をお互いに話されては。

こちらは最大の危機を迎えた新堀川の話

今日の高知新聞夕刊『浦戸湾探索記」第4部『幻の魚と人々』に「新堀川を誇りに思う男」として西岡謙一さんが取り上げられています。

         http://tigyougouitu.cocolog-nifty.com/

文章は社会部若手の吉良憲彦記者ではないでしょうか、厚塗りのスケッチのような丁寧な文章で、最後に「僕ら」と読者に呼びかけています。

現在、新堀川の南部は何とか助かりそうですが、北部が比島からの四車線道路の下になろうとしています。

追手筋から元中央病院間を結ぶラインまでが危機下にあります。

道路建設に対して、少なくとも

1  工事振動らによる護岸と建物の被害調査

2  大規模な泥排出工事の生物に与えた調査

3  由来不詳とされて見捨てられようとしている雁木(荷役護岸)調査

はすべきときであると考えます。

        http://white.ap.teacup.com/shinbori/

皆様のご助力をおねがいします。

私ども『新堀川ネットワーク』では組織に縛られない自由な発案による市民の自在な取り組みを希望しています。

http://white.ap.teacup.com/shinbori/

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前後してしまいましたが 投稿者:長野博光 投稿日: 2月14日(水)23時58分2秒

 細川さん

> 誰が起こすかもわからない訴訟のことを書いても意味が無いように思います。

>それをなぜ書いたのかがよく分かりません。

 意味がないと思われるのは貴方の自由です。なぜ書いたのかわからなくても、わたしの文章は間違っていないと思いますので、誤解されてはこまります。

 細川さんが、誤解されて、これはいかんと思ったら

「そういう修羅場を知っている人間にとっては、

・釣り人は負の感情の積み重ねでは動かないし、すぐ飽きる。

・対象魚を釣りたい。そのためには周りの環境へも目を向ける。

ということが経験上示されており、それを踏まえた上で僕は

行動を起こしておるわけです。

 

例えばここで派手にやったとすれば四万十グループや県外遠征者の

立場はどうなるでしょうか。

完全に蚊帳の外です。

我々が彼らを集めた結果として、彼らを絶望に追いやるかもしれません。

他に方法はあるのかどうか検討する必要があります。 」と行ってしまう前に問いただして欲しかったですね。

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Re:読み方 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 2月14日(水)23時53分15秒

僕が言いたいのは無用の憶測に通じるような表現は

某大家と同じような陥穽に陥り易いということです。

我々は行動あってナンボなのですから。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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読み方 投稿者:長野博光 投稿日: 2月14日(水)23時51分2秒

 細川さん

 「訴えた方が楽勝ではないでしょうか。」ははは。これが誤解の所かもしれませんね。「訴えた方が」はうったえたほうがと読むのではなく、うったえたかたがと読むのです。または、訴えた一方の方がとしたほうが良かったかもしれませんね。しかし、下記のように「こんな出鱈目な・・・からよむと間違えることはないとおもいましたが。

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Re:お答えします 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 2月14日(水)23時48分25秒

誰が起こすかもわからない訴訟のことを書いても意味が無いように思います。

それをなぜ書いたのかがよく分かりません。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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お答えします 投稿者:長野博光 投稿日: 2月14日(水)23時44分19秒

 細川さん

 長野さんは本気で行政訴訟を起こされるつもりですか。

>こんな不真面目な手法で制定された条例なら訴えた方が楽勝ではないでしょうか。

それからまず始めてみたいのですが。

 そのまま読んでみると訴訟を起こすなど何処にも書いていないと思うのですが。細川さんは私が行政訴訟を起こそうと呼びかけていると読まれたのでしょうか?

 「こんな出鱈目な条例が作られたら怒って訴訟をおこされるかもしれません。

 そうなれば、訴訟の相手は「第一人者」ではなく決定した県であり、最高責任者の知事が当事者ということになります。こんな不真面目な手法で制定された条例なら訴えた方が楽勝ではないでしょうか。」と書きました。先の書き込みのとおりです。

これが、他人の文章でも私はどう読んでみても訴訟を起こそうと呼びかけているとは思わないのですが。

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逆にこちらから疑問ですが 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 2月14日(水)23時35分52秒

長野さんは本気で行政訴訟を起こされるつもりですか。

>こんな不真面目な手法で制定された条例なら訴えた方が楽勝ではないでしょうか。

それからまず始めてみたいのですが。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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釣り人も普通の人では? 投稿者:長野博光 投稿日: 2月14日(水)23時26分58秒

 細川さん

> そういう修羅場を知っている人間にとっては、

>・釣り人は負の感情の積み重ねでは動かないし、すぐ飽きる。

>・対象魚を釣りたい。そのためには周りの環境へも目を向ける。

>ということが経験上示されており、それを踏まえた上で僕は

>行動を起こしておるわけです。

 

>他に方法はあるのかどうか検討する必要があります。

 とは、なにを言われているのか私には意味が良く判りませんのでもう少し、やさしく子どもにも判るような言い方で説明をしていただけないでしょうか。なぜか釣り人一般が馬鹿にされているように感じるのですが。釣り人はそれほど特殊な人間ではないと思います。

>いざ勇ましく喧嘩を売ってみると、後ろから誰も付いてこない。なぜなら、闘うのは釣り人の本分から最も遠いからです。

>・釣り人は負の感情の積み重ねでは動かないし、すぐ飽きる。とはどういうことでしょう?

 それからさらに疑問なのは

>例えばここで派手にやったとすれば四万十グループや県外遠征者の

>立場はどうなるでしょうか。

>完全に蚊帳の外です。

>我々が彼らを集めた結果として、彼らを絶望に追いやるかもしれません。

ここも全く判りません。説明をお願いします。何を派手にやるのでしょうか?私は当面〆切までにできるだけたくさんの「まっとうな」意見を県に届けようと呼びかけているつもりなのですが。

 私が派手に呼びかけていることが

>例えばここで派手にやったとすれば四万十グループや県外遠征者の

>立場はどうなるでしょうか。

どのように彼らの立場に影響をあたえるのでしょう。

 ややこしいかもしれませんが、やさしく教えて下さい。

 宜しくお願いします。

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明日の夕刊は僕の順番だそうですが・・・ 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 2月14日(水)22時49分49秒

我々は釣り人です。

水辺で悪意なく魚と戯れるのが本分であり、そのためには

若干の手間や資本投資も惜しまないのだと思います。

忙しい日常から一時逃避するための善き口実です。

 

アカメ釣り人だけではなく、垣根を越えてほとんどの釣り人に

おいてはそれが不変の共通項なのでしょう。

 

かつて僕は琵琶湖のリリース禁止訴訟にもいっちょ噛みした

ことは長野さんにもお話しましたが、「釣戦者」と称して

いざ勇ましく喧嘩を売ってみると、後ろから誰も付いてこない。

なぜなら、闘うのは釣り人の本分から最も遠いからです。

 

精神的に消耗したのは原告である清水国明氏ただ一人。

他のバス釣り関係者は一見応援しているようで実際には無視。

そしてそこに時間と労力を取られたが故か、琵琶湖においては

未だ混迷と怨嗟が渦巻き、どうにもこうにもならん状態です。

 

そういう修羅場を知っている人間にとっては、

・釣り人は負の感情の積み重ねでは動かないし、すぐ飽きる。

・対象魚を釣りたい。そのためには周りの環境へも目を向ける。

ということが経験上示されており、それを踏まえた上で僕は

行動を起こしておるわけです。

 

例えばここで派手にやったとすれば四万十グループや県外遠征者の

立場はどうなるでしょうか。

完全に蚊帳の外です。

我々が彼らを集めた結果として、彼らを絶望に追いやるかもしれません。

他に方法はあるのかどうか検討する必要があります。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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いま動きましょう 投稿者:長野博光 投稿日: 2月14日(水)22時10分3秒

細川さん

> 長野さんの怒りももっともですが、条例の是非はひとまず措いても、

>我々は実数を積み上げてそれを県民に提示することで初めて具体的な

>正当性を実感できる立場にあり、またそれが最大の強みであります。

>僕からすればそのような人を取り相手にするのも時間が惜しい。

 私は思います。いまこそ、「そのような人を取り相手にする」時なのです。もうすぐ18日です。18日には意見の公募が締め切られます。そして、「高知県の魚類学の第一人者である「相手にするのもその時間が惜しい」ような人物が委員長である「専門家委員会」と県が、我々が提出した意見を検討してアカメを指定種にするかどうかが決められるのです。

 第一人者の学者様のいうことは私たちが想像するはるか以上に大きな発言力を持っているようです。それは「高知県レッドデータブック」をみればわかりますし、自分が基準だと言ってはばからないインタビュー記事を見れば明らかです。

 県RDBを見てみます。

 アカメをIA類:ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。

への〔選定理由〕に

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 「その全国的分布からみても中心地であった浦戸湾と仁淀川において、1950年以前と以後を比較すると数十分の一〜1/100の激減と判断される。減少の最大の要因は水質の汚染と、幼稚魚の保育場となるアマモ場の埋め立てなどによる消失と汚濁である。また、現在もっとも生息密度が高い四万十川流域での減少は、上記2つの要因に加えて鑑賞魚としての売買を目的とした幼稚魚の乱獲が原因である。」

**********************************************

これが選定理由の全文です。

 これだけを見ても、いかにずさんな文章であり非科学的な選定理由であるかおわかりでしょう。レッドリスト作成の時でも魚類の第一人者である岡村先生はアカメの生息地は過去から現在まで、浦戸湾・仁淀川・四万十川が主であると思っています。つまりアカメは汽水域が主な生息域であり、海域などは散発的に現れるだけだと思っておられるようです。これはかなり昔のアカメの知見です。私は「アカメの国」でも他の場所でもアカメの成魚の主な生息域は海域であるといってきました。強調してきました。これはいまや常識です。それは釣りでも証明されています。ダイビングをする方の目撃例も沢山あります。河口の汽水域に現れるのはほとんど水温の高い気節に限られますが、高知県沿岸の海域では一年をとおして生活しています。

 汽水域がおもな生息域だとすると、その面積はかなり限定された狭いものになります。このような思い込みと、もう滅茶苦茶としかいいようのない1950年以前と以降の比較などが選定理由だというのです。1950年を分水嶺にしたのはどういう訳なのかまったく理解ができませんが、岡村先生はかなり高齢(73才)なので50年以上も昔のアカメの資源量を研究されていたのかもしれません。しかし、その数字は何処にもありません。どうやって数十分の一〜1/100の激減と判断されたのでしょうか?。また、RDBのカテゴリーはそれぞれ区分するための要件にあてはめて選定します。アカメは、最近10年間もしくは3世代(アカメの場合は長くても12年)の期間での資源量の減少がどうであるかが基準です。これは国際的な基準なのです。高知県版もそれに従って作成されているはずでした。

 インタビュー記事の第一人者の発言の裏付けです。

 こういう出鱈目を押し通すことができる「県の会議」をひかえた今、私たちが大きな声をあげない限りまたもや道理が引っ込んでしまうかもしれません。

 こうした事態は、情けないではすみません。高知県民の恥です。

 いまこそ怒るべき時です。動く時です。

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グレードアップ 投稿者:長野博光 投稿日: 2月14日(水)20時49分46秒

 今日の高知新聞の「声欄」では「削」はなく「添」で、グレードアップをしてくれておりました。

字数(500字が基準)に合わせてかなり気を遣っていたのですが。

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投書が掲載されました 投稿者:長野博光 投稿日: 2月14日(水)07時56分52秒

 高知新聞「声欄」に私の投稿が掲載されました。

 少し添削されています。

 以下原文です。

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 高知県の公的文書の重みとは

 現在、高知県希少野生動植物保護条例に基づき、保護すべき希少種の選定作業が行われています。本年1月29日に指定候補種案が公示され、一般からの意見募集がすでに行われています。この候補種の一つが、いま高知新聞で連載されているアカメです。

 2月7日付け夕刊の「浦戸湾探牽記」を読んで仰天したのは私だけではないでしょう。研究者の主観でアカメを高知県絶滅危惧IA類に指定したというのです。レッドリストのカテゴリーは、国際的に統一された科学的基準そのものです。この有り様では、アカメ以外の種も「本当か?」となります。もちろん、県レッドデータブックの絶滅危惧種のすべてが、研究者の「勘」に基づいて指定されたとは思いたくはありません。しかし、アカメに関しては、基準をまったく無視したとインタビューで堂々と述べています。これが学問の世界の常識なのでしょうか?

 県レッドデータブック動物編の巻頭言に、「行政関係者のみならず、事業者や県民の皆様に、野生生物保護のための資料として本書を広く活用していただければ幸いです」との知事の思いが述べられています。しかし、予備調査費を含めて多額の税が投入され、県が出版したこの本のアカメについて、指定した本人が、科学的根拠がないと公言するようでは、県民と土佐の自然は救われないではありませんか。しかも、科学的根拠がないことを前提に意見を募集するとは、誰が考えても無責任そのものです。「研究者」ではない人々の意見に対する担当部局の冷静な判断を期待します。

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 以上です。

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Re:それは検証への返事だった 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 2月14日(水)00時45分51秒

長野さんへ

昔、似たような話がありましてね。

辻井さんもよく知ってる話ですが・・・

ブラックバスが特定外来種になるかならんかという時に、一部の強硬な熱血バス釣り人が、「どの時期から特定外来種と決め打ちするのか!?」という疑問を環境省へぶつけたことがありました。

外来種といえば人間の交流が始まってから以来の交流ではないか。例えば今日本中に生息するコイには大陸産持ち込み由来の血筋も多いのではないか?とか、まあいろいろなことを持ち出してきた訳です。

で、ご本尊たる環境省は「明治で区切る」・・・文物の交流がノーチェックで激しくなったのはこの頃である。だからここを全国一律の規定とする。として一刀両断した、という経過があります。

僕はその環境省の判断については同意であります。

どこかで区切らないといつまで経っても味噌も糞も一緒であるからです。

全国一律の基準・秩序の上に理と実数を並べて解析し、万民に知らしめてこその大義名分というものです。

しかしながら、大家の見識はそれを大きく逸脱するものであることは火を見るより明らかであります。

そして、その判断は高知県のみならず、他の都道府県で地道に希少種保全に取り組む研究者に対しての重大な背信行為ともいえましょう。

長野さんの怒りももっともですが、条例の是非はひとまず措いても、我々は実数を積み上げてそれを県民に提示することで初めて具体的な正当性を実感できる立場にあり、またそれが最大の強みであります。

いくら大家の見識が重要であっても、彼がデータを蓄積するわけでもなく。

また、彼が言う30年前の話。それは高知市民の先達がパルプ工場の排水口を後ろ指差されることを覚悟の上で賭けに出た結果です。

彼が自分で何をしたわけでもないのです。

僕からすればそのような人を取り相手にするのも時間が惜しい。

高知にもアカメに対して真摯な想いで臨んでいる研究者がいるわけですから、結果が出ればまずその人とヒザ詰めで話をすべきだと考えます。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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言葉不足 投稿者:長野博光 投稿日: 2月14日(水)00時23分19秒

 

 記事が出た(2月7日)時には、まだ私たちの検証では、準絶滅危惧のカテゴリーでしたが、2月11日に県に訂正と「情報不足種」の検証文書を届けました。

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それは検証への返事だった 投稿者:長野博光 投稿日: 2月14日(水)00時15分21秒

 みなさん

 私たちは県RDBの、アカメのカテゴリーの検証をおこない、その結論はアカメはIA類ではなく、「情報不足種」であるということでした。県にその検討結果を届け、高知新聞の「声欄」でそのことについての回答を求めていましたが、この間、なしのつぶてでした。

 今回、問題の2月7日付け夕刊記事、「絶滅危惧に指定した男」:県RDB〔動物編〕編集委員長 岡村 収 高知大学名誉教授へのインタビュー記事での彼の発言がその回答ではないかということにきづきました。

 『(レッド)リスト作りは四苦八苦。何しろ、(資源)量や分布を示すデータがない種も多い。どうするか。経験を積んだ専門家の「感性的な判断に頼るしかない」。ある委員は言った。「えいやっ、て決めよう」。アカメの指定は岡村先生自身の体験や聞き取り、四万十川などでのデータを参考にした・・・』『岡村先生の根拠の一つは蒲原稔治先生の昭和九年の論文:浦戸湾におけるアカメの生息密度、多、並、少、まれで分類しアカメは多と記されていた。』『先生ご自身の経験では昭和4十三年、アカメが欲しいと漁師にたのめば翌日すぐ40〜50センチのアカメが4匹手に入った。ほしいと思えば捕れる魚だった。』『「少なくとも四十三年までは、たくさんいたはず」。四十年代以降、湾内から魚が減少する。要因は湾内環境の悪化。水質浄化に役立つ広大な干潟、仁井田や弘化台が埋めたてられ、(江の口)川から流れ込むパルプ廃液などが海(浦戸湾)を褐色に変えた。そのころ岡村先生は湾内の魚類の調査。四十年-四十七年、確認できたアカメはゼロ。四十九年に一匹のみ。湾内の漁師や知人の釣り師に聞いても「ひところの何十分の一になった」という話ばかり。「湾のアカメは極めてすくなくなった」と(岡村先生は)考えた』 ここで記者は聞きます。『しかし、そんな根拠が「最近十年間で減少が見られるといった危惧種の定義に反するという声もあるが・・・』との質問に魚類研究の第一人者である岡村先生の答えは明瞭だったそうです。『」「少なくとも三十年以上前の、湾が正常だった時を基準にすべき。汚れてしまった時と比べれば、ほとんどの汽水性の魚は増えたことになる。それでは絶滅危惧の対象にならないし、レッドリストの趣旨にも反する」。きっぱり説いた。』 記事を引用しましたが、引用文の中で( )で括ったところは私(長野)が加えたものです。

 つまり、記者の「・・・危惧種の定義に反するという声もあるが・・・」は私たちの検証の事をいっているのです。そこで第一人者の岡村先生は、ご自分のお考えが、国際的に取り決められた定義よりも正しいとして、「三十年以上前の湾が正常だった時を基準にすべき」ときっぱりとおっしゃっています。そうすると、彼よりもわたしがもっと専門家だという超弩級第一人者が現れて、「いや、百年前はもっといたはずだ、そちらを基準にすべきである」。といいだしたら。もうなにもかにも絶滅危惧種になるのでしょうか。

 データがないから「えいやっ、て決めよう」と決められた基準で、懲役や罰金を持つ法(条例)でアカメ釣りを禁じられたらどうでしょう。被害に遭うのは釣り人だけではありません。釣具店などは直接経済的打撃を受けます。こんな出鱈目な条例が作られたら怒って訴訟をおこされるかもしれません。

 そうなれば、訴訟の相手は「第一人者」ではなく決定した県であり、最高責任者の知事が当事者ということになります。こんな不真面目な手法で制定された条例なら訴えた方が楽勝ではないでしょうか。

釣り人が知っていることの重み 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月13日(火)03時04分50秒

 アカメ成魚の生態を明らかにするためには、釣りのデータ、いつどこで、どんな大きさのアカメが釣れたかが、基本的なものです。しかし、それだけではありません。

 釣れたとき、あるいは目撃したとき、何時何分であったのか、浅いのか深いのか、どんな状態の場所だったのか、そのとき餌を追っていたのか、バシャバシャ跳ねていたのか、アカメはどんな状態だったのか、このような情報を集めることが、アカメの生態を解明する鍵を握っています。釣れた近くに、水産庁などの観測点があれば、水温や潮のデータを得ることができます。自然環境の変動と、アカメの状態を関係付けることができます。

 ブラックバスの例を出しますと、例えばこんなことがあります。エリに最初に網を張った時にたくさん獲れるとか、巻き網で漁獲しょうとしたら、網の動きに興味を示して寄ってきたとか、そんな情報が、滋賀県水産試験場研究報告や、事業報告にしっかりと掲載されています。このような、現場でしかわからない情報は、生き物の生態を解明する上で、とても貴重なものなのです。すぐには意味がわからなくとも、このような情報が集積され、公開されていることが、重要な発見につながるかもしれない、だから文献に、つぶさに掲載されているのです。

 標識再捕によってアカメの資源量を推定するときにも、このようなアカメの生態がわからないと、どのような解析手順を用いればよいのか、わかりません。もちろん、タグ&リリースの方法そのものは、このような解析の詳細を気にせず実行できます。

 アカメが釣れた時、目撃したときの詳しい情報を記録することは、とても手間のかかることです。しかし、この情報は、釣り人にしか集めることができません。でも、あまり気負わずに、釣りの楽しさを見失ってしまわないようにしないと、続けること自体が辛くなります。

 釣り人の知っていることは、とても大切なことなのです。

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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うわっ 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 2月12日(月)23時04分24秒

調べていたところが辻井さんと被ったワ・・・

 逆に僕は四国内で絶滅危惧1Aに準ずる当該魚類種をピックアップしていました。

「愛媛県レッドデータブック」スナヤツメ

http://www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou/080shizenhogo/00004541040311/detail/04_04_001070_2.html

徳島版レッドデータブック 汽水淡水魚類

http://ourtokushima.net/kankyo/hozen/red/05a.pdf

 他の都道府県のもいろいろ見てみたのですが、1Aに準ずる種の選定理由ってのは研究者の想いがかなり凝縮されていて、「これもあるこれもある、こうこうこうだから護ってくれ」という気概をそこはかとなく漂わせているわけですが後は言うまい

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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愛媛県レッドデータブック 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月12日(月)22時28分39秒

 「愛媛県県民環境部自然保護課」

http://www.pref.ehime.jp/h15800.html

「愛媛県レッドデータブック」アカメのページ

http://www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou/080shizenhogo/00004541040311/detail/04_08_001370_0.html

 既にどなたかが紹介されているかも知れませんが、アカメの扱い以外にも、愛媛県レッドデータブックの作成過程の概要などを、ネット上で読むことができます。高知県レッドデータブックにおけるアカメの扱いに対する疑問等を意見される際には、参考にして下さい。公的資料を引用することで、意見を短くまとめることができますし、読むほうにとっても比較でき、わかりやすくなると思います。

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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高知新聞にアカメの記事 投稿者:下司孝之 投稿日: 2月12日(月)21時33分35秒

 県外の方もいる様子ですから、高知新聞の浦戸湾探訪記・第4部は2月5日から始まり、夕刊の一面左に大きく、アカメの迫力ある遊弋図、光るルビーの眼、長野さんが吊り上げた巨大魚拓、などの写真と共に連載されていますことをお知らせします。

 四万十市では夕刊がありませんから、さあ朝刊の方に掲載でしょうか。

 この後、新堀川のアカメも登場予定ですから楽しみですが、今回の浦戸湾記事はすっかりアカメが中心にあります。

http://white.ap.teacup.com/shinbori/

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多くの意見をとどけてください 投稿者:長野博光 投稿日: 2月12日(月)18時29分2秒

 瀧本さん

 四万十川で活動されているみなさんの思いを是非県に届けてください。日本全国から意見を届けてください。

 細川さんがおっしゃるように瀧本さんのここへの書き込みの内容そのものが貴重な意見です。前回の「アカメミーティング」でもこもごも話されたようにアカメは決して絶滅するよな脆弱な種ではありません。これは釣り人がよく知っています。

 ただ、特殊な生態のお魚であり、生息域が限定されている本来の意味での希少魚であることには間違いありません。大切にするのは当然のことです。

 しかし、釣りを禁じるほどの危険が差し迫っているわけではありません。

 今回の候補種を選定する「専門家による委員会」の先生方もアカメについては、またアカメ釣り、人々とのかかわりについてはほとんど知らないのではないかと思われます。

 いつも熱い想いでアカメとつきあっているみなさんのたくさんの意見が「選定委員会」で重みをもちます。

 どんどんとどけましょう。

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Re:パブリックコメントについて 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 2月12日(月)17時55分47秒

 瀧本さんへ

 新聞記事における高知県魚類学の偉い手の発言ですが、確かに研究者、そして税金をお給料にして県民に奉仕する公人の立場としてはかなりヒドイ発言内容です。

 今現在、話題の流れはそこを中心とした是々非々に留まっておりますが・・・

 「事件は研究室で起きてるんじゃない!水辺で起きてるんだ!!」(・・・古い)

 というのが釣り人ならではの話ではなかろうかと思います。

 今回但し書きとして混獲についての一文が挿入されましたが、それもこちらが提示しなければ明文化されなかったでしょう。

 また、以前の表記ではアカメの最大体長は2mとなっていましたが、これも1.3mと訂正されています。

 これは長野さんと一緒に県の自然共生課へ議事録を提出しに行った時、長野さんが「いくら高知の魚類学の大家の記録といえども、漁師さんの言ったことをそのまま抽出しただけの覚書を県の公文書へ記載するのはおかしいでしょう?137cmが採捕での最大の記録なんだから」とかなり熱っぽく言明されていた結果だと思います。

 まあ、それが通ったとなると1Aというのも・・・ムニャムニャ

 ということで、難しいことに関しては長野さんや辻井さんがやってくれると思うので、我々は違う方面からの意見:バラエティに富んだ意見を述べるほうが県の事務局さんも参考にされる材料が増えてよいでしょう。

 例えば瀧本さんが書かれている内容に関しても重要な意見となり得ます。

 保護保全したい、しかし釣りも残していきたい。

 その相克を現場の事情に即して、できるだけ釣り人以外にも理解できるような書き方をすればよいのではないでしょうか。

 何故なら、我々が本来訴えるべきは学者さんではなく、県民であるからです。

 少なくとも絶滅の危機に瀕していないとするならば(その説については長野さんの反論を引けばいいです)、誰が水辺で護り、調査するのか。

 それがアカメを釣っている人たちのプライドであると僕は理解しています。

 県へ出す前におかだ釣具の奥さんに添削してもらうのがいいかも。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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パブリックコメントについて 投稿者:瀧本 憲一 投稿日: 2月12日(月)14時28分44秒

長野様お疲れ様です。

四万十の瀧本です。毎日毎日お疲れ様です。

県へのコメントですが、チームの者と毎日の様に話をするのですが(代表者がパソコンをしない為代筆になります。BBSに書き込まれた物はプリントアウトして渡しています。)皆様の様に学術的な事や難しい話は本当に判りません。先日の会合に参加して初めて知る事ばかりでした、(性転換説を信じていた一人です。)そのような者が県に意見しても何の説得力が無い様なきがして。恥ずかしい話ですが。しかし保護したいと言う気持ちは皆と同じ気持です。その為釣ったアカメはキャッチ&フォト&リリースを徹底してきました。県外から来たアングラーにも協力をお願いして来ました。まだまだアカメを堂々と釣っていきたいし守ってもいきたいし、この様な一人のアングラーの熱い思いでもコメントになるのでしょうか?もしなるのであれば私たちローカルよりはるばる遠方より四万十に熱い思いを寄せる方々にもコメントをお願いしたいと思います。BBSの流れからすると話の腰を折るような書き込みで申しわけありません。ぜひ四万十の意見もと思いました。

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少し疲れました 投稿者:長野博光 投稿日: 2月11日(日)18時00分4秒

 辻井さん

 いつも貴重なご意見やご提案をありがとうございます。

 意見を提出するため時間をとられて、標識放流のご丁寧な紹介、ご意見など精読できておりません。ごめんなさい。しかし、多くの方が辻井さんの書き込みをみてくれていると思います。これからも宜しくお願いします。

 竜さん 御無沙汰しています。

 応援ありがとうございます。県の意見公募も〆切が18日ですので、まだでしたら是非意見を出してください。

 多くのかたの意見が届けられることがアカメと人々とのかかわり、また釣りという文化を県や検討委員の諸先生が重要視してくれる保証です。

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2回目の意見を県にとどけました 投稿者:長野博光 投稿日: 2月11日(日)17時39分19秒

 みなさん

 新しい事実が判明しました。状況ががらりと変わっています。そのことに対して2回目になりますが意見を今日メールで届けました。

 以下、全文紹介します。

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アカメを現行条例の指定種とすることについての意見(その2)

                   2007年2月11日

                   住所 高知県安芸市穴甲1470

                   氏名 長野博光

                   電話 0887-34-3385

 前回(1月31日)意見を提出してから新たな事実が明らかになり、状況が一変しました。そこで、その問題点をふまえて第二回目の意見を提出します。

 新たな問題

 2月7日付け高知新聞夕刊記事の「浦戸湾探牽記」で、表題「絶滅危惧種に指定した男」に書かれた内容についてであります。

 問題の高知新聞のインタビュー記事は、大きな衝撃を私に与えました。この記事の内容は、「現行のレッドリスト・カテゴリーの基準は、私(高知新聞の記事における表現で、高知県の魚類研究における第一人者)が作ったのではないから、意味がない。正しいのは私の基準である」に要約されます。つまり、科学的基準なんぞ何ぞや、第一人者の勘や想像が基準だ。私が絶滅危惧IA類だと思えばIA類なのだ。と、こうきっぱりと言われております。私のまわりの普通の人々も驚きを隠しません。

 これ(第一人者の思惑)に基づき、結果として県がパブリック・コメントを募集しているということになると思うのです。選定に当たって、「委員会」の中でどのような議論がなされたかは私には分かりませんが、結果としてアカメが第一人者の基準におけるIA類で出されたのではないでしょうか? 高知県RDB[動物編]に、高知県レッドリスト・カテゴリーは環境省のレッドリスト・カテゴリーに準ずる(国際的基準と同じ)とあります。しかし、少なくともアカメについては、IA類に指定した本人が自分の基準で決定したことが明らかになりました。本来ならば、このことは高知県RDB[動物編]のアカメに関する部分で書いておくべきではないでしょうか?

 この事については、前回(1月31日)提出の意見で『・・・以上のようにこれだけをみてもIA類に該当しないことは明らかであります。けっして揚げ足とりをするつもりはありませんが、あきらかに高知県絶滅危惧IA類ではない以上、パブリックコメントの元になる県の文書にはそのことの説明がいるのではないでしょうか。これでは正確な判断をすることがはじめから不可能になります。絶滅危惧種の指定に関し、どれほど綿密かつ科学的な調査を実施し、該当ランクの検討をしたかについての回答をお願いします。』と疑問を提起し回答を求めました。

 今回の発言で、高知県RDB[動物編]に掲載されている「アカメ以外の種ついても、大丈夫だろうか?」と誰しもが考えるでしょう。たった一人のために、高知県RDB[動物編]そのものの価値が疑われてしまうというのは恐ろしいことではないでしょうか。

 ここで、高知県野生動植物保護基本方針(18年6月1日公表)を見直してみる必要があります。

 第2 県指定希少野生動植物の選定に関する基本的な事項

1県指定希少野生動植物

  (1)県指定希少野生動植物の選定については、県内における生息・生育や存続に支障を来す事情が生じていると判断される野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、

     その亜種又は変種とする。以下同じ。)で、次のいずれかに該当するもののうち、条例に基づく規制的措置により効果的に保護対策が見込まれる種の中から選定します。

   ア:その存続に支障を来す程度に個体数(生息・生育密度含む)の減少が顕著な種

   イ:生息・生育地における環境条件が著しく悪化若しくは消滅しつつある種

   ウ:商品価値や希少性が高く、個体の維持に支障を来す程度に捕獲又は採取の対象となっている種

   エ:県内において固有に生息・生育している種

   オ:近い将来うえのアからウの各号に該当することになる可能性が大きい種

 (2)指定希少野生動植物の選定に当たっては、次の事項に留意するものとします。

   ア:外来種及び本県にごくまれにしか渡来又は回遊しない種は選定しないこと。

    イ:生息・生育地の保護活動が行われている若しくは期待できるなど一定の監視体制の確保が可能な種を選定すること。

   ウ:個体の識別が容易な大きさ及び形態を有している種を選定すること。

    エ:他法令により既に保護されている種は、この条例により保護効果が高まりかつ県民等の要請の高い種を選定すること。

 これらの基準にアカメを照らし合わせてみました。

 第2の1の(1)ア〜ウは、文面では高知県絶滅危惧I類と明記していませんが、まさしく高知県絶滅危惧I類そのものを指しています。しかし、アカメは、指定した本人の基準では絶滅危惧I類かも知れませんが、本来の高知県絶滅危惧I類には該当しないのです。

● アカメに関しては、ア〜ウは不明です。

●エに関しては、アカメは該当しません。

●オに関しては、アカメは不明です。

●(2)のアについては、アカメは該当しません。

●(2)のイについては、一部の生息地で保護活動が行われています(たとえば、新堀川では市民や有志が保護活動を展開中)。しかし、一定の監視体制の確保が可能かどうかは不明です。

●(2)のウについては、アカメは該当します。

●(2)のエについては、アカメは該当しません。

●ただ、(2)はあくまでも留意事項であり、(1)が優先されます。

 以上、みてきたとおり、アカメは高知県絶滅危惧種I類には該当しませんから、アカメがそもそも高知県指定希少野生動植物の対象外なのは明らかです。

 さらに、パブリック・コメントの募集にあたっての指定候補種の「高知県希少野生動植物保護基本方針該当項目」に、

◎ 「種の存続に支障をきたす程度の個体数の減少」とあります。これは、アカメの絶滅危惧IA類指定にまつわる新聞記事から、「魚類研究の第一人者個人」の判断であるとしか読めません。何度もくり返しますが、アカメにおいてはあくまで「不明」です。「種の存続に支障をきたす程度の個体数の減少」に直面している種といえば絶滅危惧種を指していることは火を見るよりも明らかであり、アカメが本来の絶滅危惧種であるなら誰もが納得しますが、アカメを高知県絶滅危惧IA類に指定したご本人が本来の基準を無視したと公言している以上、アカメは本来の絶滅危惧種ではありません。

◎ 「商品価値や希少性の高さから個体維持に支障を来す採取対象種」とあります。これについては、幼魚ないし若魚は商品価値が高いと考えられますが、個体維持(正しくは個体群の維持)に支障を来すほど採取されているかどうかについては「不明」としか判断できません。もちろん、商行為の対象になっていることは別の次元の問題です。

  さらに、

 ◎選定理由に、「いっぽう、大型のものは遊漁対象として人気が高い。」とあります。素直に読めば、「人気が高い」のがケシカランのだと読めます。

   枠に収まらないための言葉足らずであるかもしれないことを踏まえて、その前の文章とのつながりで解釈すれば、「遊漁対象として人気が高いため、強い採集圧を受けている。」となるでしょう。それは「釣りによる殺傷が個体群の存続を脅かしている」との前提に立った文章と思われます。

  しかし、釣りがどれほど個体群を圧迫しているかは「不明」としか言いようがありません。文脈からは「種の存続を脅かす要因」でも当然、「個体群の存続を脅かしている釣り」に触れるべきですが、「埋め立てや工事によるコアマモ場の減少と汚濁、換金目的の幼・稚魚の乱獲」にのみしか言及されていません。すなわち、この部分では釣りは「種の存続を脅かす要因ではない」と言うことです。

 ◎「保護に関する指針」には、「(釣りを含む)混獲は直ちに放流することで規制対象から除外する」とあります。これは「種の存続を脅かす要因」における釣りの位置づけ、すなわち、「釣りは種の存続を脅かす要因ではない」に明らかに矛盾します。これは「たまたま高知県絶滅危惧IA類のアカメが釣れても、IA類に指定した人のお情けで罪にはしませんよ」と言っていることになるのではないでしょうか。

 以上みてきたように、候補種に選定した根拠と保護に関する指針に全く一貫性がありません。アカメを高知県絶滅危惧IA 類に指定した以上、何が何でもアカメがそのランクであることをゴリ押ししているだけであり、ほころびだらけです。アカメに直接関心がない第3者にとっても、魚類研究の第一人者のプライドを保つための恣意的な作文としか理解されないと思われます。

 最初に提出した意見にも述べましたが、アカメと人々の関係をみてみると、アカメは人との接点が大きく、経済活動にも大きな役割をはたしており、生活にとけ込み、親しまれている種であること、釣りは文化であり、リリースが主流になっていること、アカメの生態調査には釣り人の協力が不可欠なこと、に要約されます。

 また、釣りがあるからこそ土佐の自然の象徴としてアカメがクローズアップされ、観光大使の役割も果たしているのです。

 アカメの釣獲量、漁業での混獲状況からみても、また、各保育場での調査状況をみても、急いで指定種にしなければ危険な状況ということではけっしてありません。

 指定種にしてしまうと一律に禁止するのみという現在の条例では、こうした条件を反映できません。

 以上の理由から、アカメを現在の該当条例での指定種とすることには無理があるし、良くない結果を生むのではないかという懸念があり、私は現条例の指定には反対します。さらに、今回のアカメについてのパブリック・コメントの募集は無意味ではないかとさえ考えます。その理由は、実に単純でして、アカメは国際的な基準=高知県の基準で絶滅危惧種ではないということであります。

 しかし、アカメの特殊な生態からみて、主な保育場であるコアマモ場の保全と金儲けを目的とした幼魚捕りと販売に対しては節度ある規制をする必要があるように思います。

 アカメに関して今回は指定を見送り、十分な科学的根拠に基づく論議の場を設けた上で、アカメだけを対象とした新たな条例を制定していただきたいと再度、お願いをします。

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 以上です。

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応援してますよ 投稿者:竜 投稿日: 2月11日(日)13時46分52秒

 ここ数日で 今日の高知新聞や釣りヴィジョンなどメディアで話題になっています 釣りヴィジョンではココのホームページも紹介してくれていました 長野さんの活動が周りを大きく動かし始めたみたいですね 頑張ってください 日々忙しくなんのお役にもたてませんが今までどおり応援しています 濱中

http://www1.quolia.com/DRAGON-CRAFT

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Re(無題) 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 2月11日(日)10時15分38秒

大学生のIさん

全く問題 Nothing

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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(無題) 投稿者:大学生のI  投稿日: 2月11日(日)08時40分43秒

>>辻井様

 この場であまりにも幼稚で短絡的な書き込みをしてしまい、大学生ながら情けない限りです。推定法の詳細や様々な補足をしていただき、ありがとうございます!自分でも把握し切れていない所が沢山あり、勉強になりました。ありがとうございました。

>>細川様

 せっかくアカメミーティングの文字お越ししていただいていたのに、それを無視してまた同じような事を言うようになってしまって・・・すみませんでした!

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補足 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月11日(日)04時28分47秒

 推定できるのは、釣りの対象となるサイズに限定されます。

 また、加入、死亡、標識の脱落を考慮する必要があります。

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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標識再捕による資源量推定をアカメに応用する手法の提案 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月11日(日)04時24分51秒

 標識再捕による資源量推定は、1回放流(標識漁の放流)、1回採捕(混獲立の取得)が基本形です。複数回放流、複数回採捕で行なう場合は、モデル構築が難しく、他の方法(枠取り法など)との併用が必要となります。また、他の方法と併用したとしても、信頼できる値を求めることはとても難しいことです。

 そこで、上述のような欠点を補って、アカメに標識再捕による資源量推定を用いる手法の一つを以下に示します。

 まず、仮定です。

仮定1.アカメはその分布域全体を回遊範囲とする

仮定2.アカメの回遊サイクルは1年とする

仮定3.アカメは同じ時期、同じ場所に戻ってくる(一番の難題)

仮定4.アカメの生殖サイクルは1年とする

 上記の仮定のもとに、特定の場所(広がりを持たせる:後述)、特定の時期(広がりを持たせる:後述)を選んで、そこで標識放流し、1年後に同じ場所、同じ時期に採捕されたアカメにおける標識魚(1年前に同じ場所で標識された標識魚が対象)の混獲率から、資源量を推定します。この場合、資源量の推定には、ピーターセン法などの一般的な計算方法が使えます。

 上記のような推定を、複数場所、複数時期、それぞれ個別に集めます。それぞれが、それぞれの場所、それぞれの時期におけるアカメの推定資源量を示しています。これら個別の推定資源量を、同じ時期ごとに全ての場所で合算し、それを、その時期のアカメ全体(標識再捕が行なわれた場所全体)の推定資源量とし、その時期ごとの資源量からモードを求め、それをアカメの推定資源量とします。ただし、釣れない時期は除外する必要があります。

 アカメは釣れること自体が稀ですから、特定の場所や、特定の時期を、ある程度、広がりをもったものにする必要があります。推定される資源量に比べて、釣獲量が少ないと、標識再捕自体が成り立たないからです。この広がりの設定が、最初に行なった仮定と並んで、この方法の難点です。

 また、異なる場所、異なる時期に標識されたアカメの採捕状況から、仮定の妥当性を推定することができます。

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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重大な誤りがありましたので訂正します 投稿者:長野博光 投稿日: 2月10日(土)16時58分3秒

 みなさん

 長野と町田先生は高知県レッドデータブックのアカメのカテゴリーについて検証してきましたが,町田先生が検討文書を見直す中(2007.2.9)で重要な誤りに気づきました.それは準絶滅危惧の要件と「情報不足」の要件を取り違えていたことです.この準絶滅危惧というカテゴリーについては長野が担当し検討したうえで町田先生が確認していたものですが,長野はうっかり一段下の「情報不足」の要件で検討しアカメは準絶滅危惧に該当する種であるとしておりました.この誤りの主な責任は私にあります.

 準絶滅危惧について,あらためて検討し,その結果とこれまで検討をしていなかった「情報不足」についても新たに検討しましたのでその結果を「アカメの国」のカテゴリーの検証のページに掲載します.

 誤った情報を提供したことについて,心からお詫びします.

 しかし,みなさん,いよいよアカメは「県条例による保護種」にはあてはまらないことになります.またこの場でもそのことについて報告していきます.

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標識再捕 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月10日(土)01時10分54秒

 >>大学生のI様

 標識再捕は、可能であれば資源量を推定できる有効な方法です。そこで、少し注釈です。

 この方法では、生息域の容積などがパラメータとして必要で、計算は結構複雑になります。また、サンプル数が少なかったり、他のパラメータが明確でないと、信頼区間が大きくなりすぎて、意味のある値を導き出せなくなります。分散が大きくなるからです。

 以下に実例の幾つかを示しますので、ご参考にして下さい。

「滋賀県水産試験場文書」

http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2851/shiga_suisan-s_doc.html

より

北湖におけるニゴロブナ当歳魚の資源尾数推定,平成12年度滋賀県水産試験場事業報告

http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2851/txt0102004.html

北湖におけるホンモロコの資源尾数推定,平成12年度滋賀県水産試験場事業報告

http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2851/txt0102003.html

「滋賀県水産試験場文書」では、上記のほかにも、資源量推定の実例を紹介しています。

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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高知県RDBへの不実記載と保護条例選定理由 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月10日(土)00時37分59秒

>>長野様

 高知県レッドデータブックでの取扱は、確かに国際基準に該当していません。

 また、「高知県希少野生動植物保護基本方針」には、“「高知県レッドデータブック」に掲載されている動植物を中心とした希少野生動植物の保護施策を推進するに当たっての基本的な考え方は、次のとおりです〜”とあります。保護種への選定には、高知県レッドデータブックをもとにしたことは明らかでしょう。

 高知県RDBや、今回のパブリックコメント用に公開されている資料には、不実記載がある、それは確かです。また、この不実記載によって、保護種に選定されているのだとしたら、それは当然問題です。しかし、選定理由や、高知県希少野生動植物保護基本方針該当項目として、高知県RBD上のカテゴリが上げられているわけではありません。

「高知県RDBにおいて、CR(絶滅危惧TA類)であることを理由に保護種に選定した」とは、今回、パブリックコメント用に公開されている資料には、何も記述されていません。ですから、もし、「高知県RDBにおいて、CR(絶滅危惧TA類)であることを理由に保護種に選定した」だからおかしいとするなら、その根拠を何所からか見つけてきて示す必要があります。

 ただし、「高知県RDBにおいて、CR(絶滅危惧TA類)であると間違った記載があり、それが今回のパブリックコメン用に公開されている資料に掲載されていることで、誤った印象を与え、寄せられた意見や、それに対する県や選定委員会の見解を誤らせる危険性がある」と指摘することはできます。

 「高知県RDBにおいて、CR(絶滅危惧TA類)であることを理由に保護種に選定した」とする根拠が明らかでない限り、保護種にしたことをペテンとまでは非難できません。高知県RDBへの掲載において、研究者として非難されるべき判断があったとは言えますが。

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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大学生のIさんへ 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 2月 9日(金)23時17分45秒

 1月14日にやった会の中でその点にも触れられておりますので読んでみてください

http://www1.ocn.ne.jp/~akame/kaigi.html

 長野さんはタグ&リリースを積極的に推進すべしという考えをお持ちです。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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アカメ成魚の資源量の推定 投稿者:大学生のI  投稿日: 2月 9日(金)23時11分3秒

 こんばんはです。ちょっと話はそれますが、単純なアカメの成魚・亜成魚に関しての資源量推定ならば、タグ・アンド・リリースによった再捕率で推定することが出来ると思います。

 たとえば、ある年に浦戸湾で釣られたある程度の数のアカメにタグをしてリリースします(ある程度まとまった数、数十個体以上が望ましいでしょう)。そして、それから一年間に釣られた全アカメ中、タグをされた魚が何個体再捕されたかで、浦戸湾のアカメの母集団がいったいどれ程のものかというのが解ります。

(タグされた個体数):(アカメ母集団の個体数[X])=(再捕された個体数):(一年間の全捕獲数)

 これで一年間の全捕獲数に対し、再捕された個体数の割合が高ければ母集団は小さく、再捕率が低ければ母集団は大きい可能性が高くなります。ただ居付きタイプの魚が多いならば、再捕率が高くなる可能性もありますが、浦戸湾には様々なシチュエーションがあるので、全域から集めたアカメであればその可能性も低くなるでしょう。

 タグする個体はなるべく大きい個体がいいでしょう。稚魚や若魚クラスのあまり小さすぎる個体ではタグが成長や生存を阻害・脅かす可能性があるからです。大きい個体でも成長の阻害ということは考えられますが、JGFAのデータでは、40センチクラスのスズキが約700日後に60オーバーとなって再捕されています。ですから、アカメでも60センチ以上あればタグを打っても生存にはそんなに影響がないと思われます。ただし、タグ魚の放流はなるべく同時に行ったほうがよいでしょう。また、タグ魚釣獲の報告はもちろんのこと、一年間の浦戸湾の釣獲数も出来るだけ正確に行わなければ意味がありません。つまり浦戸湾に来る釣り人の全面協力がなければ達成できないことでもあります。

 タグはただ魚がどれくらい移動したかだとか、成長したかだけを見るものではありません。今一番不明なアカメの個体数の推定もある程度正確にできるものだと思います。タグが打たれている魚を釣りたくない、という方ももちろんいらっしゃると思いますが、浦戸湾だけでもそのような試みがなされれば、アカメの生態解明に一歩踏み出る事ができると思います。

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怒り 投稿者:長野博光 投稿日: 2月 9日(金)22時49分45秒

 細川さん

 単純頭脳、また、感情的な人間ですので、文章がまずいですね。細川さんにたいして怒ってるわけでは決してありません。

 >みなさん

 色々な推論、思いはたくさんあってこそ、それらを出し合い確かめ合ってこそ良い方向へ行くのでは。

 私が腹を立てているのは、高知県レッドデータブックであれ、環境省のレッドリストであれ宮崎県であれきちんと国際的に共通した科学的基準を決めてそれに従ってカテゴリーは決定されることになっています。

 絶滅危惧IA類Critically (CR)とは「ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの」という位置づけです。それは以下の判定基準によって決定されることになっています。

 《定性的要件》次のいずれかに該当する種

【確実な情報があるもの】

(1)既知のすべての個体群で、危機的水準にまで減少している。

(2)既知のすべての生息地で、生息条件が著しく悪化している。

(3)既知の全ての個体群がその再生産能力を上回る捕獲・採集圧にさらされている。

(4)ほとんどの分布域に交雑のおそれがある別種が侵入している。

【情報量が少ないもの】

(5)それほど遠くない過去(30年〜50年)の生息記録以後確認情報がなく、その後信頼すべき調査が行われてないため、絶滅したかどうかの判断が困難なもの。

 《定量的要件》

 A. 次のいずれかの形で個体群の減少がみられる場合。

1. 最近10年間もしくは3世代のどちらか長い期間(注2)を通じて、80%以上の減少があったと推定される。

2. 今後10年間もしくは3世代のどちらか長い期間を通じて、80%以上の減少があると予測される。

B. 出現範囲が100平方キロメートル未満もしくは生息地面積が10平方キロメートル未満であると推定されるほか、次のうち2つ以上の兆候が見られる場合。

 1. 生息地が過度に分断されているか、ただ1カ所の地点に限定されている。

 2. 出現範囲、生息地面積、成熟個体数等に継続的な減少が予測される。

 3. 出現範囲、生息地面積、成熟個体数等に極度の減少が見られる。

c. 個体群の成熟個体数が250未満であると推定され、さらに次のいずれかの条件が加わる場合。

 1. 3年間もしくは1世代のどちらか長い期間に25%以上の継続的な減少が推定される。

 2. 成熟個体数の継続的な減少が観察、もしくは推定・予測され、かつ個体群が構造的に過度の分断を受けるか全ての個体が1つの亜個体群に含まれる状況にある。

D. 成熟個体数が50未満と推定される個体群である場合。

E. 数量解析により、10年間、もしくは3世代のどちらかが長い期間における絶滅の可能性が50%以上と予測される場合。

 私たちはこれらの条件にあてはめて検討した結果、アカメはIA類には該当しないという結果を得ています。これは「アカメの国」の高知県レッドデータブック アカメのカテゴリーの検証のページに詳しく書いてあります。

 今回新聞紙上で、レッドリスト作成の際の魚類の責任者が上記の基準を無視して勘や予測でアカメをIAにしたと「きっぱり」発言しているのです。

 こうしておいて、アカメは絶滅危惧IA類「ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの」だが「条例」で守るべき種に入れることについて人々の意見を求めたいとパブリックコメントを募集しているのです。

 これでははなからペテンのようなものではないかと私は怒っているのです。

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無題 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 2月 9日(金)22時01分19秒

 前の投稿についてはあくまでも私見と類推ですから、その点若干割り引いてください。

 というのも、圧倒的に言葉足らずなわけですよ。例の件は。

 理解できんかった。だからわざわざレッドデータリストや希少種に関わりが深い人に聞いて「そうなのかもしれんな」ぐらいまではイケてるわけです。しかしこれも僕がどこまで推量しても実際にご本人の口から出ない以上はある意味斟酌すら無意味かもしれん。

 まあ、僕も先生側に悪気があって発言したわけでもなく、長野さんを怒らせるために発言したわけでもない(笑)とも思うのですが・・・

 我々の側は主張するに当たって一言一句たりともおろそかにしたつもりはない。自分らのやるべきこととやれる範囲内のことについて有志で広く意見を求め、かつその意見の多様性を尊重している。

 何故かといえば、県民に対して自分らの主張を問うているわけです。

 もしかしたら間違っているのかもしれんが、それは是々非々だ。致し方ない。

 しかし、あっちにはそれがない。

 身内のルールだけで話されても困る。

 誰に向いて話をしているのか。県民じゃないのかよ?と。

そこがパブリックコメント募集においての問題です。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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動機 投稿者:長野博光 投稿日: 2月 9日(金)21時54分7秒

 細川さん

 魚類の専門家でも、高知県の第一人者といわれる先生でもアカメの事を知らないのは、恥でも情けないことでもありません。判らないことはわからないと書くしかないのです。魚の大家は全ての種の生態を知っていないといけないなどというのは馬鹿馬鹿しいことです。

 動機がどのようなものであれ科学的な公文書に推論や勘、思い込みで書いてはいけないことは誰でも判ることです。

  でたらめな個人判断と手法で多くの時間と経費(税金)をかけた県の公文書を地に落としてはたいへんです。

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野生種の利用と保護 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月 9日(金)21時37分14秒

>>長野様

「アカメが絶滅に瀕しているとするには情報が不足している」とは言えると思います。しかし、「アカメは絶滅に瀕していない」と言うことは難しいと思います。特に魚類の研究者がそのようなことを公言することは難しいでしょう。

 研究者が、その発言の中で、アカメの将来を示すには、確かな担保が必要です。研究者の発言の担保とは、科学的事実です。産卵生態も回遊生態も明らかでないアカメには、その担保がありません。担保無しになされる発言は、研究者らの間では信用されず、場合によっては非難の的となるでしょう。

 野生種の利用と保護は、常に対立を生みます。とくに、保護=利用禁止という制度しかなく、社会的にもその風潮が強い我が国では、なおさらです。一方、米国には、利用を前提とした制度があります。その代表がD−J法です。1950年に制定され、実績をあげ、高い評価を受けています。わたしのサイトでは、そのD-J法を取り上げています。しかし、このD-J法タイプの法律を、自治体単位で運用することはできません。なぜらな、野生種の利用によって生まれる利益(保護活動等に還元されます)は、野生種が利用されている現場で生まれるとは限らないからです。特に遊漁には、その傾向があります。もっとも、この制度は、日本に知る人はごく一部でしかなく、今は議論の俎上に上ることすらありません。

 今、地方自治体単位で、野生種保護と利用のバランスをとった新たな枠組みを建設することはとても難しいことです。そもそも、そんな考え方は、今までの日本では無いも同然の扱いであったからです。そんな中で、希少種として保護するというやり方は、研究者らにとって、唯一なしえる方策であるのかもしれません。今の、RDB方式のやり方は、簡単に成立したわけではなく、研究者らの長い苦労の賜物でもあるのです。

 研究者らの、アカメに対する態度を批判することは、特に、RDB上の扱いについて批判することは、正当なことだと思います。新たな枠組みのを考えることも重要です。しかし、今、研究者や行政から提示されている枠組みの中で、何ができるのか、優先順位を考え、的を絞った提案をすることが、より求められているのだと思います。

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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無題 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 2月 9日(金)18時44分34秒

 例の件に関して僕は理解不能であったので、まずは自分の判断だけではなく、似たような立ち位置を理解できる人(研究者)に聞いてみました。

 真夜中4時間掛けて推敲したという誠実なメールを送ってもらって、こちらも恐縮でしたがその文面の中でたぶんこれが動機やなと思われたのは・・・非常に入り組んだ文章なので、できるだけ簡潔に表現すると、『情報不足の状況であっても“予防的判断”ができるかできないか』が、特に希少種保護、レッドデータリストを扱う側の社会的責任と任じる傾向にあるというくだりです。

つまり、何もしなければ逓減していくのは必至である→早急に枠組みを嵌め込んで、悪意のある(=個体減少に関わる)要素を確実に排除せねばならない→多少の予断はあっても優先的にまず保護保全を一定目安で強制的に機能させなければならないというような心理的作用とでもいうべきものでしょうか。

確かにそれを当てはめるとこの一連の反応というのは僕の中では一定の整合性はつくわけですが・・・

しかしながら「それはそれ!これはこれ!」なんじゃねえの?と思うのもまた正直なところです。

まず如何なる手段を以ってしても緊急に保護すべきならば、この条例を越えたところで新しく提案を研究者サイドから行うべきではないのかと。

条例が決まっても、人員無い予算無い。

そういう状況下で何が現実に有効であるかを見極めた学識者ならではの画期的判断を求めたい。カネがなくても、人員が要らず、広範にデータの確保が可能だ。そういう案です。

そういう案があってこそ条例で縛る意味がある。

もしそれがなければ公人としての責任を最初から放棄しているのではないか。そう思います。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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意見の書き込みありがとうございます 投稿者:長野博光 投稿日: 2月 9日(金)12時45分57秒

 上杉さん

 書き込みありがとうございました。たくさんの意見が寄せられて参考にされることと思います。パブリックコメントのページに転載させてもらいました。

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パブコメ出しました 投稿者:上杉 一臣 投稿日: 2月 9日(金)18時14分32秒

 

高知県指定希少野生動植物の指定候補種(アカメ)についての意見

                     2007年 2月4日

                     住所 高知市瀬戸南町2丁目13−5

                     氏名 上杉 一臣

 私はアカメを条例の指定種にするべきではないと考えます。             アカメは高知県レッドデータブックに絶滅危惧?A類とされていますが、本当にそこまで危険な状況にあるのでしょうか?

 多くの釣り人は非常に疑問に思っています。レッドデータブックの中に、既に生息地が破壊されたとする浦戸湾では、年間沢山のアカメが釣り上げられており高知県下では浦戸湾が一番アカメが生息する場所であると認識されています。

 実際に高知大学の町田吉彦教授や土佐レッドアイの長野博光氏によって、アカメは準絶滅危惧に該当すると検証されています。レッドデータブック作成当時の高知県の評価は不十分な調査の上で決められた事は明らかで、これを基に条例に指定するのはかなり強引な行為であると思います。

 アカメは産卵場所や成魚の行動など解明されていない所も多く、確実な保護対策をする為にも生態研究を進めていく必要があります。研究には釣り人の協力は必要不可欠です。なぜならアカメは釣り以外ではあまり捕獲される事は無い為で、条例によって捕獲禁止になれば必要なデータは得られなくなります。

 釣りによって得られるデータは年齢や成長、血縁関係や行動範囲などで、これらを知る為のサンプルはアカメを殺さず採取する事が出来ます。資源量についても、年間どれだけ釣られたかでおおよそ判断出来ると思います。

 アカメ釣りは釣り人の間でキャッチ&リリースが原則となっており、これは釣り人がアカメを大切に思い、アカメ釣りと言う日本にしか無い文化をいつまでも守りたい思いから来るものです。アカメを守りたい気持ちは釣り人も同じで、研究の為に多くの釣り人が協力してくれると思います。捕獲禁止になればアカメ研究が止まると言っても過言ではないでしょう。

 県がアカメを条例の指定種にし、全面捕獲禁止にする前に県はするべき事が有るのではないでしょうか?それはレッドデータブックに記された保護対策です。幼稚魚の保育場となるアマモ場の保全、売買を目的とした幼稚魚の乱獲について県はどれだけの働きかけをしたのでしょう?現在も工事によってアマモ場の破壊は続けられています。乱獲についても、これと言った対策はなされていないのではないでしょうか?

 アマモ場を守り、乱獲を防げばアカメの保護に繋がり個体数は増えていくのではないでしょうか?私は増えていくと思います。まず県自らが記した保護対策を実行し、釣り人の協力を得てアカメの増減を確認し、生態研究を進めていくべきではないかと思います。

 以上の理由から、私はアカメを条例の指定種とする事に反対します。

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仮説の検証 投稿者:長野博光 投稿日: 2月 9日(金)07時08分49秒

 辻井さん

 産卵生態の仮説はいくつかあります。それぞれいまだ検証されず不明です。

 現在の知見では、仔稚魚・幼魚の生活はだいぶんわかったということところでしょう。性転換はしない。など部分的にはわかっていますが、生息域も新たな確認が続いておりいまだ未解明です。生息域が年々減っているのではなく拡大を続けています。

 資源量はこれまで話題になったように、たくさん釣られており、混獲されています。これは誰がみてもいますぐ全ての捕獲を禁じるほど危なくはないということはわかります。たくさんということでは、数がわからないので判断に困るとおもいますが、ごく少数のグループだけでも年間300尾以上という数です。全体では1000尾をはるかに越すと私は予測します。これは室戸市から宿毛市までと広い水域です。

 仮説の検証が科学でしょう。現在、検証していく最適の方法が釣り人との研究者の協力だと思います。

 それほど差し迫った絶滅などの危険がないという予測がつく現在、こうした有効な手段を禁じることになる条例の種に指定するということはいかがなものでしょうか。 ------------------------------------------------------------------------

条例のリスト入りに賛成も反対もしません 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月 9日(金)03時24分2秒

  行政によるアカメの保護が、RDBの上位でないと実施できないというのなら。

 条例のリストに入らないと実施できないというのなら。

 釣りを禁止しないとできないというのなら。

 そここそが、問題の根本なのだと思います。

 ですから、わたしはアカメが条例のリストに入ることに、賛成も反対もしていません。

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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アカメ稚魚が黒潮にのって接岸するのなら? 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月 9日(金)02時59分20秒

 アカメの産卵生態には、河口部で産卵するとか生息域の沖合いで産卵するとか、諸説あります。このどれにも決め手がなく、これがアカメ保護の最大の難点となっています。

 もし、木下博士が推論しておられるように、アカメは九州はるか南海上にまで産卵回遊し、そこで発生した仔稚魚が黒潮にのって各地のゆりかご〜アマモ場〜にやってくるのだとしたら、そのような生態にはどのような利点、欠点があるのでしょうか。

 利点は、アカメの遺伝的多様性、言い換えるなら種としての強さが保たれ、局所的な生息量の変動に左右されないということが考えられます。これは種としてたいへんたくましい特性を持っていることになります。

 他方、欠点とはなんでしょうか。ずいぶん前から、日本の各地では、ダムや砂防工事、河川改修によって、山間部からの土砂の供給が減少し、海岸がやせ細る現象が起きています。浅場の無くなった海岸では、藻場の減少だけでなく、強い離岸流が発生しやすくなることもあります。アカメの稚魚が、満潮時に、大河の河口部や内湾の入り口で発生する、まるでスポイトで海水を吸い上げるような流れにのって藻場に到達するなら、これは憂慮するべきことです。

 アカメの稚魚には、それほど遊泳力があるようには見えません。強い離岸流には逆らえないでしょう。サンドバーやデルタの発達した大河や、内湾にアカメが多いのなら、反対に河川改修などによって浅場を失ったところでは、アカメは少ないでしょう。和歌山や、浜名湖でも、アカメの捕獲例があるようですが、近畿、東海地方の河川は、河川改修が進み、遠浅の海岸は少なくなりました。また、九州南部が産卵海域なら、これらの地方は到達時間もかかり、そこに到達するまでに、アカメの稚魚は九州や、四国に接岸するでしょう。他にも、黒潮の蛇行などの海流変動や、台風もアカメの稚魚の接岸に影響するでしょう。

 ここまで書いてきたことは、科学ではありません。

 アカメの産卵生態も、回遊生態も、明らかにされてはいないからです。

 わたしは、条例のリストにのらないと、アカメの保護、調査の為の予算や、公共工事の規制など藻場の保護の為の施策を実行できないというのであれば、アカメはリストにのっても良いと思います。ただし、アカメの保護に必要なことは、調査によって生態を明らかにすることと、生息地の保護です。そして、その為には、釣り人や、市民の協力が不可欠です。この事実をしっかりと認識していただけるなら。

 不正確な情報を元にRDB上の位置付けが決まり、そしてその位置付けによって条例のリスト入りを決めているのだとしたら、それは当然指摘すべき問題です。

 しかし、県政の現実的な都合によって、アカメの保護(調査による生態解明や、藻場の保護)が、RDB上の位置付けや、条例のリストにのるかどうかで決まるなら、慎重な対応が必要だと思います。アカメの保護を必要だと考えるなら。

 わたしはアカメ釣りをしません。高知県にも住んでいません。ですから、アカメを釣る方に、釣りができればそれでいいのか、それとも釣りとアカメの保護を両立したいのかと、問い詰めることはできません。

 アカメの生息量や生態は未知です。これが、現時点での科学的事実です。

 アカメが絶滅に瀕しているのか、そうではないのか、誰にも判断できません。

 「わからない」が事実です。

 そして、保護の為には、釣り人や市民の協力が必要なことも事実です。

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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パブコメ出しました 投稿者:上杉 一臣 投稿日: 2月 8日(木)23時15分8秒

 

  自分もパブコメを送りました。

  高知県指定希少野生動植物の指定候補種(アカメ)についての意見

                                          2007年 2月4日                                    

                                          住所 高知市瀬戸南町2丁目13−5                                           

                                          氏名 上杉 一臣                                                   私はアカメを条例の指定種にするべきではないと考えます。

 アカメは高知県レッドデータブックに絶滅危惧IA類とされていますが、本当にそこまで危険な状況にあるのでしょうか?                                          

多くの釣り人は非常に疑問に思っています。レッドデータブックの中に、既に生息地が破壊されたとする浦戸湾では、年間沢山のアカメが釣り上げられており高知県下では浦戸湾が一番アカメが生息する場所であると認識されています。

 実際に高知大学の町田吉彦教授や土佐レッドアイの長野博光氏によって、アカメは準絶滅危惧に該当すると検証されています。レッドデータブック作成当時の高知県の評価は不十分な調査の上で決められた事は明らかで、これを基に条例に指定するのはかなり強引な行為であると思います。                                                                      アカメは産卵場所や成魚の行動など解明されていない所も多く、確実な保護対策をする為にも生態研究を進めていく必要があります。研究には釣り人の協力は必要不可欠です。なぜならアカメは釣り以外ではあまり捕獲される事は無い為で、条例によって捕獲禁止になれば必要なデータは得られなくなります。

 釣りによって得られるデータは年齢や成長、血縁関係や行動範囲などで、これらを知る為のサンプルはアカメを殺さず採取する事が出来ます。資源量についても、年間どれだけ釣られたかでおおよそ判断出来ると思います。 アカメ釣りは釣り人の間でキャッチ&リリースが原則となっており、これは釣り人がアカメを大切に思い、アカメ釣りと言う日本にしか無い文化をいつまでも守りたい思いから来るものです。アカメを守りたい気持ちは釣り人も同じで、研究の為に多くの釣り人が協力してくれると思います。捕獲禁止になればアカメ研究が止まると言っても過言ではないでしょう。                                                                             

 県がアカメを条例の指定種にし、全面捕獲禁止にする前に県はするべき事が有るのではないでしょうか?それはレッドデータブックに記された保護対策です。幼稚魚の保育場となるアマモ場の保全、売買を目的とした幼稚魚の乱獲について県はどれだけの働きかけをしたのでしょう?現在も工事によってアマモ場の破壊は続けられています。乱獲についても、これと言った対策はなされていないのではないでしょうか?アマモ場を守り、乱獲を防げばアカメの保護に繋がり個体数は増えていくのではないでしょうか?私は増えていくと思います。まず県自らが記した保護対策を実行し、釣り人の協力を得てアカメの増減を確認し、生態研究を進めていくべきではないかと思います。                                          以上の理由から、私はアカメを条例の指定種とする事に反対します。

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浦戸湾のアカメは孤立しているか? 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月 8日(木)22時37分36秒

>>長野様

 木下博士の推論(「稚魚の自然史」での産卵回遊の話:余談として書かれていましたが)が正しければ、アカメは非常に広い範囲を回遊している可能性があると思います。そうであれば、地域的に減少したとしても、他の地域のアカメとの交流が可能なわけですから、遺伝的多様性が保たれている可能性があります。

 しかしながら、今は、なんとも言えません。裏付ける科学的データが皆無だからです(少なくとも公開されているものには)。

 十分な科学的根拠に寄らず、アカメの保護如何、政策の可否を語ることこそ、わたしは避けるべきものであると思います。

 信念による断行は、それが後世に正しかったことが証明される場合もあれば、そうでない場合もあるでしょう。わからないことは、わからない、それを誰れであろうが素直に認めることができれば、今回の条例のような件は、もっと建設的な方向へ向かうと思います。

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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激減? 投稿者:長野博光 投稿日: 2月 8日(木)22時14分26秒

 saka さん はじめまして。

 アカメミーティングは残念でしたね。また、こんな会議があればここでご案内します。

 こちらこそ宜しくお願いします。

 辻井さん

 一度激減したように書かれていますが、実際のことはわかりません。アカメは汚濁には強いように私は思います。ボラもそうです。しかし、他の餌になる生物は激減したかもしれませし、保育場は公共工事で激減したことでしょう。ですので、アカメもかなり減少したとおもわれます。

 これはアカメに限らず経済の高度成長をはじめるまえと後では私の周りの自然は違う世界のように変わりました。川は死にました。田圃の溝も池も生き物は激減しました。

 今回話題になっている新聞記事はあくまでも浦戸湾でのことが主ですので、アカメをみる場合浦戸湾だけでアカメは生活しているわけではなく、高知県全体を考えることが肝心です。

 その後、人々の努力と自然の再生力で浦戸湾は全国的にみても素晴らしい豊かさに甦ってきているようです。

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ビン首効果 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月 8日(木)21時49分54秒

 なかなか面白い記事が連載されているようですね。興味深いのは、一度激減(?)したと思われる時期があったということです。その時期、どれほど減少し、それが今、アカメにどのような影響を与えているのか、ぜひとも解明されれば、今後のアカメの保護に役立つと思います。

 それというのもの、一度激減し、そしてまた増加した場合は、その集団内で遺伝的多様性が減少していることが心配されるからです。ボトルネック効果ですね、少し意味が違いますが創始者効果ともいうそうです。

 遺伝的多様性の減少とは、個体単位でみるなら、血が濃くなるということです(かなりの意訳です)。これは養殖種苗によく見られる現象で、病気に弱くなったり、奇形が発生したりして、たとえ数が増えていても、こうなると、その集団は絶滅の危機に瀕していることになります。

 遺伝的多様性の度合いや、血の濃さは、遺伝子解析でわかります。この場合はマイクロサテライト解析とは違う手法を用います。

 なんにしろ、アカメの遺伝子解析に、県の方や、研究者が関心を持ってくれるといいですね。

 保護には生態の解明が不可欠です。今回の件で、そこに光が当てられることを願います。

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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ずーっとROMっていたのですが 投稿者:saka 投稿日: 2月 8日(木)20時50分50秒

 こんばんは。初めまして。

 先日のミーティングには仕事の関係で行けずに悔しい思いをしました。是非また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

 高知新聞の連載、私も読んでおります。

 色々な意見を取り上げているって感じで・・・

 書いている方も少し知り合いだったりして・・・

 私は以前に木下先生の講演を聞きに行って、アカメの産卵場所の考察、面白いなと感心しておりました。それも記事に出てましたね。

 アカメに関しては、書き込みができるほど詳しくないので、また気になったときにちょこちょこっと書かせていただいて、後はまたROMってようかなと思ってます。

 では今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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ビックリ仰天 投稿者:長野博光 投稿日: 2月 8日(木)20時45分49秒

 みなさん

 いま、高知新聞で「浦戸湾探索記」の連載が始まっています。

 アカメがテーマです。今日、2月8日で4回目になります。

 昨日付けは「のけぞりかえる」内容でした。タイトルは「絶滅危惧種に指定した男」です。インタビューを受けたのは「魚類研究の第一人者、岡村 収・高知大学名誉教授(73才)」アカメを県の絶滅危惧IA類に指定したその人。

 ご存じのようにIA類とは「ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高い種」というものです。明日をもしれないという、自然での最高ランクの危険度だというのです。

 これだけでもアカメと実際に付き合っている釣り人がみれば大笑いして「顎の心配」をすることですが、こんなふざけたカテゴリーに指定した理由がすごい。

 第一人者の先生は「少なくとも四十三年までは、たくさんいたはず」という、その理由は欲しいと思えば捕れた、また昭和九年の論文では湾内の魚類の生息密度「多・並・少・まれ」で分類、アカメは多だった。

 四十年代以降、湾内の魚類が減少した。埋め立てとパルプ廃液による環境悪化が原因。先生自身が調査をして四十五〜四十七年に確認できたアカメはゼロ。四十九年に一匹。湾内の漁師や釣りをしていた人の話でも「ひところの何十分の一になった」との話し。そこで先生は「湾のアカメはきわめて少なくなった」と考えたそうです。

 四十三年前までは「たくさんいた」ことにはおそらく間違いないでしょう。しかし、レッドリストのカテゴリーは国際的に統一された科学的基準です。いかに先生が「偉い第一人者」でもこの基準ではなく自分の基準で決定するとは、なんぼいうてもむちゃくちゃです。

 記者は選定基準の定義に反するとの声もあるがと質問されたようです。すると明快なお答えがすごい。すごすぎます。「少なくとも三十年以上前の、湾が正常だった時を基準にすべき」と言ったそうです。さらにつづいて「汚れてしまった時と(現在を)比べれば、ほとんどの汽水性の魚は増えたことになる。それでは絶滅危惧の対象にならないし、レッドリストの趣旨にも反する」。ときっぱり説かれたそうです。

「アカメは希少種にすべき」が最初にあり、条件をそれに当てはめる。

県の税金をたくさん使ってつくられた県版レッドデータブック、一冊4200円のこの立派な本が色あせて見えてきます。


ここはぺこぺこさんのBBSからの転載です。

(new) メールしました 名前: 西やん [2007/02/05,19:52:50] No.13970

何時もの場所の此処三年ぐらいの状況や

近所の川での知り合いのおんちゃんの投網の状況や

三十年前のキッタナイ浦戸湾と綺麗になった今の浦戸湾での釣課の違い。

なんで釣れない? 魚居るの?

何時も話しているような事をメールしました。

キッチリ観察する事・いろんな人に話を聞く事。

寝たたらダメヨ ( зз)ノ ワカラナイデチュ〜  テカ??


ぱぶこめ 投稿者:ぺこぺこ 投稿日: 2月 5日(月)16時50分24秒

 私のほうのBBSへも出してます。マルチポストになりますがよろしくお願いします。

 では、此処から!

 いっぱいいるぞ〜〜〜!きっちり探してくれ〜〜って!

 みんなも一行でいいから県に出したらどうかな。

 143301@ken.pref.kochi.lg.jp 此処へ出すといいぞ。難しく考えないでメール出すのがいいと思う。

 と言う事で私が出したやつをここに添付しておきます。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

アカメを現行条例の指定種とすることについての意見

                        2007年2月5日

   住所 高知県高知市鏡川町41

                    氏名 中尾 史仁

                   電話 088-873-7844

  高知県でのアカメとのかかわり及び釣り人から見た意見です。

 アカメ、ごく最近まで浦戸湾のアカメは釣り人も高知市民も殆ど知らなかったようで此処10年ほどの間に少しずつ知れるようになって来ました。

 高知でのアカメで有名なのは四万十川ですが釣り雑誌に紹介されたり漫画でのことが主でした。これ等を読まれた釣り人などでも浦戸湾のアカメは殆ど知られていませんでした。

 高知県東部も同じで主に釣り人が釣れますよって公にしなければ全く分からなかったと思います。

 アカメを何処で見ることが出来るのか?

 水族館、魚屋やスーパー、釣り具屋での剥製、熱帯魚屋、です。

 アカメが何故身近な魚でないのか?

 魚としての商品価値が低いからです。料理人ならばわざわざ料理する時間が掛かる魚を買ってまでお客様には出しません。また、それほど美味しい魚でもないし浦戸湾の奥では以前はヘドロで臭いから誰も捨てる!

 漁師では網漁は網を切られるから嫌がるし価値が低い、釣りでは労働の割には此れも価値がない。

 何故希少魚に指定されているのか?

 高知と宮崎ぐらいにしか殆ど居ないため? 探す人がいい加減な方法で探したから見つけることが出来なかった。

 何処をどうやって探せば居るのかが分からなかった。

 釣り人でも本気でアカメ狙う人が少なかったし情報公開は閉鎖で殆ど身近の人にしか知らない。

 

 私の場合1970年頃から浦戸湾を主にアカメの釣りをしてきました。えさ釣りとルアー釣りです。

 以前はセメント工場などの温排水の場所ではもの凄く多くの個体を釣り上げてます。しかし温排水自体が公害となってきてかなり前から排水自体も殆ど無くなり同じところではあまり見かけなくなる。

 しかし色んな場所を釣りしていれば沢山のアカメを見ることが出来ます。釣れるのは極わずかですが魚は此処10年ほどで数十倍ほどにも増えてきた感じがします。

 昨年の浦戸湾だけのアカメですが私の周りでの釣った引数は220匹を越えます。30cm〜129cmまでです。

 一昨年は同じく浦戸湾のアカメだけで300匹を軽く越してます。

 何故昨年少なかったというと5月半ばからの長雨と豪雨で浦戸湾のアサリが死んでいたように海底まで真水が行き渡りアカメの生活産卵行動の時期と重なり上流部への異動が少なかったのではないかと思います。

 事実昨年は汽水域より海水域の方で殆どが釣れました。

 アカメを見る努力を、探す努力はかなり骨を折る事になるのですが時期と潮時間さえ合えば結構な個体数を見る事が出来ます。一面にアカメだらけという光景も眼にしますが殆どの方は寝静まってる時間だし釣り人でも釣れる時間帯で無いから見ることは極少ないと思われます。

 こうやって私たちが釣りをする傍ら見るためにアカメを探して徘徊すると場所によっては大きいのばっかりや小さいのばっかりの所も有るし大きいやつと小さいやつが沢山見える場所などもあってまちまちです。

 河川に面している方の軒先にまでアカメたちは来ています。

 浦戸湾や近辺の河川、海岸沿いにはアカメは異様に多いのですが悲しいかな殆どの方は居ないか極少なく思っているのが現状です。最近の浦戸湾ではアカメの個体数はもの凄く増えているのにです!

 また、ルアー釣りではある程度の大きさのアカメが釣れる事が多いのですが小さい10cm未満のアカメは探していけば此れもかなりの個体数を見つけることが出来ます。

 アカメのえさ、魚類や甲殻類もこの10年ほどで増えてます。特にノコギリガザミ(エガニ)はアカメの好物でもあるのですが10年ほど前と比較してアカメを捌いたらもの凄く多く入ってきだしました。

 県外からの来高者、釣り人ですが四万十川を始め高知県中央部と東部はもの凄く多くなってます。

 ここ数年は私の知りあいだけでも年間に何十日も来ている人も居るし日帰りで毎週来ている方も多いです。

 経済効果は分からないのですが観光に厳しい現状であるなら少しでもアカメを売り出してほしいと思うのは私だけではないと思いますしそれに期待できる魚でも有ると思ってます。

 釣りの文化の中でも最近のアカメ釣りは新しい分野に入ってくると思いますが此れを間違った情報で希少魚というのには閉口します。また釣った魚を逃がしてくださいって言うのは本当に少なければ釣りしないのは当たり前だし逃がすのも当たり前。しかし私たちの現状では小さいやつなどは一日に60匹釣れたりするし沢山見えるからそういう魚には思えません。

 アカメという魚は釣り上げるのにかなり苦労する魚です。殆どの釣り人はルアー釣りなので時にしかあたらない事も多いものです。目が赤く凄い形をした魚で釣り人の夢の魚だろうと思います。希少魚などと言って釣りをさせない、締め出すのはよほどのことでない限り無知以外の何者でもないです。アカメはそれほど多く居る魚です。

 しかし先出のように釣るには沢山居ても非常に難しく気難しい魚ですから滅多に釣れませんね。此れが希少と言うのに拍車を掛けてるのかもしれませんね。

 本当に浦戸湾のアカメが少ないのかどうかはきっちり探すよう努力をお願いします。


 保護指針と保護条例 投稿者:辻井 豊 投稿日: 2月 4日(日)22時41分59秒

 アカメについてパブリックコメントを送られる予定の方で、まだの方、その中でも以下の資料をまだ読まれていない方は、一度、目を通されたほうがいいかもしれません。

「高知県希少野生動植物保護基本方針」

http://www.pref.kochi.jp/~kankyou/kihon.htm

「パブリックコメントの結果について(PDFファイル)」

http://www.pref.kochi.jp/~kankyou/kisyousyu/comento001.pdf

「高知県希少野生動植物保護条例」

http://www.pref.kochi.jp/~kankyou/syunohozon1.htm

 保護対象種となることで、保護区域の設定も有り得ること、公共工事といえども保護対象種に影響を及ぼす場合は規制の対象となること、などが書かれています。

 保護対象種となる「希少野生動植物」についての記述を、条例の説明の一部から以下に引用します。

***以下一部引用***

 希少野生動植物(第2条関係)

 「希少野生動植物」とは、県内に生息又は生育する野生動植物であって、種の個体が著しく減少しつつある野生動植物、生息・生育地が消滅しつつある野生動植物、生息又は生育環境が著しく悪化しつつある野生動植物、その種の存続に支障を来す事情のある野生動植物のいずれかをいいます。

***以上一部引用***

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/

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  ここはぺこぺこさんのBBSからの転載です。

> 無題 名前: レプトン [2007/02/03,21:20:32] No.13957

長野さんはじめまして。ぺこぺこさんご無沙汰しています。レプトンと申します。

早速ですがパブリックコメントに意見を届けました。下記内容です。

高知県でアカメを「希少種保護条例」の保護種に指定する動きがありますが、アカメは高知県と宮崎県にしか生息しないわけではありません。公表されていませんが私達の住んでいる**地区にもアカメが繁殖していると見られる地域があります。

宮崎県に続き高知県でも捕獲が禁止されるとアカメの稚魚の価格が高騰し、東海地区では乱獲がおこり、絶滅する危険が非常に高くなります。このことは繁殖が確認されている種子島でも同様に起こると思われます。

高知県で本当にアカメが絶滅する危険があるなら仕方有りませんが、アカメの生態や生息数がハッキリしない状況で捕獲禁止にすることは高知県のみの利益を優先し、他の地域を無視していると言わざるをえません。

アカメは確かに世界や日本全土の視点から見ると希少です。しかし主たる生息域の高知県はアカメの生態の解明や人工繁殖の研究を十分してきていません。このことがアカメの稚魚の高騰を招き、稚魚の乱獲問題にもつながっているのではないでしょうか。

高知県がすべきことはまずアカメの生態の解明であって、絶滅が危惧されている状況であることが解ればその原因を調査し対処しなくてはならないと思います。

個人的には高知県が今すべきことは他の地域のアカメを絶滅させる危険性がある捕獲禁止ではなく、人口繁殖の研究だと思います。人口繁殖に成功すれば稚魚の価格は下落し、商業的にアカメを捕獲する人はいなくなるでしょう。

アカメの保護種指定については是非とも再考願います。

>> 皆さま宜しくです。 名前: ぺこぺこ@管理人ぢゃ! [2007/02/04,05:30:23] No.13958

長野さん、レプトンさん、お世話になります。

アカメが釣り禁止とならないように皆様方も出来るだけ協力して頂きたいです。

詳しく解らなくても良いです。皆さんの率直な意見が県に届けば多少は行政も変わってくるかも知れませんよね。

宜しくお願いします。

***********************************

パブリックコメント送りました 投稿者:辻井 豊 投稿日: 1月29日(月)17時14分34秒

 パブリックコメント、以下の内容にて送付させていただきました。

「県指定希少野生動植物の指定候補種案」への意見

 「アカメの取扱について」

1.アカメ保護に必要な情報とその現状

・アカメ保護の為には、産卵生態や回遊生態の解明が必須です。しかしながら、アカメの産卵生態、回遊性生態は全く解明されていない状況にあります(文献1)。

2.アカメ保護に必須である、産卵生態、回遊生態の解明に最も効果的な方策の提案

・アカメの産卵生態や回遊生態を明らかにする為には、アカメ遺伝子のマイクロサテライトDNA解析によって、集団間の関係を明らかする方法がもっとも効果的です。魚類のマイクロサテライトDNA解析による、集団間の関係の推定は、希少種や水産上の重要魚種の保護、管理に効果的な手段として現在注目され、取り組まれています。アカメにもこの手法を用いることが、その保護に有効です(文献2)。

3.アカメ遺伝子のマイクロサテライトDNA解析を実施するために必要な施策の提案

・高知県として、県内外の研究機関に遺伝子解析、サンプルの保存、整理の実施を要請することが必要です。また、現在、アカメの捕獲例、とくに成魚の捕獲例のほとんどは釣りによるものです。従って、アカメのサンプルを集積するためには、釣り人による協力が必要不可欠であり、アカメの全面採捕禁止は、このサンプル採集、すなわちアカメ保護に必要な情報の集積にマイナスとなります。むしろ、釣り人に協力を求めるための積極的な施策の展開が必要です。他に、高知県以外での生息地である他県、特に宮崎県との協力も必要です。

 なお、遺伝子サンプルの採集に際しては、アカメを殺す必要はありません。

(文献:

1)核DNAの多核を利用した系群解析法の検討,中央水研ニュースNo.15,,吉田 勝俊

http://www.nrifs.affrc.go.jp/news/news15/1502-1.html

2)徳島県におけるアカメの謎の回遊,徳島水研だより 第57号,2006年3月,池脇 義弘

http://www.green.pref.tokushima.jp/suisan/s_dayori/57/57sdayori.html

3)その他:

「アカメの遺伝子解析について」〜サンプルの採集・取扱・保存と、その概念、そして課題〜(マイクロサテライト解析による集団間の関係の推定)

http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/akame_doc20070119.html

辻井 豊さんのホームページ「遊魚施策とは何か」http://www3.ocn.ne.jp/~yugyo/


 解釈の訂正 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 1月30日(火)21時18分47秒

貴重種のアカメ釣りは禁止 もし混獲されたらすぐリリースを

アカメ問題に高知県でパブコメを募集

http://www.zenturi-jofi.or.jp/topic/koti_pabkome.htm

 チェックの意図についていろいろ考えてみたりもしたのですが、考えても仕方がないような気もするので明日は釣りに行きます。

細川裕史さんのブログ「釣りの行方」 http://peanut2.blog.shinobi.jp/


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 つづく