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 市民オンブズマン高知 「緊急申入書と公開質問状」 (2008年9月15)

 市民オンブズマン高知のご厚意で市民オンブズマン高知が県にたいしておこなった「緊 急 申 入」とその回答に対する「公開質問」の文書の掲載許可をいただきました。

 この、二つの文書は2008年6月下旬、高知県文化環境部環境共生課が町田吉彦高知大学理学部教授(海洋生物研究室)に対し、氏が委員長である「高知県野生動植物専門家会議」を解散する、委員全員を解任すると口頭で通知したことについて、問題の本質を私たちが理解する上でたいへん重要な文書です。県の回答も掲載しますのでご検討をいただき、ご意見をお寄せください。

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緊 急 申 入 書

 

                         2008年8月19日

                  高知県知事  尾 崎 正 直  様

                       市民オンブズマン高知

                        代表 田 所 辨 蒔

 

 希少野生動植物保護行政における研究者の言論の封殺及び住民訴訟に係る県民の権利侵害事件について

 

 1、 高知県環境共生課は、本年6月下旬高知大学理学部教授(海洋生物研究室)である町田吉彦氏に対し、氏が委員である「高知県野生動植物専門家会議」を解散する、委員全員を解任すると口頭で通知した。なお、町田氏は同専門会議の委員長である。委員の任期は平成21年3月31日迄と知事名で委嘱されており。任期途中での突然の解任である。

この通知(処分)を行った環境共生課課長(前野雅美)及び担当職員は解散、解任の理由を次の様に説明した事が明らかになった。

「シオマネキ(県希少野生動植物保護条例に基づき県希少野生動植物に指定)の移植はシオマネキの保護にはならないとする専門家会議の委員(町田氏を指す)と移植を可とする委員(一名)が同席する県の委員会はあり得ない」と言うのが理由である。

 ところで、この理由による委員解任及び専門家会議解散は次の理由で客観的根拠がなく理不尽なだけでなく県民の権利を著しく侵害し不法である。

 

 2、この事件に関わる経緯と問題は次の通りである。

  ア、高知県(高知駅周辺都市整備事務所)は、はりまや町一宮線(都市計画道路)工事に関して工事区間の新堀川に絶滅危惧種のシオマネキが生息することが判明したため工事の被害からシオマネキを保護すると称して移植を行った。(平成14年度、19年度、20年度に施工)

  この事業に関し、私ども県民有志は、この移植の委託契約及び公金支出に違法性があるとして平成19年11月19日に住民訴訟を提起し現在高知地裁で公判が続行されている。「平成19年(行ウ)第16号事件」

  この訴訟において県民側は、事業が希少野性動物保護に真に有益で効果が明白で公益性・合理性を有するかを解明するため県内で野性動植物保護に関わる調査・研究活動を行っている専門家の方々の見解を求め、その見解を書証として高知地方裁判所に提出した。

これらの見解は最終的に法廷でどう扱われるかは不明であるが本件訴訟に関わる重要な資料である。(公判中であるので訴訟の内容に関わることは本申入書では省略する)

 住民訴訟は、地方自治法第10節《住民による監査請求》第242条の2において認められた住民の正当な権利であり、自治体の公正な運営、住民自治を保証する有力な手段である。この訴訟において研究者等が見解を明らかにしたことを理由に、地方公共団体が当該研究者等を公職・公務から排除する事が恣意的に行われると、誰も住民の立場に立って自由な資料の提供や意見の表明を行う事を恐れ逡巡する。これでは、住民訴訟の遂行は不可能である。住民は一方的に不利な立場に置かれる。言論や表現の自由が公に侵害されたのが本件である。

 今回の県環境共生課長らの処分・行為は「住民訴訟における住民の権利を侵害・妨害する」という地方自治と民主主義の原理・原則を破壊するもので断じて許されない。

 地方公務員法、第30条(服務の基本基準)は、「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務」することを求められている。本件での職員の行為の違法性は明白であり、その責任は厳しく問われなければならない。

 なお、この経緯の中で県職員は「県を訴えることは大変なこと」だと発言したと伝えられている。民主主義社会では到底考えられない「お上意識」である。納税者は、このような言動が横行する県庁の体質を許すことは出来ない。

 知事においては、先ず真相を徹底的に調査し、総括すべきである。

 

 イ、本件における県環境共生課による専門家会議の解散は県民の常識では全く理解出来ない不当且つ、違法なものである。

  高知県野性動植物専門家会議は、県内の「希少野生動植物」の候補種を選定することを任務として県知事から実績等を評価し委嘱されている。

 この会議では、保護の方法等の問題は議題にも上がらない。その権限も持たされていない。若し特定の動植物の保護の手法等に見解を異にする者がいても会議の活動と知事から委 嘱された任務に何の支障も生じない。候補種の選定・推薦のみが論議されるのである。

また、仮に種の選定について異なる意見が出て活発な論議がされても問題はない。

このような原則は小・中学生でも理解出来るものである。

「県希少野生動植物」の選定は、適正に行われ、平成19年10月に高知県環境審議会で最終的に指定が終わっている。

担当課は、この間町田氏が委員長として選定に悪影響を及ぼすような言動をしたのか説明すべきである。又、シオマネキの移植は、平成14年度から開始され19年度も10月の指定前に終了している。専門家会議に移植に賛否両論をもつ委員がいたことが業務に支障をもたらした事実があるのか具体的事実を明らかすべきである。

 また、県事務処理規則では、決裁に当たって異例、重要な決裁には上司の指揮を必要とすると明記されているが事務手続きも不明である。県環境共生課幹部は自分の方針に異論を持つ研究者が気にいらないだけである。

 このような魔女狩り的行政手法が平然と行われていることは高知県での学問・研究の自由な発展をも阻害するもので個人的問題ではなく極めて悪質・卑劣である。

 担当課の処分は、解任により町田氏の研究者としての地位と名誉を傷づける行為であるが、この人権侵害とも言える不当な行為の責任は誰がとるであろうか。

 また、担当課は、委員全員を任期途中で解任するという高知県では前例もない異様な措置を行い、新しい委員会を設ける方針と言われているが、現状では県役人のお気に入りの者だけしか選ばれないであろう。由々しき事態である。

    以下、本件に関して次の事項を申し入れるので速やかに措置するよう強く求める。

 

 

  1、本件での、解散、解任の経過を、発議者、協議経過、決裁に付された資料等を公開し県民に説明義務を果たすこと。

    委員会も開かず、委員長の了解もなく専門者会議を解散した非常手段による解任辞令及び通知書に押印した知事としての見解を明らかにすること。

    事実解明のための委員会を設置し真相と責任を明らかにすること。

  2、「高知県野生動植物専門家会議」の廃止及び委員解任を撤回し、正常化すること。

  3、町田氏及び訴訟原告らに対し謝罪を行い、内容を県広報紙に掲載すること。

  4、県は、高知県希少野生動植物保護条例に規定した、希少野生動植物保護専門委員希少野生動植物保護推進委員、希少野生動植物保護取締員を速やかに専任し、保護体制を確立 すること。(平成17年制定の条例後全く実行されていない)

  5、浦戸湾全域のシオマネキ調査を駅周辺整備事務所など土木工事担当部署に任せず環境共生課の責任と予算で継続的に行うこと。

  6、本年度になっても新堀川に希少野生動物(絶滅危惧種氓`類指定)のシオマネキが発見されている。工事を中断し改めて慎重な調査と対応策を検討すること。

  7、専門家会議の廃止、委員の解任を強行した職員の厳正な処分を行うこと。

 

以上の事項について9月5日迄に文書で回答すること。


緊急申入書に対する県の回答 (掲載日2008年9月16日)

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20高環共第467号

平成20年9月3日

   市民オンブズマン高知

    代表 田所 辨蒔 様

高知県知事 尾崎 正直

 

緊急申入書に対する回答について

                

 平成20年8月19日付けで申し入れのあったうえのことについて、別紙のとおり回答します。

(別紙)

1 申し入れ事項1について

(1) 高知県野生動植物専門家会議の経緯

 高知県野生動植物専門家会議は、高知県希少野生動植物保護条例(以下「条例」といいます。)の施行に伴い、平成18年7月に要綱設置しました。その目的は、要綱第2条各号に規定するとおり、県指定希少野生動植物の選定の検討を中心に、指定された希少野生動植物の保護区選定や保護管理のための事項について検討することです。

 条例に先立ち、県では「県版動植物レッドデータブック」を平成12、14年に策定しており、専門家会議は、本レッドデータブックに記載された動植物種全てを網羅しての検討が必要であったこと、また本県での最初の希少動植物指定種の検討であることから指定に係る一貫性を確保するために、植物、ほ乳類、魚類、鳥類、甲殻類、鳥類、両生類、爬虫類、貝類、昆虫、ほ乳類という専門分野からなる8名の委員で構成しました。

 専門家会議では、二年間にわたり精力的な検討をいただき、その成果として平成19年6月に、第一次指定候補種案11種の選定と1種(魚類:アカメ)について補足調査が必要、との検討結果をいただきました。

 県では、この検討結果をもとに、条例の規定に従い、高知県環境審議会に諮問し、平成19年7月に専門家会議選定のとおり11種の指定が適当との答申を得、公告縦覧手続きを経て、平成19年10月に指定種の決定告示を行いました。

 

(2) 専門家会議廃止の理由 

 第一次指定種11種の選定という、専門家会議の当面の大きな目的が達成できたことから、所管部である文化環境部では、今後の希少野生動植物の保護管理のあり方について検討し、次のとおりの考え方に至ったものです。

 ○ 専門家会議の検討事項は、指定主候補の選定と選定された種に係る保護区の選定はじめ保護管理に関することとしているが、保護管理のあり方はあくまで個々の指定種毎に検討されるべきものであり、その検討は、動植物全分野の専門家が一堂に会して行うよりも、むしろ当該種に特化して、専門家を中心に県内外の研究者等を、検討の必要性が生じた都度委嘱し、議論を尽くしてご意見をいただくことが、今後の方向として望ましい。

  こうした考え方のもとに平成19年度をもって一旦、専門家会議を廃止するとの行政判断を行いました。また、専門家会議の廃止手続きにあたっては、各委員に直接お会いして、廃止の趣旨を十分説明のうえ、理解を得て行うこととしました。

 担当課において、3月末から委員への訪問説明に着手しましたが、年度末ということもあり、結果的に新年度にずれ込み、説明を終えることができたのが6月となったものの、各委員とも特段の異論はなく概ね会議廃止の趣旨は理解を得られた、との報告を受けて、所管部として、会議廃止の事務手続きを行ったものであります。

 また、この間の事務処理は、県関係法令等に即して適正に執行されていると考えます。

 

 2 申し入れ事項2について

 1でお答えしましたとおり、今後は動植物全分野の専門家が一堂に会して討議検討する専門家会議方式よりも、希少動植物指定種毎に関係する専門家を中心に研究者等をその都度委嘱し、より議論を尽くしていただくことが適当である、との行政判断のもとに行った対応であることをご理解願いたいと考えます。

 なお、今後、こうした行政判断に基づいて、希少動植物指定種について、その保護管理に関してご検討願い、ご協議いただく場合に、これまでの専門家会議委員の皆様には引き続き中心的な役割を担っていただけるよう、お願いして行かなければならないと考えています。

 特に、直近の課題として、本年度は「アカメ」の補足調査を行っており、今後の対応につきまして、専門家会議で意見をいただいた委員に、検討の中心となってご指導をお願いすることが欠かせないと考えています。

 

 3 申し入れ事項3について

 1、 2でお答えしましたとおり、希少動植物の保護管理のためにより望ましい方向である、との所管部の行政判断として行ったものであることをご理解願いたいと考えます。

 ただし、所管部としては、専門家会議の廃止に当たっては、各委員に直接お会いして理解を得るよう十分に説明を行う、との方針を立てて各委員にお会いした結果、各委員から理解が得られた、との受け止めのもとに専門家会議を廃止ししていますことから、所管部長に対して、改めて各委員にお会いして、今回の趣旨について、いま一度、詳細に説明を尽くすよう指示をいたしました。

 

 4 申し入れ事項4について

  条例に規定します「希少野生動植物保護専門員」及び「希少野生  動植物保護推進員」は、いずれも希少野生動植物の保護に関して熱意と職見を有する者のうちから委嘱等ができることとされていますので、これから順次、適任者について委嘱等を行い、保護のための普及啓発、監視等の体制整備を図って参ります。

 なお、条例第37条の規定に基づく保護取締職員については、平成19年10月から文化環境部自然共生(現:環境共生課)課職員5名を任命しています。

 

 5 申し入れ事項5について

 条例第5条の規定で、開発行為に伴う希少野生動植物への影響調査等は事業者が行う、とされていることから、条例に基づいて、浦戸湾域のシオマネキ調査は土木部において、行っているものです。

 一方、文化環境部は、希少野生動植物保護行政全般を所管しています。

 希少野生動植物の保護を適正かつ効果的に推進するためには、文化環境部において、定期的に生息・生育状況を把握し、科学的データを蓄積することが必要ですので、他の指定種と同様に、シオマネキにつきましても、対応してまいりたいと考えています。

 

 6 申し入れ事項6について

 係争中の事案であり、コメントは差し控えたいと考えます。

 

 7 申し入れ事項7について

 繰り返しになりますが、これまでに1、2、3でお答えしましたとおり、希少野生動植物の保護管理のためにより望ましい方向である、との所管部の行政判断としておこなったものであることをご理解願いたいと考えます。

 ただし、所管部としては、各委員に理解をいただいた、との受け止めのもとに専門家会議を廃止していますことから、所管部長に対して、改めて各委員にお会いして、今回の趣旨について、今一度、詳細に説明を尽くすよう指示をしたところです。

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公 開 質 問 状

 

                                                                2008年9月12日

 

  高知県知事 尾 崎 正 直 様

                      市民オンブズマン高知

                       代表 田 所 辨 蒔

 

緊急申入れ書に対する回答について

 

 当会が8月19日に行った緊急申入「希少野生動植物保護行政における研究者の言論の封殺及び住民訴訟に係る県民の権利侵害事件について」9月3日付「20高環共第467号」による回答が出されたが、これは「申入書」の指摘事項を無視した内容及び不合理並びに事実に反する記載があり県民に対する説明責任を果たすにほど遠いものである。

 よって、以下の通り再度の指摘と事実に即した回答を求める。

 シオマネキの移植に関して、「これを可とする委員とこれに疑念をもつ委員が同席する県の委員会はあり得ない」とする委員会解散について説明した担当課職員の発言について事実関係も示さず全く答えていない。

 この発言が、シオマネキの移植に関わる住民訴訟に意見書を提出した事に基づくことは明白であるが、当会は、県が行う事業に科学的所見を提示した専門家を県の公的組織から排除する結果となっており、地方自治法で定められた住民訴訟の妨害であると共に研究者・専門家に有形・無形の圧迫であり研究の自由の束縛と専門家の地位を傷づけると指摘したのである。

 これに対し、この事実関係をどう調査したか、発言は本当に無かったか?どうか?に一言も触れないことは県民から見ると事実の隠蔽を組織的に図るものと断定せざるを得ない。また、主観的意図はどうであれ関係する専門家が不当な圧力を感じた結果に対し謝罪の言葉もないのは社会的通念上許されないことである。

 当会は、町田氏以外にも、同様な発言を県職員から聞いた委員がいるとの確かな情報を得ている。発言した職員の職・氏名も把握できている。

 

 担当部・課に次の事項について説明を求める。

 @ 各委員に対し、何時、どの場所で、どのような説明をしたか、各委員の答えは具体的どうであったか、その記録及び説明した職員の職氏名も合わせて具体的に説明すること。

 開示された公文書では、本年(20年)度では、4月18日に香川県在住の委員方に出張しているが復命の記録(文書又は口頭)はない。これでは回答書の客観的根拠は無いと言わざるをえない。

 一方、委員は徳島や幡多地域など出張を必要とする者もいるが何の記録もない。何故であるか?

 A 回答書は、3月末から委員への説明に着手したとしているが、これも極めて不可解なものである。

  廃止の方針を決めた日時、決定に加わった職員、記録を明らかにすること。

 なお、専門家会議要綱廃及び解任通知の決裁(回議書)は、本年6月17日起案され18日に部長決裁となっている。決裁前に公費を支出してまで解散工作を行ったとするのであれば公務として逸脱したものであり許されない。

 任期が21年3月31日まであるのに任期途中で要綱まで廃止する緊急性等の理由は回答されていない。又、会議の統括者である委員長に事前に相談しなかったも事も疑惑を生むものである。また、何故専門家会議を開催し今後の検討もしなかったか、その理由も不明である。

 要綱では、検討事項(第2条)として種の選定のほか保護区の選定、復元及び再生方法について、その他保護のため重要な事項と定めている。しかし、委員への通知書では、「昨年10月指定種の告示を行った」ことしか理由づけられていない。何故、種の指定以外の要綱で定めた専門家会議の役割を一方的に破棄したかは全く説明がない。

 第一回専門家会議において安岡副部長は挨拶の中で、県希少野生動植物保護条例の目的を達成するため十分な検討を求めている。又、自然共生課は、提出資料で「指定種の選定方針は、一度に指定するのではなく、緊急性を要する種、又は条例のアナウンス効果が期待出来る種、県民の合意が比較的得られやすい種をまず、第一次指定していく。調査不足各方面との調整が必要な種については、第2次以降の指定で対応していく」と説明している。一次指定で専門家会議の役割・任務は終わっていない。また、委員委嘱状では種の指定と共に保護区の指定も検討をお願いするとしている。保護区の指定が完了しておれば内容を公表することを求める。

 専門家会議の存在が、条例の施行に何か不都合を生じさせたのか?専門家の傾向が事務の円滑化に支障をもたらしたか説明が必要である。

 要綱廃止の決裁書に添付された通知書案2では、「諸般の事情により、」廃止することとし、と起案されていた。ところが、その後「諸般の事情により」の文言はボールペンで消され、委員通知では「諸般の事情による」廃止との説明を削除している。誰の指示によるものか明らかにすること。

 この「諸般の事情」とは何を意味するか説明が必要である。回答書のような考えなら「諸般の事情」などと起案するはずがない。各委員には、事情が説明できないから急遽削除されたのであり、多くの委員は事情を的確に説明を受けておらず「特段の異論」を出す余地はなかった。

 回答書は、「改めて各委員にお会いして・・・趣旨(解散・解任)を詳細に説明を尽くす」としている。これは、従前の説明が、シオマネキに関する意見を異にする委員の存在の排除を意図したことを指摘され、慌てて再度趣旨の説明のやり直しを迫られた事情の存在を証している。

  回答書の見解のように「適正に執行された」なら再度の説明は不要である。解散、解任は理由を偽装していたとの疑惑を深めたのが回答書の内容である。

 B 回答書は、「専門家が一同に会する」より当該種に特定して、その都度委嘱して行くのが望ましい・・などと述べているが、その手法そのものを専門家会議で確認する必要があるのに役所の判断だけで取り扱うのは「希少野生動植物」の保護等に関する基本姿勢を疑わせるものである。

 今後は、個別に相談するのが望ましいと判断するに至った事情、時期は何時であるか?「望ましい方向」との判断内容が委員に伝えられていないのは何故か説明すべきである。

 種の保存にしても1個体だけの問題ではない。生息地、環境の保全・保護が総合的に行われるべきであろう。例えば鳥類と昆虫類は生息地区が重複するのが通常であり、厳しい生存競争関係にある。各関係者の合議が必要なことは素人でも判ることである。

 私達は、度々人事異動する担当事務局より永年研究に携わってきた専門家集団に判断をゆだねるのが妥当だと考えるが見解を問う。

 これは,回答書の中で、「希少野生動植物保護専門員」「保護推進員」の体制が条例制定後3年経っても整備されないことを認めながら、職員だけの「保護取締員(5名)」は任命されるという他県には例を見ない歪なことになっていることからも担当課の異常さは際だっている。

 罰金、及び懲役刑も課すことまで定めた条例を施行しながら何もしないことは職務怠慢の謗りは免れない。改めて見解を問い、責任の明確化を求める。

 申入書で、指定後初の問題としてシオマネキの存在が明らかになった新堀川での工事を一旦中止した上で生息地の保護を検討するよう求めたのに対し回答書は「係争中なのでコメントしない」と答えている。

 現在進行している住民訴訟は、シオマネキ移植費用が適正かどうかの財務会計行為に関するものであり、シオマネキ保護の手法を問うものではない。少なくとも、種の指定後に生息状況が確認されたのであるから条例の趣旨に基づき県として適正な判断を下す責任がある。これを回避しては条例の存在意義を自ら無視するものであり希少野生動植物保護の公務を怠っていることではないか。又、開示された資料によると担当課は、第5回専門家会議において「候補種に対する関係団体意見」とする一覧表を提出している。これによると高知市から「シオマネキは県事業反対の錦の御旗になりかねないかと心配する」とシオマネキを候補種にすることに慎重な見解が出されたと表記されている。このことは行政が希少野生動植物保護より土木工事推進が優先されるとの政治優先の判断に立っていることを示している。

 担当課は、この高知市の配慮に同感であるか?どうか?明確にすることを求める。

 又、この高知市の見解は何時、どの部署から、どの様な形で担当課に伝えられたか説明を求める。

 C 県が条例に基づき要綱を制定し設けた専門家会議(諮問委員会)等を任期途中で、不祥事の一つもなく、公正な任務遂行をしているのに委員長にも相談せず会議も開かず一方的に解散・解任するとした前例が高知県にあるのか?ないのか?具体的に答えることを求める。

  なお、県事務処理規則では次の様に定められている。

 第9条 専決権者又は受任者は、事務の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その処理についてあらかじめ上司の指揮を受けなければならない。

 (1) 重要と認められるとき。

 (2) 異例に属し、又は先例になるおそれがあると認められるとき。

 (3) 疑義があるとき又は紛議があり、若しくはこれを生ずるおそれがあると認められるとき。

 (4) 上司が特に指示した事項に係るものであるとき。

 (5) 前各号に掲げる場合のほか、上司の指揮を受ける必要があると認められるとき。

  本件は、知事の責任で委嘱した専門委員を格別の事情もなく任期途中で解職するという極めて異例であり重要な事柄である。当然、規程に基づき上司の指揮を受ける必要があるが、この規則が守られていたかどうかも県民に説明すべきである。

 

この質問状については 平成20年9月24日までに文書により回答すること。

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つづく


みなさん、高知県民として恥ずかしい大事件が起こりました。2008、8.19

 長野は今後の討論で思いを発言していきますが、みなさんも活発なご意見をお寄せください。

 高知大学理学部教授 町田吉彦先生はこれまでも「アカメの国」によく登場していただき、科学的に正しいことは正しいと、正々堂々の論陣を張ってくださいました。アカメのレッドリストでのカテゴリーの検討では大変お世話になり、私たち釣り人が集めてきたデータを基に、アカメが高知県の絶滅危惧種にはあたらないという検証をしていただき、今度の高知県希少野生動植物への指定が保留になった大きな根拠となりました。長野は町田先生が高知県野生動植物専門家会議委員長という役職に就かれたということで、今後の高知県に於ける動植物など自然保護行政は間違いなく正確に大きく前進すると安心をしていました。

 今回、高知県は官尊民卑の民主主義のかけらも見せない前近代的発想で、町田先生に攻撃をしかけてきました。

 こんな暴挙を黙ってみていることはできません。

 町田先生が「アカメと自然を豊かにする会の皆さま」という文章を寄せてくださり、討論のページに全文を掲載しました。会員のみならず「アカメの国」をご覧になっている全国のみなさんに見ていただきご意見を賜りたいと思います。どんどん「アカメの国」のBBSにご意見をよせてください。


アカメと自然を豊かにする会の皆さま

 

 アカメは現在,皆さまがご存知のように高知県希少野生動植物への指定が保留になっています.高知県希少野生動植物は高知県野生動植物専門家会議で候補種が選定され,高知県環境審議会で最終的に指定されます.

 私は昨年半ばから,専門家会議の委員長を務めていました.「いました」としたのは,先般,県の担当部局が同委員会を廃止したためです.すなわち,委員は任期途中で全員クビになりました.

 現在,市民オンブズマン高知と賛同者がシオマネキの移植に関わる依託契約と公金支出に違法性があるのではないかとの理由で,県を相手に住民訴訟を起こしています.私はオンブズマンとともに原告に名を連ねた人の一人から,シオマネキの移植(移植にまつわる契約と経費そのものではありません)に関するコメントを求められました.そこで,生物学に携っている者として,シオマネキの移植が成功するという生物学的根拠が無い旨の文書を渡しました.これが証拠書類として採用されたようです.裁判所からは何の連絡もありませんが,原告の一人からそのように聞きました.

 委員会の設置・改廃はもちろん県の権限です.しかし,今回の専門家会議の廃止は,県の説明によれば,シオマネキの移植はシオマネキの保護にはならないとする専門家会議の委員(私)と,シオマネキの移植を可とする専門家会議の委員(一名)が同席する県の委員会は有り得ないというのがその理由です.

 私は原告ではないし,移植を可とする委員も被告ではありません.また,専門家会議は高知県野生動植物の候補種を選定するための組織であり,シオマネキの移植の可否を判断する組織ではありません.シオマネキの移植は,専門家会議が設置されるはるか以前の2002年から実施されており,昨年,今年と継続されています.シオマネキは,昨年10月2日付けで高知県希少野生動植物に指定されました.

 くり返しになりますが,専門家会議にはすべての高知県希少野生動植物に関して,その移植の可否を審議し,決定する権限はまったくありません.移植を可とする委員は,専門家会議とは別の委員会で移植を可とし,その委員会で移植が決定されています.私はその委員会に関与していません.もし私がその委員会の委員であれば,委員会の決定に反した言動ですから,道義的な責任があるのは当然です.

 このように,シオマネキの移植に関する私の意見は,明らかに自由な立場の個人的な見解です.まったく次元の異なる話を持ち出して一方的に専門家会議を廃止するのは,筋違いもはなはだしく,信じ難いことです.県という公権力が県民の一人である私の自由な意見を封殺することが許されてよいはずはないでしょう.お上にたてつく不届き者という陳腐な発想しかそこには感じられません.私ひとりをクビにしたかったのかもしれませんが,委員は知事からの辞令で公職に着いているのですから,任期途中でのクビは公職追放,すなわち,委員全員にとって大変に不名誉なできごとです.さらに,こんな理不尽がまかり通ったなら,住民訴訟を起こした原告からみても,意見を求める対象者が皆無になる恐れがあり,住民の権利を蹂躙することになるのは明らかです.

 専門家会議の事務局は,自然保護や環境保全などを担当する部局内にありました.アカメを含む希少種の候補が選定された時,パブリック・コメントを募集しました.しかし皆さんがご存知のように,意見を募集した事務局はなんらの回答も公表していません.不思議な事です.

 新堀川に繁茂し,アカメの幼魚と若魚にとって欠かすことができないコアマモも移植されました.コアマモの移植もまた,シオマネキの移植を可とした委員会の提言に沿うものです.コアマモの移植はアカメの生息地を奪うという環境破壊であり,アカメという種の保全に明らかにマイナスに作用します.一体全体,県のどの組織がこれらの貴重な種を守るのでしょう.

 前事務局担当の県庁職員が言うには,専門家会議に代わる新しい委員会を設置する方針であるとのことです.それがいつになるかは分かりませんが,前委員会が残した課題ですから,保留中のアカメが再審議されることは間違いないでしょう.どのような専門家が委員に選ばれるかは皆目見当がつきませんが,きちんとしたデータに基づいた議論がなされ,結論が出されないと誰もが納得しません.

 アカメの若魚と成魚に日常的にじかに接し,データを豊富に持っている専門家はいません.これらの専門家より,釣り人の方がアカメの若魚と成魚に関する知識がはるかに豊富です.問題は,これらの専門家が客観的事実を無視し,「アカメは少ない」と言えば,アカメが希少種に指定される可能性が多いにありえるということです.県がアカメの調査をどこかに依託するとしても,1年やそこらで得られた若魚と成魚に関するデータで議論されてはかないませんし,依託先が新堀川で貴重な動植物の移植の業務に従事しているとすれば,これはお笑いでは済まされません.

 このように,アカメは現在きわめて微妙な立場にあります.これまでに明確になったことは,開発工事に際しては,希少野生動植物といえども県のどこの部局も守る姿勢がまったくなく,完全な邪魔者扱いであることです.せっかく繁茂し出したコアマモも,ようやくやって来てくれたシオマネキも例外ではありません.もちろん,コアマモに依存するアカメも同じです.

 アカメは高知県の汽水域の豊かな自然の象徴といえる存在です.アカメとそれを育む環境を守れるかどうかは,心底からアカメを愛する釣り人の活動いかんにかかっていると強く感じます.

 

                           2008年8月19日

                      高知大学理学部教授 町田吉彦


このページの討論は「BBS過去ログ」とダブりますので2006.8.8「餌やり公開」上杉一臣さんの投稿以降は「BBS過去ログ」を参照下さい。2007.6.5
(1)日本の文化「アカメ釣り」を守ろう

 アカメ釣りが危ない!

 みなさん、ご存じのようにアカメ釣りを取りまく情勢がたいへんなことになってきました。すでに、主な生息地である宮崎県では2006年4月1日より県の条例により釣りなどアカメの捕獲が一切禁止されました。「宮崎県野生動植物の保護に関する条例第11条 指定希少野生動植物について」

 「宮崎県野生動植物の保護に関する条例第11条の規定により、下記のとおり指定希少野生動植物(37種)を指定しました。

 指定希少野生動植物は、県内において捕獲、採取、殺傷、損傷ができず、また、条例に違反して捕獲等された指定希少野生動植物を所持し、譲り渡し、譲り受けたりすることもできません。

 また、これらに違反すると罰則(懲役又は罰金)が適用されます。

 なお、これらの条例の規定は、平成18年4月1日から施行されます」。

 もう一つの主な生息県である高知でも希少種保護条例が制定され、現在、保護すべき種の選定作業が始まろうとしております。高知県でもアカメ釣りが禁止ということになりますとアカメ釣りという文化は風前の灯火となり、アカメの素晴らしさを実感する場が消えます。アカメの生態解明も困難になることでしょう。少しの時間的余裕がありそうですので急いで論議を深め高知県担当部署に届けましょう。ある程度意見が集まればその都度、高知県の担当部署に「全国からの釣り人の意見」として届けて反映していきたいとおもっております。

  その方法ですが、ここのBBSに書き込んでいただいて、その意見をそのままこの場に転載するという方法をとります。

 釣りという文化の中の一つのジャンルであるアカメ釣り、わたしはこれまでも表明してきたとおり、法律で日本の重要な文化である釣りを禁じるということには反対の立場です。私も積極的に討論に参加し意見を述べたいと思いますので、宜しくお願いします


餌やり公開 投稿者:上杉一臣 投稿日: 8月 8日(火)12時41分57秒

長野博光様今週の日曜日に水族館で一度餌やりをお客さんに見てもらおうという事になりました。時間は今のところ未定です。試験的な試みですので実際どのように公開するかは、これから決めていきます。反響が良ければシーズン限定ですが、(水温が低いと餌の食いが極端に落ちる為)定期的に公開して行こうと言う事です。

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朝の続きで 投稿者:讃岐うどん人 投稿日: 8月 8日(火)12時35分3秒

アカメモドキの水中写真を図鑑で見た記憶があります。本が分かればまたお知らせ致します。九州のアカメの件ですが、10年前までは30〜40?が出回っていました、高知産が20?前後、この後九州産で5〜10?高知産が2〜10?が出回り始めました。九州では業者が一般の人から買い集めていた様で、子供からお年寄りが餌釣りで、まさにゴールドラッシュ状況と聞きました!?しかしここ3年位は話を聞きませんし、宮崎は四月より禁止になり公に出る事はないはずです。が過去宮崎産を四万十産と大量に販売されていました、この手でまた出てくると予想されます。

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取り急ぎ  投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 8月 8日(火)11時35分26秒

県担当の方よりの回答がありましたので、要約を記載。

こちらが送った内容は

1)環境省のレッドデータブックで準絶滅危惧種の扱いなのに、高知県版レッドデータブックでは絶滅危惧IA類(CR)である。高知県版レッドデータブックでこのカテゴリーへ位置づけられた資料の参照、及び請求についての手続き如何。

2)パブリック・コメントの時期について。専門家会合以後かそうでないか。

という2点ですが、

【要約】

1)レッドデータブック作成にあたっては特に選定に係わる資料集的なものは作成していない。

種の選定に際しては、希少動物の分布等の調査を委託している。その業務報告書等の文書は公文書となり、生息地等の非開示事項以外は、所定の手続きにより閲覧又はコピーが可能。→アウトソーシングということで若干気が抜ける、が、人員の足りない役所としては当然。早急に請求手続きを。

2)パブリックコメントの時期は、専門家の意見により候補種を選定し、その後パブリックコメントを行い、いただいたご意見をもとに再度専門家から意見聴取等を行い、指定種を決定するという手順を検討中。

→配慮をしてもらった模様。

以上です。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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その他Lates属の現状 投稿者:讃岐うどん人 投稿日: 8月 8日(火)09時11分20秒

 外来法の影響による輸入規制で、シーパーチをはじめナイルパーチなどの数種の輸入が現在ほとんど無い状態で…個人的に残念な思いです。数年前に大分だったと思いますが!?シーパーチがメッキ狙いで捕獲されている記事を見た記憶があります。私にはアカメとの交雑の可能性は分かりませんが…外来種の輸入自体は仕事上、欠かす事の出来ない存在ですが、後は飼育する人のモラルの問題ですが、最近はやっぱりいいとは言いがたいですね。携帯ですので、スペースが限られておりますので、少しずつ書き込みさせていただきます。最後に、アカメモドキですが

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稚魚 投稿者:上杉一臣 投稿日: 8月 8日(火)09時00分48秒

 熱帯魚店で販売されていたアカメの稚魚の値段ですが、時期をはっきり覚えて無いのですが高知市の2ヶ所のショップでアカメを見ました。1ヶ所は7〜8cmだったと思いますが、1匹だけでしたけど特価と言う事で1万円位で売ってました。もう一方は5cm位だったと思いますが、3匹程売っていたのですが、すいません値段が思いだせません。両方とも今年見たアカメです。

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四万十産 投稿者:長野博光 投稿日: 8月 8日(火)06時39分47秒

 讃岐うどん人さん

 さっそく情報をいただきました.ありがとうございました。

 人気があるから売れるというものでもないのですね.

 それから,アカメの近縁種であるバラマンディの扱いはいかがでしょう?わたしは以前,アカメよりも安くて手軽なバラマンディを飼ってアカメは勘弁してほしいような発言をしたことがありますが,いまは反省しています.いろいろな外来種が日本のフィールドで野生化して問題を引き起こしています.バラマンディとアカメが交雑するかどうか知りませんが,その恐れはあるのではないかと想像します.

 バラマンディを飼育していてでかくなりすぎて処分に困った方が近くの海に放すというおそれはそれこそ大いにあると思われます.交雑しなくても,もし,こうした乱暴な放流がつづくとバラマンディが日本でつれだしたなどということになりかねません.ゾッとするブラックユーモアですね.

 とにかく,外来種のむやみな放流は絶対に避けたいものです.

 >syouさん

 ショップで売られているアカメの幼魚はほとんどが「四万十産」と銘打たれているようですね.ある情報ですと宮崎県でのアカメの幼魚獲りはなかなかの規模だそうです. ------------------------------------------------------------------------

本当の幻にさせない為 投稿者:讃岐うどん人 投稿日: 8月 7日(月)16時27分14秒

 そんな早く起きる事は、ここ何年もないです…(汗)初めてアカメを知ったのは小学生の頃NHKで四万十のを放送していたのが、衝撃的な出会いでした!それから社会人になるまで、すっかり忘れていましたが、高校卒業後に釣り具店で写真を見つけ、過去に見た放送を思い出し、ルアーで釣れると知り、それから車を買い毎週一人での釣行がはじまり、今年で15年目になります。今でもあのルビー色の瞳に魅了され続けて居ますが、今の現状を考えると色々複雑な心境です。私の子供を含め、次の世代が、幻を追い続けれる様にしないといけませんね。

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早いですね 投稿者:syou 投稿日: 8月 7日(月)16時15分40秒

無事到着したようでほっとしてます。

因みに沖縄でもアカメの幼魚?が売っている所がありました。今から5〜6年前ですかね、手のひらサイズの四万十産と書かれていましたが・・・値段は覚えてません。こっちも機会があったら見ておきます。

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到着しました 投稿者:長野博光 投稿日: 8月 7日(月)09時26分16秒

 syou さん

 今,アカメモドキ到着しました.ありがとうございました.そのまま冷凍庫に保存してあります.計測などは標本の提供先とできればいっしょにしたいと思います.夏ですので,解答したらできるだけ早く標本にした方がよいと思います.

 また連絡させていただきます.ほんとうにありがとうございました.

 >讃岐うどん人 さん

 朝は早いですよ.毎日,朝4時から仕事です.ですので夜も寝るのが早くなりました.アカメの幼魚の情報を早速提供していただきありがとうございました。

また,どんな情報でもありがたいです.またお願いします.

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朝早いですね! 投稿者:讃岐うどん人 投稿日: 8月 7日(月)08時55分4秒

もちろん分かる範囲ですが、価格はサイズ・原価・地域によりバラバラだと思いますが、大体二万〜三万円位だと思います。現在私の所も数匹去年からの在庫はいますが、その半額位かな!?全く売れませんが…(汗) 取り扱い量はその年によりだいぶん変動が大きいですね。私は淡水魚の卸し売りもしてますが、ここ数年は少なく思います。今年子は遅れてる様でまだみたいです。人気はもちろんありますが、イコール売れる魚とは限りません。あと何割はさすがに分かりませんが、1%位じゃないでしょうか!?

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御無沙汰しています 投稿者:長野博光 投稿日: 8月 7日(月)05時02分1秒

 讃岐うどん人 さん お元気そうですね.

 携帯電話から書き込みもできるのですね.いやあ,スゴイですね.わたしはまだ,メールもやったことがありません.家の近くで仕事をしていると圏外ですので,ほとんどパワーオフにしたまんまです.

 ところで,最近のショップでのアカメはどういうふうになっているのでしょう?価格,扱い量,人気などわかる範囲でおしえていただけませんか.アカメを取り扱っているショップは全体の何割ほどになるのでしょう?

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目からウロコ 投稿者:讃岐うどん人 投稿日: 8月 6日(日)22時46分16秒

 上杉様ありがとうございます。私も携帯で出来る事を初めて知りました!!長野さんお久しぶりです。毎年、年賀状だけでまだお会いした事はありませんが、香川の熱帯魚関係の仕事をしてる者でお分かりになりますかね?仕事上でこの掲示板で風辺りが強い気がしますので、匿名にさせて頂きますが…ただアカメへの気持ちは本物です。

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『土佐の怪魚アカメの謎』 投稿者:下司孝之 投稿日: 8月 6日(日)13時06分21秒

「高知県の不思議辞典」が8月に東京から出版され、監修者の谷是さんからわけていただいた。

『土佐の怪魚アカメの謎』と題して高知大の遠藤広光先生が記載されている。まだまだ繁殖生態については謎だらけ、今後の研究が待たれるとしている。

   新人物往来社刊 税とも3150円

http://white.ap.teacup.com/shinbori/

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捕食シーン2 投稿者:上杉一臣 投稿日: 8月 6日(日)09時59分13秒

書くスペースが足りなかったので続きを書きます。多少公開には問題点もありますが、提案してみます。実現出来そうだと思いますので、公開が決定しましたらお知らせします。大変参考になりました。又こう言った御提案が有れば何なりと言って下さい。ありがとうございました。

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捕食シーン 投稿者:上杉一臣 投稿日: 8月 6日(日)09時50分55秒

長野博光様携帯から書き込みが出来る事を知りました。自分のこの分野での知識の遅れは大したもんです。御指摘ありがとうございました。ずいぶん気持ちが楽になりました。水族館のアカメの捕食シーンの公開ですが、自分も大賛成です。あの場面は何とも言い様の無い興奮に包まれます。現在アカメの餌やりは毎日は行われておらず、餌をやる時にお客さんに集まってもらうように呼び掛ける事を提案してみようと思います。ただ、アカメのその日の捕食量ですとか来て頂いたお客さんがその日に必ず見れるか分からない為に満足頂けるかどうか?

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大橋通り 投稿者:長野博光 投稿日: 8月 6日(日)05時21分2秒

 間違えました.「大橋通り」でした.昔は魚屋さんが並び,たくさんの魚を並べて売っておりました.

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水族館 投稿者:長野博光 投稿日: 8月 6日(日)05時19分1秒

 上杉一臣さん

 水族館が魚を飼育,展示するというのは個人が趣味で飼育するというのとはずいぶん違います.動物園もそうらしいですが,もう動物園だけでしか見ることが出来ない,野生では絶滅した種というのはかなり多いそうですね.そうした種の保存だけでなく,わたしたちに種の多様性を実感させてくれる場でもあります.普段眼にすることができない生き物を見せてくれます.

 幼少の頃,高知でのわたしのお気に入りは,高知城公園の動物園,大橋道理の魚屋さん,最も好きなのは桂浜の水族館でした.しかし,水族館は遠くてめったに連れて行って貰えませんでした.

 話は変わりますが,あのアカメの補食シーンを水族館のお客さんに見せてあげるようにしたらいいのになあと前から思っております.できればたまに生きエサをいれてそのシーンをみせてあげると面白いでしょう.水槽の前にたっていてもあの「ゴン!」という補食音が聞こえることでしょう.

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釣れません 投稿者:上杉一臣 投稿日: 8月 6日(日)00時00分58秒

  長野博光様

 お返事ありがとうございます。堀内さんが亡くなってもう四年以上にもなりました。堀内さんに大変良くしてもらった事を思い出します。昔、堀内さんにアカメを釣りに行こうと誘った事がありました。しかし堀内さんは、もう自分はアカメを釣りには行かないと言われました。何故?と聞いてみると、アカメの飼育が上手くいくまでにはそれなりに失敗も重ねて来たから、飼育が軌道に乗った今、自分はもうアカメは釣りに行かないと決めたから。そう聞かされました。堀内さんもアカメが大好きでした。堀内さんらがアカメを水族館で飼育展示しようと取り組み始めた頃は、当然今よりもアカメについて解明されている事が少なく、採補、長期飼育等は大変だったそうです。その当時は、アカメは今よりも数も居たそうで通いに通ってそれなりに数も揃った様です。恐らく自分の知っている限りでは、日本でアカメの群泳する展示水槽を構えたのは桂浜水族館が初めてではないでしょうか。高知県にはこんな素晴らしい魚が居るよ。けど残念ながら少なくなってきてる。水族館に来てくれるお客さんたちにアカメを知ってもらいたくて頑張ったのだと思います。堀内さんが亡き今、二十年以上飼育して来たアカメも歳もいってきたのでしょう、一時流行った病に勝てず今は若い固体がほとんどになってしまいました。桂浜のアカメの飼育展示が無くならないためにもと思い、都合等にもよりあまり釣りに行けてませんがやっぱり釣れてません。今すぐ桂浜のアカメが居なくなると言う事ではないので、慌てず通う事にしてますが今回の保護対象になりそうだということで困っている所です。魚がアカメだけに心境も複雑です。アカメを飼育する事に対してやはり気持ちの中で引っかかるものが有りますし、堀内さんへの思いも有ります。本当に難しい所です。桂浜のアカメを見て、アカメに関心を持ったり環境等の事について少しでも考える時間を持って頂けると非常に嬉しく思います。アカメってすごいですね。こんなに人を虜にするのですから。何か思い出話になってしまいました。長野さん、今後ともアカメについてご指導下さる様よろしくお願いします。

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アカメモドキ 投稿者:長野博光 投稿日: 8月 5日(土)20時49分1秒

 syou さん

 アカメモドキの稚魚や幼魚,採集できましたらそちらも是非サンプルにお願いします.できることなら生きている時の各部位をふくむ写真も是非お願いします.

 今後とも宜しくお願いします.

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とりあえず 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 8月 5日(土)19時53分30秒

高知市内の釣具屋さん3店へ行って、現在までの県へのアクションについて

簡便にまとめたレジュメを渡してきました。

一区切りあるたびに順次配布して情報の共有化を図る目的です。アカメに関心のある人には知らせてくださいと伝えてあります。あと一店舗と、四万十のほとりの釣具屋さんには電話+郵送でお知らせします。

例によって内容のデータはYahoo!ブリーフケースにアップしました。「アカメ関係」→「8月5日 アカメ」でWord形式です。

http://briefcase.yahoo.co.jp/bc/sanpeimihira/

県からの回答ですが、8月1日から特に何らの反応もありません。

週明けに電話でもう一度問い合わせをしてみます。

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後は無事着いててくれるといいですが 投稿者:syou 投稿日: 8月 5日(土)19時40分29秒

長野さん

こんばんは

沖縄に住んで約20年魚に関るようになって15年ですが、実はアカメモドキの稚魚はまだみた事がありません。

あそこにいけば・・・と狙い定めているところはありますが。

各サイズ2〜3尾とのことでしたので、また標本入手等の情報がありましたらお知らせいたします。

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ありがとうございます 投稿者:長野博光 投稿日: 8月 5日(土)19時02分47秒

 syou さん ありがとうございました。

 到着と対面を楽しみにしております.また,メールでお便りさせていただきます.

 アカメモドキはすでに高知大学に標本にしていただくように手配済みです.やはり,アカメの多く棲む高知の標本として,値打ちがあると思います.

 ほんとうにありがとうございました。

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アカメモドキ発送いたしました 投稿者:syou 投稿日: 8月 5日(土)18時22分5秒

 高知県のレッドデータの話で盛り上がっているところ申し訳ありませんが、

ここしか連絡手段が無かったもので。

本日ヤマト運輸のクール便(冷凍 着払い)で発送いたしました。

着予定は8/7(月)で念のため伝票No.2009-4345-6206です。

因みに代金は市場購入で一緒に買った別魚と合わせて300円です。つまりはアカメモドキだけで150円・・・

こんなもの沖縄に送ってもらったら、絶対手数料の方が高いです(笑)

まあ、魚類学会なんかには顔出してますので、もしどこかでお会いしたら、缶コーヒーの1本でもおごってください。

あと、基本的にメールアドレスの公開はしておりませんが、今回荷物の中に名刺を同封させていただきました。

そこにメールのアドレスがありますので、以後何かございましたらそちらに御連絡ください。

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リリース 投稿者:長野博光 投稿日: 8月 5日(土)06時48分21秒

 上杉さん

 御無沙汰しています.ご意見,体験上からの提言ありがとうございました。

 アカメは本当に強い魚ですね.以前,たくさんのアカメがいた桂浜水族館でアカメを飼育していた堀内(故人)さんにお聞きしましたが,上杉さんのおっしゃるとおりでした.当時,桂浜水族館のほとんどのアカメは堀内さんご自身が近くの浦戸湾で釣獲されたものでした.

 上杉さんのご指摘のように,全国的にも高知県でも公共工事などによって大規模に減少しているコアマモ場の保全に力を入れて,幼魚期のアカメが生活できる場を増やせば必ずアカメは増えます.親魚は現在ご承知のように釣獲数が増えています.かれらの産卵が無駄にならないようにしなければなりません.

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(無題) 投稿者:上杉一臣 投稿日: 8月 5日(土)00時29分41秒

  長野博光様

 お久しぶりです。やっとアカメの国へおじゃまする事が出来ました。ご存知のとうり家でインターネットが出来ず、只今マンガ喫茶から書き込みをしています。今回のアカメの保護に関して各地からこんなに沢山の意見が寄せられている事に驚きました。アカメは沢山の人に愛されています。絶対に絶やしてはいけないと強く思います。これから先、昔アカメと言う魚が居てね・・・なんて話はさせてはいけません。自分はアカメ釣りは素人も素人ですが、釣り人の立場から思う事は確かに親魚を釣って殺したり傷つけることは、アカメが増えていくのに必ず多かれ少なかれ影響すると思います。ですが、長野さんから今まで教えて頂いた様にアカメの子が育てない状況がもっとも深刻です。今釣りを規制するよりもアマモ場を守るのが先だと思います。釣りに関しては、アカメがもっとも産卵するとされる月を禁猟期とするなど、禁猟区の設定は難しいかと思いますが・・そんな取り組みをまずしてみてアカメの生息数が減るか増えるか調査してみるのが望ましいかと思います。幸いアカメはリリースするアングラーが多い事でも知られる魚種ですから釣りによる個体数の大幅な減少はないのでは?と自分は思います。もちろん綺麗にリリースしてあげる事が前提ですけど。今年は先月までに水族館へ2尾のアカメを釣り人の方々より寄贈していただきました。新堀川の固体も含みます。やはりアカメは外傷には本当に強い魚で、スレで結構傷ついたアカメでも一ヶ月、二ヶ月すれば綺麗に治ってます。多少の傷であれば一ヶ月もかからないだろうと思います。固体差は当然有るのですがアカメは魚類の中では外傷に対する強さはトップクラスではないでしょうか。ですから釣っても綺麗にリリースしてあげればアカメを絶やさない釣りは確立して行くのではないでしょうか?アカメの保育所を守り、産卵時期等を守ってあげればアカメはかなり増えてくれると思います。産卵期はアカメがよくヒットする時期でも有るので禁猟は痛いですけど致し方有りません。アカメが居ないとアカメ釣りは出来ませんから。アカメ・・・永遠に釣りを愛する人、魚を愛する人を魅了する魚であってほしいです。  すいません。長くなりました。又おじゃまします。

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検討文書届けました 投稿者:長野博光 投稿日: 8月 3日(木)20時34分26秒

高知県文化環境部 自然共生課 植田様

この度は,アカメのことで質問させていただき,また,わたしのホームページ「アカメの国」に寄せられた意見など長文の文書を見ていただき感謝しております.

高知県レッドデータブック発刊以来,アカメのカテゴリーについて疑問をもっておりましたが,今回,高知大学教授 町田吉彦先生のご協力をいただきながらその疑問の検証をおこないました.

アカメが絶滅危惧IA類に該当するのかを「選定理由」「個別種の対応」の検討をおこない,「定性的・定量的」各要件にあてはめながら各項目に従い検討をくわえました.この検証の結果はアカメは絶滅危惧IA類に該当しないというものでした.続いて,ランクを下げながら同じように検討をしましたが,その結果は環境省のカテゴリーと同等のアカメは準絶滅危惧に該当するというものでした.添付したわたしたちのこの検証結果に疑問・ご意見などがございましたら,メールもしくはFAXにてお寄せいただきたいと思います.

これから,高知県希少野生動植物保護条例での守るべき種の選定が具体的に進むことになると県の植田様からのメールをいただきました.アカメは現在,野生で棲息する種の最高ランクの危険度に位置づけされているため,その対象にあがるのは当然だと思われます.その際の判断基準の大きな根拠となる高知県レッドデータブックのアカメのカテゴリー(仮説)に対して違うカテゴリーに該当するという検証(仮説)を今回提出しました.なにとぞ検討委員会の皆様でわたしたちの仮説につて検討していただくようにお願いする次第です.

もちろん,私たちはアカメの個体数の推定がきわめて困難であることを十分に理解しています.また,県RDBで指摘されているように,私たちはアカメが日本固有種であることは十分に承知していますし,アカメの生活史の完結にとってコアマモ場が重要であると認識しています.

今後は,釣り人やアカメに関心を寄せる多くの方々にホームページ「アカメの国」などでアカメのデータの集積お願いして,多くの情報を得ながらアカメの生態解明に勤めたいと考えております.

                    2006年8月3日

 Ps,

この添付文書はマイクロソフト オフィスのワープロで作成しております.当方のパソコンはマックですので,文字化けなどの可能性もあるかと思われます.大切な文書ですので,確実に届いたかどうかのご返信をお願いします.

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お疲れ様でした 投稿者:しめの 投稿日: 8月 3日(木)07時44分33秒

長野様

本当に力作ですね。

ふと環境庁のレッドデータブックと高知県のレッドッデータではなぜ評価結果がここまで違っているんだろうと思い質問していただいたことに関しここまで完璧に資料をまとめられて検証していただいて驚くとともに恐縮しております。

まさに長野さんでしか作れない検証報告だと思います。

高知県のRDBの中で使用されているアカメに関する情報の多くが釣り雑誌や釣り師の世間話の内容を又聞きをまとめたようなもので客観的なデータに基づくものではないことが良くわかりました。

また、けーきさんの書かれたことからふと思ったのですが

高知県のRDBが出された2002年から今ままで高知県として何か具体的にアカメ保護について対策を取って来たのでしょうか?(中村河川工事事務所のアマモ場の保護についてのPRを見たことはありますが・・・)自らが絶滅の危険性が本当はもっと高いと主張しておきながらその後、その対策を全くしてないとなれば行政としては無責任と言われてもしかたがないと思うのですが・・・。

あげくのはては、その結末を釣り師に押し付けられても困りますね。

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データがだいじです 投稿者:長野博光 投稿日: 8月 3日(木)04時56分11秒

 けーきさん

 私たちの検証のなかで,長野が依頼され提供した資料が使われた形跡がないことを指摘しましたが,出現地を中心に依頼されたような雰囲気を感じましたので,当時持ってい捕獲場所を中心にそれでも100個体以上のデータを提供しました.いづれもまったく県RDB作成には使われている形跡がありません.

 当時提供したデータの控えをとっておりませんが,わたしの集めたデータはありますので,これも整理してさらに検討を加えたいと思っています.

 こうした緻密さが必要な作業はほんとはわたしは苦手です.まあ,いまやパソコンという道具があるので少しは楽ですが.

 今後のことになりますが,「アカメの国」でもう一度データの集積を始めたいと思っています.こんどのことでいよいよその事の重要性がわかりました.これはみなさんのご協力がないとできませんので,なにとぞ宜しくお願いします.

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カテゴリー定義の検討、お疲れ様です。 投稿者:けーき 投稿日: 8月 3日(木)01時04分13秒

 力作、拝見させて頂きました。

一般的に「定性的」とはある事象の質的な側面を中心に考えるものであり、そこで考え出された仮説を「定量的」、つまり調査結果として得られる情報が統計的な数字で表される形で調べられ、仮説がどうだったか検証します。

これを前提にSALT&STREAM誌 9月号の記事を読むと…

宮崎県の担当者の回答として

「現状では…具体的な個体数を把握しておりません。ただ、成魚の生息数は明らかに少なく、また、生息環境の悪化から、個体数は減少傾向にあると推測されます。生態自体、不明な点の多い魚ですから」との記事があります。レッドデータブックには『できる限り定量的要件をみたすよう努め不可能な場合は「定性的要件」を用いた。』…とあります。

このように高知県でも定量的要件を欠いた定性的要件のみ、つまり未検証での絶滅危惧種指定ということは十分に考えられます。これを防ぐにはご指摘の「高知県RDB作成のための準備期間が終了した1998年およびその12年前におけるアカメの個体数(漁獲統計,釣獲漁を含む)が高知県RDBに示されていません.高知県RDBが出版された2002年とその12年前とした場合も同様です」の部分、つまりなんらかの時系列のデータがあれば…などと思うのですが如何でしょうか。(それがあれば苦労は…とは思いますが、釣り人は釣果などを記録などしてはいないでしょうか?それを集めれば参考資料くらいにはなるのかなぁなどと思いますが。)

いろいろとお忙しいかとは思いますが、よろしくお願い致します。

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カテゴリー定義の検討:準絶滅危惧 投稿者:長野博光 投稿日: 8月 2日(水)18時09分23秒

 ただいま,準絶滅危惧の検証結果をホームページにアップしました.

 

 みなさんのご意見をおねがいします.

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アカメ釣り 投稿者:長野博光 投稿日: 8月 2日(水)07時53分20秒

 アカメ釣りを条例(法律)で禁じるについてです.罰則(罰金・懲役)という権力をもって国民に強制するわけですから,その根拠となるアカメを取りまく現状認識が正しくないと取り締まられる国民はたまったものではありません.

 そこで,アカメの現状はどうか.県RDBの位置づけは正しいかを検証しました.それを行った私たちの結論はアカメは高知県においても環境省の位置づけと同じ,準絶滅危惧に該当するということです.

「準絶滅危惧 Near Threatened (NT)

 存続基盤が脆弱な種

現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの。

定性的要件

次に該当する種

 生息状況の推移から見て、種の存続への圧迫が強まっていると判断されるも の。具体的には、分布域の一部において、次のいずれかの傾向が顕著であり、今後さらに進行するおそれがあるもの。

 a 個体数が減少している。

 b 生息条件が悪化している。

 c 過度の捕獲・採取圧による圧迫を受けている。

 d 交雑可能な別種が侵入している。」

定性的要件のa,b,c,dのなかの,a,b,cに該当すると判断しました.bでは高知市の新堀川のようにアカメの保育場が破壊されつづけていること,cでは,幼魚が観賞用のペットとして,お金儲けのため乱獲されていることなどから判断しました.こうした現状から必然的にaに該当してきます.当然釣りによる捕獲圧もあります.

準絶滅危惧のランクであるからどんどん釣って殺してよいという結論ではありません.わたしは釣りについていろいろな規制で縛ることは好きではありませんが,これまでアカメを見てきた結果,やはり大切にしていかなければならない種だということがわかりました.釣り人のみなさんも,この魚は貴重な釣りの対象魚だということを念頭に置いて対決していただきたいものです.

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アカメのカテゴリーの検討 投稿者:長野博光 投稿日: 8月 1日(火)20時49分22秒

 アカメは高知県絶滅危惧種に該当するのか?

その(3)絶滅危惧II類 Vulnerable (VU)か?

を高知県レッドデータブック アカメのカテゴリーの検証のページにアップしました.これまでの私たちの検討で,アカメはI類II類には該当しないことが検証できました.また,ご意見をお願いします.

>ぴ〜2@細川裕史さん お疲れ様です.ありがとうございました。また,返答がありましたらお知らせ下さい.

>下司孝之さん 谷さん監修の本,楽しみにしています.お知らせありがとうございました。実ははわしも原稿を依頼されて書いたものが,Lure Fan 夏-秋号にでております.

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アカメの関連本が出版 投稿者:下司孝之 投稿日: 8月 1日(火)20時25分32秒

 昨年暮れだったか、浦戸湾を守る会が土佐史談会の谷是副会長をお招きして、新堀界隈の歴史性についてたっぷり講演を頂きました。

その谷是さんが監修された新刊図書を出版いたします。

新人物往来社から「高知県の不思議」、アカメの記載頁がちゃんと入っています。8月10日ごろに本屋に並ぶことになりそうです。ご期待ください。

      http://white.ap.teacup.com/shinbori/

http://white.ap.teacup.com/shinbori/

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県への問い合わせ 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 8月 1日(火)10時08分33秒

 先ほど県の方へFAXと電話確認をしました。

しゃべるより書く方が楽なのと、担当の方が居られない場合二度手間なのでFAXでの問い合わせにしてみました。ちょうど外へ出られているようなのでFAXで良かった・・・

内容につきましてはYahoo!ブリーフケース内にWord形式のデータをアップしましたので参照ください。フォルダ名 アカメ関係 データ名は 県への問い合わせ.doc です。

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お願いします 投稿者:長野博光 投稿日: 7月30日(日)20時54分9秒

  ぴ〜2@細川裕史さん

 県への質問

 ・パブリックコメントの時期

 ・アカメが選定される場合の根拠となる基準資料は請求すれば提示してもらえるのか?の解答をまた書き込んでください.宜しくお願いします.

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土曜は役所のお休みでした 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 7月30日(日)18時04分55秒

 土曜日に県庁は休みだということを忘れていたので、問い合わせは都合もあって火曜日にします。

【アカメ採捕禁止】には、大別して2つの問題点があるように思います。

 1つは、長野さんのおっしゃるところの

 『基準とするデータの蓄積・考証が不十分であるのに、あたかも絶滅寸前という位置づけはおかしいのではないか』です。

 これは、それこそヘビーなアカメ釣り人・・・経験と考察が豊かな人でないと証明と説明が不可能であります。故にここはヘビーなアカメ釣り人にお任せするしかない。

 もう1つは、もうちょっと普遍的な話です。『魚を釣って致命的なダメージを与えていない状態で、その場で放流する』→これが法に因って罰せられるべき対象になりうるのかどうか、です。

 法で罰せられる状態というのは、その行為において明らかな悪意が認められることが原則です。故に「疑わしきは罰せず」という言葉もあるのですが。

 稚魚を採捕して高値を目論んで売り払う!というのは、一般社会規範に照らして明らかに「悪意に基づいた行為」ですから、それは罰則付きの対象になってもおかしくはない。

 しかし、あわよくば「子供どんどん産んでお子さんたちを殖やしてください」と下心を持ちながら丁寧にリリースする行為に、悪意の存在は認められないでしょう。

 この2点を論点にして問うことで、ヘビーなアカメ釣り人及び、県下一般のアカメチャレンジャー、そして県外から夢を追って高知に来てくれる方たちからの最大公約数的な行政への質問になるのではないかと思います。

 現在高知市内の釣具屋さんルアー屋さんへちょこちょこ行って、もしなんか会合みたいのをやるかもしれん時は声掛けするきよ!と買い物ついでに一言添えています。皆さんの意見を一堂に聞いてみたいものです。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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じょーじさんへ 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 7月30日(日)07時54分58秒

 直接説明していただきありがとうございました。

>さて、今更ですが・・・・

>趣味の世界での話でこの人、宇和島水産高校の先生と書く必要があるのかどうか・・・。

>だから何ですか?と、問われた場合、どういう風に解答される予定なのでしょうか?。

 水産高校の先生だから、事情のほうも明快にわかるだろうという意味合いでして、他意はありません。軽率なことをしてしまい、すみませんでした。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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お元気そうですね 投稿者:長野博光 投稿日: 7月30日(日)05時05分24秒

 じょーじさん ほんとうに御無沙汰しています.

 アカメの幼魚の説明ありがとうございました.

 土佐はお日様の国,ジリジリと肌が痛いです.今頃は午前11時頃から午後3時頃までは農家では「ひざか=日盛」といって昼寝の時間帯ですね.早朝と夕方が仕事の時間です. ------------------------------------------------------------------------

管理人さんご無沙汰です 投稿者:じょーじ 投稿日: 7月29日(土)22時26分13秒

 管理人様

ご無沙汰です。

 ひょいとアクセス解析を見ていると懐かしいところから数名お越し頂いたようなので飛んできましたら

の書き込みを見つけました。

 私の書き方が微妙だったのでしょう大きな勘違いをされていますので、ちょっと訂正させてください。

1 採取されたのはかなり昔(5年、10年単位という訳ではありませんけど)ですよ

2 採取したのは勿論私ではありません(採取というより混獲が正解)

3 勿論、私の家とか職場で飼育している訳でもありません。

 第一に、紛らわしい書き方をして

>ぴ〜2@細川裕史さんに対して混乱させてしまったこと謝罪させていただきます。申し訳ありませんでした。

 で、あの書き込み記事はそういう意図を狙ったものではなくアカメの赤ちゃんの写真を見てもらいたかっただけのものです。幼少期の横縞模様に気付いてくれたら嬉しかった程度。。

 以上です。

 さて、今更ですが・・・・

 趣味の世界での話で>この人、宇和島水産高校の先生と書く必要があるのかどうか・・・。

 だから何ですか?と、問われた場合、どういう風に解答される予定なのでしょうか?。

 ま、今更ですが。。

 豪雨と猛暑続きですが、管理人さんはじめ、常連さんのご健康を祈願して書き込み終了いたします。突然の登場、失礼いたしました。

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アカメは高知県絶滅危惧種に該当するのか? 投稿者:長野博光 投稿日: 7月29日(土)13時50分16秒

 アカメは高知県絶滅危惧種に該当するのか?

 その(1)----絶滅危惧IA類(CR)か?

 長野と町田(注1)は,アカメが高知県絶滅危惧IA類に指定されていることに疑問を感じ,検証を試みつつありますが,私たちの検証に関し,みなさんからご意見を賜りたいと思います。私たちはそれらを参考に,検証を繰り返すつもりです.もちろん,私たちの検証の最終的な結果について,いずれ県の担当部局からご意見をいただく予定にしております.なお,町田は高知県RDBの作成に関与しましたが,哺乳類分科会に所属しており,汽水・淡水魚類の指定には関与していません.

(注1)高知大学理学部自然環境科学科教授 町田吉彦

わたしたちの検証の結果を発表しました.これによりわたしたちはアカメは高知県レッドデータブックでのカテゴリーIA類には該当しないという結果を得ました.

 みなさんのご意見をどんどんお寄せ下さい.

 また,続いて各カテゴリーのどれにアカメは該当するのかまで検証をしていきます.

http://www1.ocn.ne.jp/~akame/Categories_nokentou.html

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宮崎県 投稿者:長野博光 投稿日: 7月27日(木)21時56分5秒

  ぴ〜2@細川裕史 さん

 SALT&STREAM誌 9月号の記事,お知らせいただきありがとうございました。明日にでも本屋で探してみます.

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追加 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 7月27日(木)19時27分42秒

 高知はまだ種の選定まで詰められていないので、宮崎のように

「釣り人の方は、お手柔らかにお引取りください」ということではないでしょうが、そうならないためにも

 長野さんや有志の方の検証及びまとめ考証作業に皆さんの協力をお願い致します。

 明日は釣りへ行くのであさってぐらいに県へ

・パブリックコメントの時期

・アカメが選定される場合の根拠となる基準資料は請求すれば提示してもらえるのか?を聞いてみます。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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SALT&STREAM誌 9月号P.58〜61 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 7月27日(木)19時19分17秒

 ほとんど釣り雑誌は読まないのですが、たまたま手にとって見たら「平成18年4月1日から、県の条例により、宮崎県内におけるアカメの捕獲が禁止になりました」という特集記事があったので思わず購入してしまいました。

 同誌の記者さんがアカメ釣りに行こうとして宮崎の人に連絡をとっていて、この4月に宮崎の釣り人から「新聞で知った(!)」という話を聞いた〜というのが発端らしいです。“昨年、アカメ釣りの記事を掲載した本誌の記者としては、捕獲が禁止になったことを告知する義務があるだろう。”(“”部抜粋)

で、記者氏が直接宮崎県庁へ行って、県の担当者と応答した内容が掲載されています。

 たぶん、高知県庁へ行っても同じような対応だと思われるので皆さん一度目を通しておかれることをオススメします・・・

 宮崎県の対応としては

○アカメ専門に狙うのはダメ

○他魚種を狙っていて混獲→速やかにリリース

○基本的には商売目的の悪意を持つ人間を取り締まるもので釣り人の規制目的ではないとのことですが、悪意を持たない釣り人が悪意を持つ人間のトバッチリを受けても仕方がない!という結論は何とも承服しがたいです。高知では、そういう結論は絶対に回避したいと思います。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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(無題) 投稿者:渡津 投稿日: 7月27日(木)15時22分56秒

 お答えいただきありがとうございました。成魚の卵巣からは卵がたくさんみつかって、自然界では産卵された卵まだみつかっていないというのは不思議ですね。また色々と質問さしていただくこともあると思いますが、その時はお願いします。

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ご質問 投稿者:長野博光 投稿日: 7月27日(木)14時23分31秒

 渡津さん はじめまして.

 ご質問のことは,このホームページでも紹介してあります.●アカメの産卵場所はまだ判っておりません.●アカメの卵ですが,ご質問の意味は自然界で産卵されたアカメの卵は見つかってないか,ということでしょうか.産卵された卵を発見したという報告はまだ,みたことはありません. 一般的な「卵」でしたら成魚の卵巣ではたくさん確認しております.●このBBSの論議を少し見てもらえばわかりますが,現在は高知県での条例でアカメが獲ってはいけないと決まっていません.アカメを保護条例の選定種にしていする根拠はどうかを論議しています.

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(無題) 投稿者:渡津 投稿日: 7月27日(木)12時32分3秒

 アカメについて色々聞きたいのですが、アカメの産卵場所というのはまだわかっていないのですか?アカメの卵というのはまだ見つかっていないのですか?もう高知でもアカメをとってはいけない規制はされたのですか? 質問が多くてすいませんm(__)mできればお答えお願いします。

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Re:タグアンドリリース 投稿者:長野博光 投稿日: 7月26日(水)07時04分30秒

 桜井さん こんにちは.

 15年間の仕事を通じてのご指摘,ありがとうございました。

 アカメが全て捕獲禁止になると,「値段が跳ね上がる」密漁が横行し乱獲がはじまる.これは何人か指摘されていましたが,そのおそれは大いにありそうですね.

 わたしは商目的での稚魚捕りと,ペットショップなどでの販売は条例で禁止するのがよいと思っています.禁止した場合など実効性のあるものにしないといけません.またご協力をお願いするかもしれませんが宜しくお願いします.

 桜井さんの深い思い入れが伝わりました.今後とも宜しくお願いします.

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タグアンドリリース 投稿者:桜井 投稿日: 7月26日(水)04時17分58秒

 去年一度書き込みさせていただいた大阪のスプラッシュの桜井です、パソコンがないものでなかなかこうゆう所は不得意ですが私的伝えたいと思って書き込ませていただきます、私も子供の頃から魚が大好きで中でもアカメに憧れて22才から15年間大阪からほとんど一人で高知に(初めて狙いに行ったのは浜名湖w)アカメに会いたくて毎年五月頃から毎月二回以上を十月頃まで釣行を繰り返して来ました(前にも書きましたが長野さんとは何回かポイントでお会いしていますww)。私の去年までの職業は14年ペットショップ(給料はほぼ全部高知遠征^^;)で観賞魚のバイヤーもしておりました、そのため関西の観賞魚や爬虫類の流通業界とも仲が良いのですが、今まで沢山のアカメの赤ちゃん!時にはニセンチにも満たないサイズのものまで色々な問屋で見てきました、そのつど仕入をやめるよう呼びかけて来ましたが、アカメがこのまま釣り禁止!捕獲禁止!になるとアカメの値段が間違いなく3〜4倍に跳ね上がります(それ以上かも!)、そうなるとどう成るか・・・今まで以上の密漁や乱獲が始まります、いろんな方の色んな意見があるとは思いますが、ワシントン条約でもそうですがしっかりした答がないのに、捕獲禁止は帰って野生生物を危機に追いやる事があります、あの天然記念物に指定されてるオオサンショウウオやアユモドキでさえ今でも裏経由で高値で取引されています、アカメに関しては職業取引の徹底禁止が先決だと思います、ブラックバスを売った小売店は大変な処分が待ってます、アカメの観賞魚業界や裏での取引などの事は調べれますので協力します。私の15年間の釣果は今年の分も含めて12匹です、ボウズの年が今までほとんどで月に六回行っても釣れない事も・・・それが「当たり前の釣り」と思って高知へ釣行しています、アカメが住む海で、アカメに自分の力と努力で会える!釣れなくてもそれをしているだけで自分の生き甲斐達成で今まで来ました、今年中にもアカメのいる高知に移り住む計画を立てています!先ずは徳島に住めることになったのですが・・・・この位アカメにたいして思い入れのある人は沢山いると思います、「アカメ釣りたい守りたい!」あんまり興味のないひとや釣りをしない人からは矛盾してるように思われますが、どんな魚でもそうですが、その魚が好きで釣り、その魚にいちばん近い場所に居て、その魚の事を知っている釣り人の意見は間違いなく重要だと思います。私的に見たアカメは・・・初めて釣った年には高知でもよくつれた年らしくその次の年は、もひとつ釣れてなくてそれから三年後は又よく連れたりと、通っていて思うのですが、あくまでも推測ですがアカメの生息地(冬場等)は沖合(黒潮!)でその年によっての沿岸域や河川などに遡上?する数によって宮崎と高知の釣果が変わる気がします、もしそんな感じの生活サイクルだとしたらどうやってアカメの数は量るんだろうと思います。これからのためにもリリースは本当に当然だと思います、私が見て来たた分ですが確かにアカメは丈夫です、釣ってこれはやばい死んじゃう!なんて固体は今まで見た事がないです、ストリンガーに体力回復と思って繋いだ途端延ばして逃げられた事が・・・何回か!

今まで釣ったアカメはすべてJGFAのプログラムのタグアンドリリースをしてきましたが、この先もそういった面で大好きなアカメのための生態の解明にたずさわれて行ける事を願っています。

文章等とても不得意ですが勢いだけで書いてしまいましたが何か協力出来ればと思い書き込ませていただきました

JGFA Team SPLASH

SAKURAI

http://team-splash.jp/

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ありがとうございます 投稿者:長野博光 投稿日: 7月23日(日)09時28分50秒

 けーきさん

 具体的な提案をありがとうございす。

 >まずは根拠となる測定方法と結果データの公開を求めてみては如何でしょうか?

 当然、関係者への質問などもしないといけませんが、現在、発表されている県の文書「高知県レッドデータブック」について、どこに問題があるのかあるいはないのか、具体的な検証をして、問題や誤りがあると判断した時点で、それらについて公開上で質問をして解決していくべきではないかと考えます。

 時間の制約もあり素速くやる必要もありますね。みなさんに、よいお知恵をどんどんだしてもらいたいです。

 ともに正確なアカメの評価をしていきましょう。

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はじめまして 投稿者:長野博光 投稿日: 7月23日(日)07時34分43秒

 はじめまして

 竹内勇人さん はじめまして。

 浦戸湾がホームグランドですか。アカメに挑戦しようというやさきに水をさされたようで、ガッカリされたことでしょう。

 今は、アカメの釣りが禁止されているわけではありません。このままでは禁止になるかもしれない。しかし、現状では釣り禁止まで条例で決める必要は無いというわたしたちの論拠を展開しているところです。これまで漠然とアカメの位置づけに疑問を持ってもやもやしていましたが、詳しく検討していくとやはり、おかしいことがわかってきました。

 また、こんご釣り人へのお願いをしていきたいと思っておりますので、ご協力を宜しくお願いします。

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複雑 投稿者:岡田 投稿日: 7月23日(日)00時58分38秒

 そうなんですか、じゃあ「キャッチ&リリース」は、かなりいい方法ですね

でも、みなさんの意見を見ているうちアカメを守るために釣りは禁止釣るべきなのかな?って思ってきました。正直、釣れることなら釣ってみたいですが・・・・

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アカメはタフです 投稿者:長野博光 投稿日: 7月22日(土)21時40分55秒

 岡田さん

 アカメの赤目はそのとおりですが、それと体の強い弱いはまったく関係ないとおもいます。おなじような釣りの対象魚ではスズキなどが、考えられますが釣り上げてからの丈夫さではアカメは格段に強いですよ。ですので、キャッチ&リリースもかなり有効ですね。HPの「標識放流」のページにもタフさについて書いて有馬s。

http://www.pref.kochi.jp/~kankyou/syunohozon1.htm

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赤目 投稿者:岡田 投稿日: 7月22日(土)19時25分42秒

 そうですか、ありがとうございます。

今日友達が浦戸湾でボラの大群を見に行ったって言ってました。

やっぱり、アカメの餌は豊富みたいですね。

また質問なのですが、アカメが光を当てると目が赤く見えるのは血液が透けて見えるからですよね、やはりこういうことを考えるとアカメはほかの魚より体が弱いんですかね? ------------------------------------------------------------------------

アカメ 投稿者:長野博光 投稿日: 7月22日(土)14時20分37秒

 岡田さん

 アカメですが、「高知県希少野生動植物保護条例」では、まだ何も決まっておらないことは先のとおりですが、アカメは「高知県レッドデータブック」でたいへんランクが上位の絶滅危惧IA類に位置づけがされています。ツキノワグマなどと同じレベルです。

 わたしは現在、この位置づけが正確なものなのかということに、大きな疑問をもっておりまして、それを検証しているところです。

 実際にツキノワグマのような、近い将来絶滅するかもしれないというような状況なのであれば、わたしは率先してアカメを保護するように運動をします。

http://www.pref.kochi.jp/~kankyou/syunohozon1.htm

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高知県希少野生動植物保護条例 投稿者:長野博光 投稿日: 7月22日(土)14時13分19秒

 すみません。正確に書かないといけませんので訂正です。

 高知県希少種保護条例ではなく「高知県希少野生動植物保護条例」です。

http://www.pref.kochi.jp/~kankyou/syunohozon1.htm

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高知県希少種保護条例 投稿者:長野博光 投稿日: 7月22日(土)14時10分39秒

 岡田さん、

 下記URLが高知県希少種保護条例です。参考にしてください。

 条例は7月1日から施行されていますが、条例によって保護される具体的な動植物の種の選定はまだ行われておりません。それについては、6月30日に県からのわたしへの返事を参照下さい。

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早速県から返信をいただきました投稿者:長野博光投稿日: 6月30日(金)19時44分43秒

 本日、県へ意見を送信しましたが、早速下記のとおり返信をいただきました。

『長野博光 様

 希少野生動植物(アカメ)に関するご意見やご指摘をいただきありがとうございました。

 捕獲等を規制する野生動植物種につきましては、候補種を選定する作業を進めています。選定にあたっては、動植物の各専門家の意見を聴いたうえで、幅広くパブリックコメントを実施するとともに、指定しようとする種によっては、関係する団体等のご意見も伺いながら指定しようと考えています。

 アカメにつきましては、指定そのもの、指定後の取り扱い等、今後、検討すべきと考えています。

 この度のご意見も、選定の際には十分参考にさせていただきたいと考えております。

高知県文化環境部自然共生課長 中尾

                担当 植田

電話 088-823-9611

E-mail:143301@ken.pref.kochi.lg.jp』

 つまり、条例は発効しているが、条例で保護すべきという種についてはこれから専門家の意見、県民の意見などを反映して、選定していくということです。ですので、まだ何も決まっておりません。アカメも同様です。

http://www.pref.kochi.jp/~kankyou/syunohozon1.htm

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質問 投稿者:岡田 投稿日: 7月22日(土)13時21分4秒

 そうなんですか、アカメに希少動植物保護条例が制定されたのは本当ですよね?

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現在は釣り禁止ではありません 投稿者:長野博光 投稿日: 7月22日(土)05時08分7秒

 岡田さん

 現在は高知県ではアカメ釣りは、条例で禁じられてはおりません。現在、条例により保護されるべき種の選定作業が行われているようでして、だんだんと決定されていくようです。当然、だれからまも異議が出ないような、例えばツキノワグマなどが先に決まっていくのではないかと予測されます。アカメは難しいでしょうね。

 宮崎県ではすでに今年の4月1日から、アカメはリリース前提でもなんでも禁止です。獲ったり、所持したり、販売したりしてはならないことになっています。

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まず、 投稿者:けーき 投稿日: 7月22日(土)02時21分15秒

 >長野さん、みなさん

 そもそも「幻」というレッテルが貼られている(先入観がある)魚であり、多くの人達は「ここにはいない」と思っています。また悲しいことに人々が昔ほど魚に詳しくなくなています。そんな中ではアカメは変なスズキくらいにしか思われない可能性高く、昔の人から話は聞いたが今はもう居ない魚だと思われるようになっている可能性があります。

 それから、魚の数は変化していないのに釣り人の数はマンガ等の媒体の影響もあり増える傾向があるとすると、当然釣れない人も増える訳でより魚を釣る難易度(希少性)が高くなったような気にもなるでしょう。

(このような「思い込み」は時として調査結果を大きく変えてしまいます)

 また根拠となる数字が釣り上げた魚の数なのか、漁で得た魚の数なのかそれによっても結果は変わってくるでしょうし、その混合では…例えば漁自体が減った湾内では当然、捕獲数が減るでしょうし、釣り人の増えた四万十は増えるでしょう。

 また別の視点では釣る人は一般的に隠す傾向があるかもしれませんし、漁師の方にとってはどうでもよい魚(?)なので割と簡単に教えてもらえるとか、わざと獲らないとか…だとするならば、単純に漁獲だけでは比較できないはずです。

 まずは根拠となる測定方法と結果データの公開を求めてみては如何でしょうか?

 >ぴ〜2@細川裕史さん

 はじめまして。

 なるほど。

 私はバス擁護派でも駆除派でもありませんが…こうなると…笑

 このようなことにならないようにしなければいけませんね。

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ありがとうございます 投稿者:岡田 投稿日: 7月22日(土)01時00分14秒

 返答ありがとうございました。

確かに上流には多くの魚がいますよね。やっぱり上流は荒瀬があったり、淵やコケのついた大岩があるから自然の浄化システムで、魚が棲みよい環境ですよね。

質問なんですが、アカメ釣りは「キャッチ&リリース」でも釣りはやっぱり禁止のままなんですか?

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川の汚れ 投稿者:長野博光 投稿日: 7月21日(金)22時57分33秒

 岡田さん はじめまして

>思うのですが、川が汚れるということはいいことではないのですか?

>人間の手によって人工的に川が汚れるということは魚に影響をあたえますが、自然に川が汚れるというこ>とは、植物プランクトンが増えているということですよね。そうならば、アカメの餌になる小魚が増える>のではないでしょうか?

>実際には、ある程度汚れている川のほうが魚のほうが多く、きれいな川は魚が陸が見えるから「ここは魚>が多い」と思われているのではないのですか?

 岡田さんがおっしゃっているのは、自然の状態と、人工的に汚された水とを区別されているのだとおもいます。「水清ければ不魚住」といいます。しかし、上流のきれいなところにはそこに適した魚がいます。

 人間がつくりだした自然界にはけっしてない汚染物質でよごされた川には奇形魚やら病気の魚が多いようです。

 たしかに上流の清流域よりも魚種は下流へ行くだけの多くなり数も多いですね。

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いろんな意見の集約 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 7月21日(金)19時14分9秒

 僕の場合はアカメの現状について見識を持っているわけではないので、レッドデータブックの検証には参加できないのが残念ですが、知見のある方は是非参加して頂いて、Webで繋がっている人でアカメに興味を持つ人たちにとっての参考資料になればこれも大きな力になり得ると思います。

 県担当者さんからの返答は、僕も全く同じ文面が届きました(爆)。で、送って返事が来た人複数に確認してみると、最後の担当者の名前は違えども、内容は全部一緒でした・・・できるだけカドが立たないような文面にしたのでしょう。

 とはいえ、行政は意見が無ければ無かったで「合意が得られた」ということにしてしまうので、同じ文面が返ってくるとはわかっていても、この問題を気にする人が自分の意見を高知県へ申し述べることは無駄ではないと思います。まだ送ってない方も是非自分の思うところを綴って県へメールしてみてください。

 僕個人が知りたいのは「いつパブリック・コメントをやるのか」です。これなんかホントひどかった・・・

「東京湾再生シンボルにアオギスを 水産庁で10日まで意見募集」

http://www.zenturi-jofi.or.jp/shotyo/suisan/aogisu1.htm

 3月4日に決定してから10日にパブコメ募集したんですよ。21通しかパブコメが来なかった。そのうちの1通ですが・・・撤回されたんで結果的によかったですけど。

 本決まりになってからアリバイ作りでご意見を伺います、では困るので、どの段階で県民の意見を聞くのか?ということは来週あたり暇ができれば聞いてみたいと思います。

 もう一点は、自由民権記念館あたりで意見交換会を設定してみても面白いと思います。アカメ釣り人の観た生態の話、ROMの人や釣具屋さんの意見も聞いてみたいですし、県外の人の意見もメールで送ってもらって県の担当者の人や皆で情報や想いを共有するのはイイことではないでしょうか。セッティングはいかようにでもやります。

○けーきさん

面白いので、<質疑応答>部分だけでも読んでみてください。法律施行の直前です。

「第2回オオクチバス等防除推進検討会 議事概要」

http://www.env.go.jp/nature/intro/control/bass02/indexa.html

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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仮説の検証2 投稿者:長野博光 投稿日: 7月21日(金)17時21分28秒

 ぴ〜2@細川裕史様

 みなさん

>僕も法の成立までの正当性は非常に大事なものだと思いますが、今の時期(つまり7月も過ぎた時点で)にそれをあえて行ったとしても益は少ないように思います。継続的に注意喚起していくことは必要だと思います。 時間のことですが、保護すべき種の選定作業はまだ時間はある様子です。

『(しめのさんへの県からの返事:高知県担当者からの返事 )

投稿者:しめの投稿日: 5月11日(木)23時43分20秒

 皆様こんばんは。

 先日、長野さんが書かれていた高知県の窓口に希少種の規制に対する意見を送ったところ下記のような返答が来ました。とりあえずまだアカメについては規制が最終決定したわけでは無さそうなので今のうちにどしどし思うところをぶつけていったほうがいいと思われます。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 希少野生動植物(アカメ)に関するご意見やご指摘をいただきありがとうございました。

 「高知県希少野生動植物保護条例」は、将来の世代に豊かで多様性に富んだ高知県の自然を引き継いでいくために、県民の皆様と希少野生動植物を保護するという共通の認識を持って協働し取り組んでいくためのものです。

 この条例は、平成18年7月1日から施行されますが、捕獲等を規制する野生動植物種(以下「指定種」という。)につきましては、本年度内に指定候補種を選定し、第1次指定種を決定しようと作業を進めています。

 選定にあたっては、各動植物の専門家の意見を聴いたうえで、幅広くパブリックコメント(意見公募)を実施するとともに、指定しようとする種によっては関係する団体等のご意見も伺いながら指定しようと考えています。

 お話にありましたアカメの指定につきましても、これから検討すべきと考えていますが、条例を施行する7月から直ちに規制するものではなく、この度のご意見も参考にさせていただき、今後検討して参りたいと考えております。

          高知県文化環境部自然共生課長 』

 アカメと釣り人にとって益が多いか少ないかではなく、国民を取り締まる法律(条例)をつくろうというのですから、現在の最高の到達点からより正確な判断して練り上げていくべきでしょう。不明な点は時間のゆるす限り追求して明らかにすべきでしょう。

 県のレッドデータブックでは野生での危険度が最高ランクに位置づけられています。このままでは明日にも絶滅するかもしれないという前提から、法律がつくられます。もし、宮崎県のような条例になりますとアカメと日本国民との間に大きな壁がつくられて、アカメと切り離されアカメは限りなく遠い存在になっていくことでしょう。

 まさに現在、アカメが絶滅危惧IAのランクであるならわたしは一切の捕獲に反対します。わたしは高知県レッドデータブックのアカメの位置づけは誤っていると思っています。

 アカメのことを知っている釣り人のみなさん、是非、本日新設した、高知県のレッドデータブックの検証のためのページを見てください。カテゴリーの定義で各カテゴリーの「定性的要件」「定量的要件」で具体的に疑問点や異議がありましたらここに書き込んで下さい。どんどん意見を積み上げてアカメの現状をひろく明らかにしましょう。

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いろんな考え方 投稿者:けーき 投稿日: 7月20日(木)22時56分12秒

 指定の理由は一概に希少性だけではないと思いますし、指定というのは決して「寝耳に水」ではないと思います。なぜなら、数年前九州の某アカメ釣りで有名な港で漁師の方の話を聞きました。「ロープや網に幾つもルアーがあちこち引っかかり、おまけに勝手に船にのられる。釣り禁止にしてくれんかねぇ」と。同じような話はそこだけではなくいろいろなところで聞きました。(もちろん九州以外でも)中にはあまりに釣り人が多く入り鉄条網で囲われたり、釣り禁止、立入り禁止になった箇所もあります。

 ブラックバスの例を思い起こされたらどうでしょう。ブラックバスは外来魚ゆえにあのような法律ができましたが、あの法律は実は魚の存在を禁じているのではなく、無秩序な放流など散々なことをしてきた釣り人を排除するためにできたのではないでしょうか?そのことを今一度、私達釣り人は考える必要があるのではないでしょうか。

 また、皆さんがよく書かれているキャッチ&リリース、無駄とは言いませんが釣りをしない方の多くは「針で傷付けて逃がすなら最初から釣らなければよいのに。人間のエゴだね」という意見でしょう。私はすごく当然な考えだと思います。(どうみても助かりそうにない魚をリリースすることは遺棄しているようなものですし、逆にリリースするつもりで釣ってもいつもリリースできる状態とは限りません。それで罰金なり処罰を受けるのは納得いきますか?)

 私達釣り人はそろそろ自分達のエゴを美化せずに社会に訴え、社会に認められるように考えなければならないのではないでしょうか。たとえば、東北の「ハタハタ」(漁業の話になりますが)これは一時、漁獲圧等の原因で激減しました。しかし、数年の全面禁漁を経て、数を回復し、様々な資源管理を受けながらも解禁になりました。(もちろん禁漁にはきちんとした科学的な調査があってのことですが。)「獲る」というエゴを満たしながらみごとに社会に受け入れられています。科学的に有効なルールを作り、それを守った上で釣った魚は逃がす・獲るは個人の自由、これが無理なく社会に受入れてもらう(釣りという文化を継続させる)方法ではないでしょうか。

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県版レッドリストのカテゴリー検証資料 投稿者:長野博光 投稿日: 7月20日(木)18時13分48秒

 みなさん 「アカメの国」にカテゴリーの検証のページを新設しました。少し文字数も多く、ここに書き込むにはそぐわないようでしたので、新しいページとしてつくったものです。どうぞ参考にして、ご検討下さい。

 このページを作っていてあらためて、「アカメの位置づけはたいへんなことになっている。おかしい!」と思ったことです。これを参照しながら一つずつ確認していきます。

 とんでもない結果になりそうです。

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各県のレッドデータリストというものについて 投稿者:しめの 投稿日: 7月20日(木)07時28分18秒

 >環境省版の「準絶滅危惧」と高知県版の「絶滅危惧1A類」、これほど大きく評価が違うということは、注目に値しますね

 正直、高知県はアカメを県のシンボルマークにしたいが故に環境庁の評価より、より目立つ「絶滅危惧1A類」に格上げして指定したのではないのでしょうか?異論がでても数的な証拠が無いが故に反論しにくいということを見越した上で・・・。それが故に浦戸湾でなく、アカメのイメージが強い四万十をわざわざ分布の中心というという記述にしておいて。

 しかし、「おらが町の特産物」を全国にアピールしたいという気は判りますが一応各県版のレッドデータブックは行政の自然保護の施策と密接に関わってくるものだと思いますので、あくまで客観的な自然科学の正確なデータによる判断をしていただきたいし、その判断基準を公開していただきたいものです。そうしないと、今後各県で出されるであろうレッドデータは各県特有の種類が軒並み上位に来るのが当然…という「地元優先」が当然という信憑性のまるで無い資料となってしまうと思いますが・・・。

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種の状況評価基準など 投稿者:長野博光 投稿日: 7月20日(木)06時29分16秒

 示野さん

 疑問に思われている環境省と高知県の種の状況評価基準ですが、同じです。今後、次々と各県版など公的なレッドリストが出されることになると思われますが、すべて統一された評価基準となるはずです。

 環境省と高知県のカテゴリーの違いはどうしてかという疑問です。担当者ではないので合議がどうされたかなどしる由もありませんが、高知県版レッドデータブック(以下県ブック)での説明では「環境庁のレッドデータブッにおける種の選定は全国基準で行われているために、都道府県など地域の実情とは一致しない事例がしばしば見られる。・・・ 全国版では該当種の存否はわかるが、県内における分布や生息状況は把握できない。ここに県版レッドデータブックを作成し、今後における高知県産動物種の保存、環境と生態系の保全に関する指針となれば、きわめて意義深いとおもわれる。」とあります。

 環境省版の「準絶滅危惧」と高知県版の「絶滅危惧1A類」、これほど大きく評価が違うということは、注目に値しますね。県版ブックで個別種への対策でアカメにつて、今後必要な保護対策への理由として、アカメの分布は、和歌山県から宮崎県とされており、分布の中心は高知県と見られる。されあに、その分布の中心はかっては浦戸湾であったが、現在は生息数が数十分の一から百分の一の間である。県下全域でも四万十川でもほぼ同様の傾向にあるとみられ、・・・」とあります。

 ここには大きな矛盾がみられます。文脈から「分布の中心は高知県と見られる」は地理的中心ではなく量的中心と読みとれます。そうなりますと、環境省評価は大きく誤っているということになります。また、「かっては浦戸湾であったが、現在は生息数が数十分の一から百分の一の間である。」と数字でもって断言されていますが、その根拠は全く示されておりません。

 さらに県ブックでは上記につづいて「県下全域でも四万十川でもほぼ同様の傾向にあるとみられ、とくに現在の分布中心地である四万十川において、幼稚魚の採捕を禁じるなど何らかの保護対策が必要である。」とあります。

 これは驚くべきことで、「その分布の中心はかっては浦戸湾であったが、現在は生息数が数十分の一から百分の一の間である。県下全域でも四万十川でもほぼ同様の傾向にあるとみられ・・・」とありますが、それならば、分布の中心は現在でもやはり浦戸湾ということになりますが、なぜか、四万十川になってしまいました。

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ありがとうございます 投稿者:しめの 投稿日: 7月19日(水)23時47分18秒

 >ほんの少しでも淡水(汽水は淡水が混じりますから)

>と縁のある魚が広義の淡水魚となります

 判りやすい解説ありがとうございます。JGFAの分類でもアカメが淡水のクラスになっていて?だったんのですがこれで謎が解けました。

 しかし前と同じ内容を繰り前しますが環境庁版レッドデータよりも高知県版レッドデータを選定した研究者のほうがより「絶滅に近い」と判断した理由ってなんなんでしょうね?他の研究者が選定したクラスを変えるとなると、それなりに客観性のある証拠があるということになると思うのですが・・・。それとも実は環境庁版の「準絶滅危惧」と高知県版の「絶滅危惧1A類」は名前が違うだけで同じクラスなんでしょうか?

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(無題) 投稿者:岡田 投稿日: 7月19日(水)23時28分53秒

 思うのですが、川が汚れるということはいいことではないのですか?

人間の手によって人工的に川が汚れるということは魚に影響をあたえますが、自然に川が汚れるということは、植物プランクトンが増えているということですよね。そうならば、アカメの餌になる小魚が増えるのではないでしょうか?

 実際には、ある程度汚れている川のほうが魚のほうが多く、きれいな川は魚が陸が見えるから「ここは魚が多い」と思われているのではないのですか?

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はじめまして 投稿者:竹内勇人 投稿日: 7月19日(水)22時50分2秒

 皆さん、初めまして。

 私は、高知県に住む釣り楽しんでいる物です。

 主に磯釣りですが、落とし込みからルアーまで色んな釣りをして四季を楽しんでいます。主に、浦戸湾がホームグランドですが・・・シーバスからの延長でアカメも本気で狙ってみたいと今年になり、道具を少しずつ揃えていた矢先に、アカメ釣りの禁止・・・というニュースをしりました。アカメに関する知識は、ほんの少しだけしかないのですが・・釣りをするにあたっての、気持ちだとか夢だとかは良くしってます。

 アカメ釣りも、一部のルアーマンにはヒトツの夢。。。ですよね。その夢をこのまま終わらせる事にならないように・・・

 私にも出きる事を探しています。出きる事ならなんでも強力しますので、言ってください。少しでも、良い方向へ進んでいきましょう。

 今後とも、宜しくおねがします。

http://www4.inforyoma.or.jp/~hayato/

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ゲロッピーさんの意見の通り 投稿者:ヒロ 投稿日: 7月19日(水)22時36分57秒

 ゲロッピーさんの意見の通りです。アカメ保護が一番の宿題ならその為に個人レベル、民間レベル、行政レベルが一体となることが望ましい本当にそう思います。それではどうするか?誰かがこのBBSに書かれていたライセンス制も良い方法と思います。キャッチ&リリースが条件とか釣獲数の報告、研究機関への提供等、これらをどうするか行政、民間、個人の識者がよく意見交換し決定していただきたい。・・ひと事で勝手な意見ですいません。釣り人が先であるとか条例が先でなくアカメ保護が一番なのですから! ------------------------------------------------------------------------

Re:仮説の検証 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 7月19日(水)22時26分44秒

長野さんへ

 最前の投稿ではお名前を間違えてしまいました。すみません。

 言葉がだいぶ足らなかったようなので、できるだけ書いてみたいと思います。「増えていても」は「増えていたとしても」に訂正させていただきます。

>いままで何の制約もなくアカメ釣りを楽しんでいた釣り人がある日突然、罪人になり罰金や懲役刑をうけるのですから。条例をつくるのであれば、それなりの根拠が必要です。

 その「根拠」の所在と説明責任なのですが、スジ論としてはその通りです。

 しかしながら、現実問題として高知県に長野さんが持っている経験と数字の裏打ち以上のものを要求して、果たしてそれ以上のものが返ってくるでしょうか?

 答えはまず否です。何故なら、長野さんたち自身がアカメの生態に関しての情報収集と積み上げの根拠を作ってきたのとほぼ同等の経緯があるからです。

 元データを把握し、その整理編集したものを理解しておられる。県の担当者(担当者は研究者ではありませんから)はそれ以上のものを持っていない。いや、それ以下の理解かもしれないのは十二分に予想できるところです。

 長野さんたちがアカメに対して100の知識と経験を持っていると仮定します。それを以って1の予備知識しかない事務の担当者を通じて根拠を示してくれと要望する。たぶん出してくるネタは長野さんが知ってることしか出てこないでしょう。

 僕も法の成立までの正当性は非常に大事なものだと思いますが、今の時期(つまり7月も過ぎた時点で)にそれをあえて行ったとしても益は少ないように思います。継続的に注意喚起していくことは必要だと思います。

>「我々の方がアカメより絶滅危惧種」とは、「対象魚の来し方行く末についてこれだけ憂慮している釣り人(水辺の番人)はアカメ釣り人ぐらいになってしまった」という暗喩です。直球でなくてすみません・・・

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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多いか少ないかではなく 投稿者:長野博光 投稿日: 7月19日(水)22時21分33秒

 レッドリストのカテゴリーについての検証のことですが、多いか少ないかを検証しようとしているのではありません。誤解をされている方もいるようです。

 アカメは自然界に生息している希少種の中では、最高危険度の「絶滅危惧1A]と位置づけられているのですが、そのカテゴリーについて、それは正確なのか、不正確なのかを検証するということです。

 立派な研究者が何人も集まって検討したものだから正確だとか、お上のやることだから間違いないとかという常識?は、土佐のいごっそうにはなじみません。

 レッドデータブックで報告されたことが根拠になって、条例がつくられるのであればそれが正確でなければ取り締まられることになる釣り人はたまったものではありません。こうした検証は正当防衛です。

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淡水魚か海水魚か 投稿者:長野博光 投稿日: 7月19日(水)22時05分49秒

  しめのさん こんばんは。

 また、しめのさんの夏がやってきましたね。そうしたわくわくする気節が持てる幸せを子ども達にも残したいものですね。

> それとレッドデータリストはアカメは汽水魚となってますが私の釣り師としての印象はアカメは「汽水>にも住める海水魚」というくらいのニュアンスだと思うのですが・・・(スズキ、チヌよりもずっと海水>魚寄り)

>このBBSでも淡水魚の保護と海水魚の保護は方法が全く異なると思うのですが

>そこらへんがごっちゃになって話を進められている方が見受けられますので・・・。

 

 「狭義の淡水魚

  純淡水魚(一次性淡水魚)

  通し回遊魚(二次性淡水魚)

   この中に両側型(りょうそくがた)アユなど

       降河型(こうかがた)ウナギ

       遡河型(そかがた)サケ

これに汽水魚と周縁(周辺)魚と加えたものが広義の淡水魚となります.すなわち,ほんの少しでも淡水(汽水は淡水が混じりますから)と縁のある魚が広義の淡水魚となります.

 周縁(周辺)魚は,メインの生活空間が海で,時々汽水域に入ってくる程度の魚という理解でよいと思います.一生を汽水で暮らす魚はまずいない訳ですから,汽水魚は一生の間で汽水で生活する時期が必要な魚と考えた方がよいと思います.」

 これは自然科学者のかたから教えていただいたものです。アカメは仔稚魚期を汽水域ですごしますので「汽水魚」で間違いないようです。ただ、こうした分類であまりこだわっても有意義な議論にはならなのではないでしょうか。それぞれの種によっての対応をきちんと考えることがよいのではないかと思います。

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仮説の検証 投稿者:長野博光 投稿日: 7月19日(水)21時35分49秒

 ぴ〜2@細川裕史さん はじめまして。

>先日、県立牧野植物園でやっている「滅びゆく野生動物展」を

>観に行って、アカメの扱いがどうなるか?を考えたのですが。

>その展示は環境省も主催者の一つで、全国巡回展示です。

>その中でアカメも一つの対象にに数えられているのですから、今現状の認識として

>「アカメは増えている可能性がある」

>ということを論じても余り意味がないと思います。

>全国規模で見たときに貴重な生物資源なのですから、浦戸湾でわさわさ中学生クラスが>増えていても、全国規模での希少性が覆ることはありません。

 「浦戸湾でわさわさ中学生クラスが増えていても」そんなに増えていますか?それは嬉しいことです。

  さて、アカメは世界的に見ると、また、日本規模でみると確かに希少な魚かもしれません。なにしろ鹿児島から静岡までしか棲んででいないのですから。また、広い海に棲んでいますので潜って数えることもできず悩ましいところです。

>僕個人は、アカメ釣り人というのは釣り人の中でもかなり良心的な種であると考えます。

>県にアピールするのは、『我々の方がアカメより絶滅危惧種である』みたいなことの方>がよろしいのでないでしょうか。

 県への訴えとして効果的?な方法かもしれない伝授ありがとうございました。しかし、よくわからないので教えていただきたいのですが、「我々の方がアカメより絶滅危惧種」というのはどういうことでしょうか?正当で効果のある方法でしょうか?

 希少な魚であるかもしれないことと、絶滅危惧種として法律(条例)で一切の採捕を禁じるということとはまた話が違います。いままで何の制約もなくアカメ釣りを楽しんでいた釣り人がある日突然、罪人になり罰金や懲役刑をうけるのですから。条例をつくるのであれば、それなりの根拠が必要です。その根拠については法律をつくる権力側がきちんと示すことが必要でしょう。先にも書きましたが県のレッドデータリストのカテゴリー定義では「ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの」というものです。アカメは明日をもしれない状況だと位置づけられています。はたして、この定義が正確なものだろうかとその根拠とされている条件を見てみますと、まるであてはまらないことが多くあります。ということで、今後、正確に検証してみたいと思います。

はじめまして その1 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 7月19日(水)19時35分3秒

 はじめまして、たまにROMさせていただいています。

家が桟橋通なので、釣りに行けばアカメはよく目にします。特に釣りたいとは思いませんが・・・

先日、県立牧野植物園でやっている「滅びゆく野生動物展」を観に行って、アカメの扱いがどうなるか?を考えたのですが。

その展示は環境省も主催者の一つで、全国巡回展示です。その中でアカメも一つの対象にに数えられているのですから、今現状の認識として

「アカメは増えている可能性がある」ということを論じても余り意味がないと思います。全国規模で見たときに貴重な生物資源なのですから、浦戸湾でわさわさ中学生クラスが増えていても、全国規模での希少性が覆ることはありません。しかしながら、展示にアカメの減った原因として「釣獲圧」は指摘されておりません。もし、釣りによる捕獲が個体減少の主原因の一つとして挙げられるならば、「県民に対する啓蒙」としてその一文が入っているはずです。

これを観た時に、永野さんたちが有意の釣り人として各研究機関や釣り関係者に系統だった情報提供を継続してきた成果が、こういう形で表れていたのではないのかと感じました。

で、以前に県への意見には「採捕にキャッチ&リリースは含まない」という文言を入れて欲しいと送りましたがそれはそれ・・・

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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その2 投稿者:ぴ〜2@細川裕史 投稿日: 7月19日(水)19時31分39秒

 ゲロッピーさんの師匠である日向マルカさんに宮崎の条例のことでメールで問い合わせをしたことがあります。

一言で言うと「寝耳に水」だったということでした。

開発だの何だのという陰謀論はさておき、一般論としてお役人の仕事の範疇を考えますと、

「専門外のことにはあまり係わりたくない」のが通説です。

アカメ釣りだの、キャッチ&リリースだのを行政のシステムの中へ認知し組み込むのが面倒だ

と考えるのが妥当なところではないでしょうか。

たぶん、アカメ釣りでキャッチ&リリースを前提で続ける限りは暗黙の了解の部分で

とっ捕まったりはしないでしょう。常識の範囲内では。

ところが、釣り人の側の心情としてはそれでは落ち着かない。

・・・というのがこの話の本質であると思います。

僕個人は、アカメ釣り人というのは釣り人の中でもかなり良心的な種であると考えます。

県にアピールするのは、

『我々の方がアカメより絶滅危惧種である』みたいなことの方がよろしいのでないでしょうか。

あとはパブリック・コメントの時期が全部決まった後でないことを祈るばかりです。

http://peanut2.blog.shinobi.jp/

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続き 投稿者:ゲロッピー 投稿日: 7月19日(水)19時02分41秒

 自治帯や国や環境省がすべき事であり、尚且つ出来ていない事を個人レベルで釣りを通してやっているのです。思いは一つ、いつまでもアカメを絶やす事無く育み続ける事の出来る環境維持を願って止まないからです。確かに全面狩猟禁止にする事で釣り人からは守られるかも知れません。ですが時既に遅しとなる前にまずは調査を行う事が先決ではないでしょうか。減少の理由は一番は乱獲と環境破壊、水質汚染によるものですし、ただ単に釣り禁止ではそこがクリアされずに更に減少の一途を辿ると思われます。保護の為に釣人や行政一体になる事が望ましいです

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私が思う事 投稿者:ゲロッピー 投稿日: 7月19日(水)18時53分35秒

 確かに我々釣り人は釣りという文化、娯楽にしか過ぎないのかも知れません。ですが、貴重な一尾を通じ生態系を自然を大切にする気持ちや考えを誰から教え込まれる事なく自発的に持つ様になるものです。しかし釣りをする以上はいかにキャッチ&リリースをしようとも、ダメージを少なくする努力をしようとも少なからずやはり何らかのダメージは与えているでしょう。とはいえ捕獲を通してサンプル提供や標識放流により生態解明や資源保護に一役買える事が可能ですし現実にやってらっしゃるかたも既にいらっしゃいます。続く ------------------------------------------------------------------------

釣りがしたい 投稿者:岡田 投稿日: 7月19日(水)17時12分43秒

 はじめまして、岡田といいます。

久しぶりにこのHPにきて、アカメ釣りが禁止になるかもしれないという事態に驚きました。

いつか、このような日が来るかも知れないと思っていましたが、やはり寂しい気持ちです。

自分は昔から釣りが好きでいつの間にか「アカメ」に出会っていました。

私の夢は、四万十川がいつまでも清流と呼ばれるように守っていきたいということです。

みなさんご存知かもしれませんが、四万十川の環境も大きく変わってきています。

「最後の清流」と呼ばれながら川の水質は日本の2536本の川の中で707位という順位とかなり低いことがわかります。また、2004年から2005年の一年間だけで254番も順位を落としていることから、川の汚染の深刻な状況がうかがえます。

私がこのような、夢を持ったのはアカメを釣りたいという気持ちがあったからです。

本当にアカメは、これからも減っていくのでしょうか?

答えは私には、わかりません。しかし、アカメを増やす方法は多くあるとおもいます。

養殖などのいい方法ですが、やはり川を本来あるべき形に戻してアカメを増やすことが一番いい方法だと思います。

まず、アカメの幼魚が育つ環境を作るべきだと思います。アカメが育つコアマモを増やすべきです。このためには、コンクリートをなくすべきだと思います。コンクリートによって魚の棲家は激減するし、コンクリートから出るアクは魚のぬめりを取り魚が弱くなってしまいます。そして、ダムの撤去や広葉樹の植林作業などを行って、何十年も昔のアカメが棲んでいた場所を再生するべきです。

また、問題になっている地球温暖化がアカメを救ってくれるのではないでしょうか。

水温が上昇することで、南国の魚が増えることが発表されています。これによってアカメの生息地域が広まると考えられます。

私は、アカメを釣りたいです!アカメ釣りを禁止する前にもっともっとやるべきことがあると思います。もし、やるべきことをやってもアカメの数が減少するならば、そのときはアカメ釣りを禁止するべきだと思います。いきなり、釣りを禁止するのではなく、アカメの棲める環境を取り戻すことを、県の皆さんにやってもらいたいです。

とはいえ、アカメのキャッチ&リリースには賛成します。

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お盆休み 投稿者:ゲロッピー 投稿日: 7月18日(火)21時27分37秒

 八月十五〜十六日の二日間土佐にお邪魔する予定でおります。まだ四万十にするか奈半利にするか、はたまた四万十に向かう途中のショアラインの地磯周りをするかです。土佐のいごっそうアングラーの皆様、御予定が会えば御一緒させていただくと幸いです。

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レッドデータリスト 投稿者:しめの 投稿日: 7月18日(火)16時53分43秒

>長野様

環境庁のレッドデータブック(平成15年刊行)ではアカメは「準絶滅危惧」となってますね。タナゴ、ビワマス、オショロコマと同じレベルです。

その上ほうのの「絶滅危惧1A類」はイタセンパラ、スイゲンゼニタナゴ、ニッポンバラタナゴと「幻クラス」の常連さんが来ています。

高知県版レッドデータリストは環境庁版に対して

「必ずしも地域の種の実状とは一致しないので、高知県内の現状をとりまとめた」

となっていて、アカメはそこでは「絶滅危惧1A類」となっていますが、私の感覚では環境庁版と同じ「準絶滅危惧」クラスだと思うのですが・・・。

ちなみにこれはメダカと同じクラスです。

・・・というような感想が出たら選定委員の人はどういう選定基準を出すんでしょうかね?

それとレッドデータリストはアカメは汽水魚となってますが

私の釣り師としての印象はアカメは「汽水にも住める海水魚」というくらいのニュアンスだと思うのですが・・・(スズキ、チヌよりもずっと海水魚寄り)

このBBSでも淡水魚の保護と海水魚の保護は方法が全く異なると思うのですが

そこらへんがごっちゃになって話を進められている方が見受けられますので・・・。

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泣けない魚たち 投稿者:Ladybird 投稿日: 7月18日(火)11時35分47秒

 最近,恥ずかしくてしかたのないことばが1つある.それは,いま流行の「自然にやさしく」「地球にやさしく」というやつだ.

(中略)

「このザリガニは,逃がしてあげましょう」

「いやだ」

「あのね,自然は大切なの.取ったり殺したりしちゃいけないの」

「いやだぁぁぁ.飼うぅぅぅ...」

母親は,泣叫ぶ子どもの手からバケツを奪いとると,ざばんと池にぶちまけた.「ほら,ザリガニさん喜んでいるわよ」

    (引用おわり)

 阿部夏丸「泣けない魚たち」ブロンズ新社,\1,553+税.

の「あとがき」の一節です.一読をおすすめします.

http://bbs1.whocares.jp/bb/u/hexaspil

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文字化け2 投稿者:長野博光 投稿日: 7月18日(火)06時29分46秒

 うっかり見逃していました。したから12行目の

○絶滅危惧?類:絶滅の危険が増大・・・は2です。

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文字化け 投稿者:長野博光 投稿日: 7月18日(火)06時21分36秒

  下記で?になっているのはローマ数字の文字化けです。レッドデータの表記はローマ数字ですがここではアラビア数字を使います。

 9行目の最初の?は○絶滅危惧1類、下から5行目の(絶滅危惧?A類)は1Aです。

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なぜ絶滅危惧種か? 投稿者:長野博光 投稿日: 7月18日(火)04時25分29秒

 暑中お見舞い申し上げます。

 それにしても暑い日が続きますね。ゲロッピーさん はじめまして。熊本から香川まで三ヶ月の出張ですか。長いですね。

 アカメは「絶滅危惧種」それも絶滅危惧1A(CR)という位置づけです。これはカテゴリー定義では「ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの」というものです。

カテゴリー定義を紹介します。

●絶滅:本県はすでに絶滅したと考えられる種

●野生絶滅:飼育・栽培下でのみ存続している種

●絶滅危惧:○絶滅危惧?類(CR+EN):絶滅の危機に瀕している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なもの。

○絶滅危惧1A類(CR):ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。アカメはこのランクとされております。

○絶滅危惧1B類(EN):1Aほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。

○絶滅危惧?類:絶滅の危険が増大している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧1類」のランクに移行することが確実と考えられるもの。

●準絶滅危惧:存続基盤が脆弱な種。現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの。

●情報不足:評価するだけの情報が不足している種。

 このカテゴリー定義をみますと、みなさんの直感や感想ではアカメはどのランクでしょうか?

 このBBSでも、位置づけについてはいろいろな意見がだされました。高知県のレッドデータブックでのアカメの位置づけ(絶滅危惧?A類)は、その根拠となるデータがあまりにも不足しているため仮説であるとしか言えないはずです。

 「自然科学は仮説の提唱(根拠が必要ですが)とその検証の繰り返しですから,アカメがIAという仮説を検証するのは当たり前のことです.これは,研究者のみでは不可能です.釣り人を含めたさまざまな人の協力が必要です.」これはわたしが尊敬する科学者の言葉です。これからみなさんと少し詳しく検証していきたいと思います。

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絶滅危惧種としての指定する理由とは? 投稿者:ゲロッピー 投稿日: 7月17日(月)21時45分47秒

 私見として結論から申し上げるとアカメの条令による絶滅危惧種指定に基づく釣り禁止には反対であり疑問です。確かに保護し後世に残そうと言う趣旨は賛同出来ますが、きちんとした調査をしているのか?と考えます。まず生態の解明が先では無いのでしょうか。私は釣った事もなく不勉強ですが、大概の魚の減少理由としてはゲームフィッシングの影響は瑣末であり、職漁師の乱獲と生活排水の悪化、魚の生活環境を不必要な公共工事や護岸工事、浚渫が主な原因だと思うのですが。ALLリリースとNO-KILLであれば、許可すべき条令のほうがしかるべき姿です。

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はじめまして 投稿者:ゲロッピー 投稿日: 7月17日(月)21時29分49秒

 皆様はじめまして、私は熊本天草在住で宮崎の日向マルカさんを師匠とするゲロッピーと申します。今月一日より三ケ月香川県さぬき市に出張で参りました。宜しくお願い致します。先日、日向マルカさんの掲示板を見たり、懇意にしているリップルさんよりお聞きしております。実は日曜に四万十に行ってきました。河口やその付近に行きましたがダメでした。次回高知へ行く時には、もしよろしければ楽しく釣りをご一緒出来れば幸いです

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県のHPにアカメを書いてた人が追い出される 投稿者:下司孝之 投稿日: 7月16日(日)21時19分23秒   編集済

 新堀川のアカメを守れという住民運動へ関与していた県民が高知県のホームページから追い出され、書き込みが出来なくなりました。

利権屋でもなく、特定市民でもない2名ですので、残念な事態です。

ぷらっとこうち(追い出した高知県の掲示板)

http://www.plat-kochi.com/index.shtml

けんちゃんのどこでもブログ(追い出された西村健一)

http://dokodemo-blog.cocolog-nifty.com/blog/

高知県が「県民の発言権をはく奪した」事実を伝えるブログ(追い出された竹内隆志)

http://freetosa.exblog.jp/

■参考記事■

橋本知事の記者会見は4月21日15時40分から県庁2階第二応接室にて

県議会議員選挙の結果に対する受け止め(公共のプラットホームづくり)

http://www.pref.kochi.jp/~hisho/chiji/kaiken-15_4_21.html#1

January 25, 2005 だいちゃんぜよ(高知県知事 橋本大二郎さんのブログ)

「ぷらっとこうち」の悩み(1月15日)

http://daichanzeyo.cocolog-nifty.com/0403/2005/01/post_13.html

さんSUN高知/平成17年5月号[県民電子会議「ぷらっとこうち」に参加しませんか?]

http://www.pref.kochi.jp/~kouhou/sansun/H17/050508_d.htm

http://freetosa.exblog.jp/

http://white.ap.teacup.com/shinbori/

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触発され、キャッチ・アンド・リリース(C&R)考 投稿者:チェリー 投稿日: 7月13日(木)02時18分16秒

 新堀川関連ブログを読み勉強になりました。歴史的景観にとって貴重な護岸を「生き埋め」にするという良識のなさ。「一部には光が届く設計」という子だまし。愛する方々のため息の深さを想像します。県が建設を目指している道路の要、不要について私は論じられる立場にはありません。しかし、アカメのゆりかごを損なう工事を進める一方でアカメ保護をうたって釣りを禁止しようなどとは言語道断です。いったん行政のレールに乗ったものを変えていくのは大変だと思います。遠くからで役に立ちませんが応援しています。

 釣りに戻って一考。

 「アカメ釣りは原則として釣っても放流することとする」。長野さんが提案されたこの条例案は、すなわちキャッチ(採捕)・アンド・リリース(放流)です。パーチさんが紹介された欧米や国内の一部の淡水域での取り組みに比べ消極的ではありますが、現状では最善策ではないかと思います。

 C&Rの目的は大きく分けて3通りあると思います。@「要らん(食べない、飼わない)から放す」。ブラックバス釣り愛好者の多くはこれに当るでしょう。A「釣りの対象漁の保護」。野生化したニジマスは強い引きで釣り人を魅了します。しかし、食べてもおいしいからといって釣った端から持って帰ると、渓流という狭い環境では繁殖が追いつきません。B「日本在来種(真の意味での天然、ネイティブ)の保護」。釣り場環境作りに自然保護の理念も加わります。アカメや北海道のイトウなどはこれに含まれるでしょう。

 目的@の場合、ブラックバスは釣って遊ぶには大変おもしろい魚です。私もハマってました。しかし、極めて強い繁殖力と食欲で在来種の脅威となり、淡水漁業者らからすれば「たのむから捕って持っ帰ってくれ」となります。無自覚な拡散放流は犯罪的ですらあり、少年バサーたちにはよくよく教育しなければなりません。ブラックバスでC&Rをことさらに美化するのはこっけいといえるでしょう。

 目的Aの場合、ニジマスももとはといえば外来漁。鮎の友釣り師からすれば、せっかく掛かった鮎を仕掛けごとぶっちぎっていく迷惑千万な魚です。ただ、カゲロウなどの水性昆虫も好んで食べ、ブラックバスほどには在来種を圧迫しないらしいので、静かにC&Rを楽しめばよいのではないでしょうか。釣った魚が呼吸するのを水中で支え体力が回復するのを待つ作業には、それなりの満足を感じられます。

 目的Bの場合、例えばヤマメが海に降りたサクラマス。本州の釣りが認められている川で釣った場合、逃がすか殺すか非常に悩みます。川釣り師を虜にする容姿の上にムチャクチャ美味いのです。一方で河川環境の悪化で激減している現状があります。地元の年配者から「昔はたくさんおった」と聞くにつけ悩みは深まります。最終的にはそれぞれの釣り人の判断です。アカメとの違いは、各河川の漁協が入漁料を取り、人工授精に取り組んでいるところもある点です。協賛金を募って稚魚放流を行っている釣り団体もあります(真のネイティブといえるかどうかはひとまず置いておいて・・・)。

 C&Rに対しては、よく言われる極論があります。「自然や魚を愛するC&Rという行為が何よりも美しい」「魚釣りは食べるためにするものだからC&Rはしない」。どちらにも賛同しかねます。C&Rの理由には、@〜Bのように釣りたい欲求やご都合主義、高尚な理念などが入り混じっているからです。また、学生時代に釧路湿原の民宿で一緒になった自然愛好者の男性から「針で傷付けて逃がすなら最初から釣らなければよいのに。人間のエゴだね」と情緒的な批判を浴びてイヤな気分がしました。今なら、魚釣りは自然のすばらしさを体感するすぐれた方法だと友好的に説明するでしょう。釣り人の中に「キャッチ&リリースしても死ぬで」という無効論もあります。魚に強いている負担は否定しようがありませんが、少しでも軽減する方法については先輩方による書物やリーフレットで勉強できます。リリースした魚が子孫を残してくれれば釣りと保護の両立になります。

 豊穣の海釣りには無縁の議論のようでも、いずれ淡水のように釣り規制が必要な魚種が出てくるかもしれません。漁業では、播磨灘(瀬戸内海)名産のサワラが漁獲が激減したため、漁場で対立していた沿岸漁協が網目の拡大(小さい魚を捕らない)や禁漁期などで足並みをそろえ、国は五カ年の「サワラ資源回復計画」を展開しました。つい去年までの話です。海も人間の活動の膨張によって確実に狭くなっています。

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県との新堀川地元との話し合い 投稿者:下司孝之 投稿日: 7月12日(水)23時36分14秒

 7月7日の様子が高知県の掲示板「ぷらっとこうち」に出ています。

http://www.plat-kochi.com/index.shtml

数箇所にある新堀の項目を探していただければ辿りつけます。

私のブログにもコラムとして載せてあります。

http://white.ap.teacup.com/shinbori/

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絶滅危惧種? 投稿者:パーチ 投稿日: 7月 8日(土)23時19分10秒

 絶滅危惧種の指定の基準があるようですが、私は専門家ではないので詳しくは解りません。PC上で検索してゆくと絶滅危惧種指定の項目が書かれていますが、アカメもここに当てはまるのでしょうか?疑問を感じる項目もあります。しかも誰が何時どのようにアカメの個体数を調べ危惧種指定しているのか不明です。知っている人がいましたら教えていただけませんでしょうか?私もアカメ釣りをしていて感じることは、ここ数年アカメは増えているようにも思います。しかし実際にはどうなのでしょう?しかしながらアカメは日本固有種であり、限られた場所に生息する貴重な魚であることは間違いないでしょう。

 北海道の保護水面(すべての水産動物の捕獲を禁止している河川)は漁師さんも漁をすることはできないようです。サケ・マス漁は、海はもちろんですが河口にて網をはって漁をしています。

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アカメが絶滅危惧種????。。 投稿者:いもちょこ(じゅん)で〜す♪ 投稿日: 7月 8日(土)21時23分33秒

ええ〜〜〜??? 私のようなド素人でも釣れるくらい居るのに〜〜

眼で見たアカメは塩分濃度の濃いところではスズキよりも個体数が多い。。

なのに〜な〜〜ぜ〜〜??市場にスズキと同じトロ箱に入っているのもしばしば。。。単価も同じ。。

川漁師も 釣り人と同じく 規制があるのかなあ〜???

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北海道 投稿者:パーチ 投稿日: 7月 8日(土)02時40分22秒

他の絶滅危惧種を例に上げた投稿に加筆したいと思います。北海道を例に上げ。アカメ保護に少しでも参考になればと加筆いたします。北海道には私の知る限り全面保護河川というものが存在し、そこでの釣りは魚種に関係なく一切禁止です。しかし、数キロ離れただけの隣の河川では規制がなかったりします。また、期間限定ですが、サケ・マスの遡上時期に指定された河川と河口の両サイド確か数百メートルからどのぐらいか忘れましたが釣りはできません。このような事例を例にとるのも良いことではないでしょうか?マナーの悪い釣り人は確かにいますが、北海道の全面保護河川や指定されたサケ・マス遡上河川では、警察が巡回しております。また、幻の巨大魚イトウを例に上げますと、養殖に成功してはいますが、純粋な天然魚となると、一部の河川を除き、危機的な状況でしょう。すでに絶滅した河川も多数あります。こんな事例はどうでしょう。北海道は尻別川のイトウは、ほぼ全滅に近い状態にあります。しかしながら、釣り人と研究者が立ち上がりオビラメの会というイトウを復活させようという組織があります。ちなみにオビラメとはアイヌ語でイトウのことです。まさに、これは釣り人たちが立ち上がり。イトウを増やし。また、尻別川でイトウ釣りのできる環境を作ろうという計画です。しかも尻別川産のイトウだけで復活を試みようとしています。ほかの種(たね)は入れないのです。すばらしいことですね。この事例からもアカメ保護には釣り人たちの協力が必要だと私は思います。

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勉強になりました。 投稿者:ヒロ 投稿日: 7月 8日(土)00時38分5秒

パーチさん大変勉強になりました。ありがとうございます。又、長野さんや他の人のアカメ釣りの必要性も理解できる様に思います。ただ一つ残念な事に釣りに関してだけなら本当に釣りマナーの悪い輩が大変多いと言う事です。このBBSに投稿されている人達やアカメを愛する人達はもちろん別ですけど!マナーの悪い人達の為にアカメ釣り禁止の動きに拍車がかからなければ良いのですが、ただアカメが好きな自分にアカメの為に何ができるのか?考えていきたいものです。

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(無題) 投稿者:パーチ 投稿日: 7月 7日(金)23時54分31秒

汽水・淡水魚類で絶滅してしまったもの、絶滅のおそれのあるものは、日本だけで100種類以上にのぼっています。数種あげてみてもメダカ・ビワマス・イトウ・オヤニラミ・ミヤベイワナ・ハゼ類・トミヨ類・タナゴ類は多数、その他・・・その原因には、合成洗剤・農薬・ダム・堰堤・護岸工事・森林伐採・外来魚問題とさまざまです。もちろん、皆様もご存知のとおりこの中にアカメも含まれています。100種類以上の絶滅危惧種の中に、アカメの保護に役立つものがないか考えてみました。例をいくつか上げてみますと、まず然別湖のミヤベイワナですが基本的に全面禁漁ですが特別解禁遊漁というかたちで年に一度だったと思いますが釣りができます。この方法をアカメに当てはめることもできそうです。それからイトウですが一部の漁協組合が産卵場また幼魚の生息場所の釣りを規制しているようです。アカメで言うと幼魚の生息している確率の高い場所を全面禁漁とする。(または、もっと広い範囲での一部全面禁漁・限られた場所では釣り可)これもひとつの手だと思います。その点の例でいくと日光中禅寺湖でしょうか、湖のほぼ半分が全面禁漁です。しかし、この2種の魚は養殖が盛んであり。完全な絶滅はないと思いますが、養殖には賛否があり本物を残すという大切さ。ここが大事だと私は思います。また、許可のない限り完全リリース(研究のためのキープなど意外)のライセンス制というのも、私はいい案だと思います。海外の釣りの規制、これもアカメ保護にとても役立ちそうですね。私は海外の釣りにも興味があり、昔いろいろと本を読みあさりました。先にもあげられていたとおりスティールヘッドの釣りには大変厳しいルールがあります。とても参考になりますね。釣りという行為は確かに魚たちにストレスを与える行為ですが、その前に環境破壊という大きな問題があると思います。また、アカメの研究がすすまないと保護してゆくにも、明確な保護活動ができないと思います。皆様の意見は私のような者には大変勉強になります。もっとたくさんの意見が聞きたいです。私の意見は皆様の考え方の後なぞりのようなものですが、アカメ保護に少しでも役立てばと思います。

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アカメ釣り禁止について 投稿者:へろへろ 投稿日: 7月 7日(金)23時10分34秒

はじめまして"へろへろ"といいます。

私は子供の頃クワガタ虫捕りが好きで、季節になると毎日の様に朝早く起きて森にクワガタ虫を捕りに行きました。捕ってきた虫は虫かごで飼ってそのうち死んでしまいました。おそらく殺してしまったクワガタは数百匹以上でしょう。

大人になった今はクワガタ虫を捕りに行くことはなく、もし偶然クワガタを見つけたとしても一匹たりともかわいそうで殺せません。

今クワガタを捕っていた森が開発のために切り開かれそうになったとしても、寂しくは思うかも知れませんが、開発を阻止するような行動はとらないでしょう。

しかし、今もクワガタを捕り続けていたらどうでしょうか。無駄な自然破壊であればやめて欲しいと思うし、出来ることであればなにかしら行動をとっているかもしれません。

でも、子供の頃にクワガタ虫捕りをしていなかったらどうでしょうか。きっとその森にクワガタ虫が棲んでいることもきっと考えないでしょうし、その程度の森に何の価値観ももてないのではないでしょうか。

日本には本来いなかったはずの雷魚がいます。雷魚釣りをしない人から見れば蛇に似た気持ち悪い魚のうえ、外来魚であるなら居なくなればいいのにとさえ思っている人もいるでしょう。しかし、雷魚釣りが好きな人からみれば大変親近感かあり、釣っても出来るだけ傷つけずにリリースすることを考えています。

釣り人は確かに魚を殺してしまいます。しかし、魚を最も大切に思っているのも釣り人ではないでしょうか。私も子供のころは無駄にクワガタ虫を殺しました。人間の成長には時間はかかりますが、魚を釣ることによって魚を愛する気持ちが育まれるのではないでしょか。

その魚を愛する気持ちが新たな魚を守る方法(生態を研究して効率よく種を守る方法の解明やレギュレーションの設定等)を創り出すのではないでしょうか。

私はアカメ釣り禁止には反対です。ただ単純に無関心な人を創り出すだけだと思います。

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アカメ釣り禁止? 投稿者:ヒロ 投稿日: 7月 7日(金)20時32分1秒

仮にアカメ釣りが禁止になりました。その後の増減の調査は、決められたそれにふさわしい時期に年に一度でも数年に一度でも行政とアカメを愛する人達の協力で実施したらアカメは守られていくのでしょうね。この事は、誰もが解っているのでしょうが、この協力こそ極論なんでしょうか?実際はどうでしょう?具体的に行政と民間の協力により絶滅種の保護、増殖の成功の例がありそれがアカメ保護に役立つものがあれば良いのですが・・・

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アカメ釣りと生態解明(2) 投稿者:長野博光 投稿日: 7月 7日(金)15時31分52秒

 言葉足らずですし、時間の制約もありとぎれとぎれで勘弁下さい。

 一番肝心なことは、先に述べたようにアカメに最もちかいところにいる釣り人と研究者の協力によってこそ、アカメのような魚は生態の解明が進むということです。

 アカメは淡水の湖沼に棲む魚のように極限られたエリアに棲む魚とか、アジやサンマのようにサンプルが沢山入手可能な魚とか、水産業の重要魚種であって研究予算が潤沢に付く魚とかなどではありませんので、なかなか研究が容易ではありません。とかく、魚の生態研究というのは、時間、労力、経費がたくさんかかるようです。

 釣り人が、大切にしたい魚であるからこそ、アカメの資源量や生態を明らかにしてどういう手立てが必要なのかをはっきりさせていくべきでしょう。

 また、現在までの研究の到達点ではっきりしている、アカメにとって必要不可欠の保育場の保全と環境の改善は急がれます。いままで破壊をつづけて、新堀川のようにあらたに破壊をしようとしている当局にたいして改善を要求していくことこそが今だいじではないでしょうか。

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アカメ釣りと生態解明 投稿者:長野博光 投稿日: 7月 7日(金)09時15分1秒

たくさんのご意見ありがとうございます。

 一釣り人さんは書かれました。「釣りを続けることによる生態研究というのも、ほとんどの人にはピンと来ないのではないでしょうか。何人の釣り人が科学的見地に耐えうる生態研究を行っているのでしょうか?私には詭弁に聞こえます。」

 アカメはご承知のとおり、生態についてまだ謎が多い魚です。現在は初期生態が少し、おおまかな分布、だいたいの食性、性転換はしないことなどが解明されております。また、気節・成長による回遊についてはわたしが少し調べて「アカメの国」で報告しております。

 産卵生態、成長、資源量など基本的な生態はまだまだ不明なところが多く、アカメが滅ぶことなく繁栄するための十分な基礎知識をわたしたちはもっておりません。

 わたしは「アカメの国」でも自己紹介しておりますとおり、まったくのアマチュアであり、魚類学の基礎知識も乏しく、苦労しております。が、まあ、『好きこそ物の上手なれ=何事によらず、好きならばそれを熱心にやるから、上達するものだ。』と気楽に気長にアカメを眺め回しているわけです。脱線しました。

 わたしが素人の釣り人なのに調査などやっているから、「釣りを続けることにより生態が解明できる」などと思い上がっているわけではありません。こんな事をやっている釣り人のわたしの方が珍しく希少種でありましょう。

●アカメの成魚のサンプルが必要な時、協力できるのは釣り人が最も有力。

 アカメはそれほど漁獲量は多くはありません。たまに、網漁で混獲される状況でして、サンプルがある程度の量が必要な時、頼りになるのは釣り人です。漁協や魚市場で入手は難しいものがあります。実際、食性の研究では成魚の胃袋が必要でして、この研究には私たち釣り人が協力してできました。1997年「アカメの食性 」内田喜隆

Food Habit of Lates japonicus

Yoshitaka Uchida

http://www.maizuru.marine.kais.kyoto-u.ac.jp/report/volume6/uchida_y.html

 現在も、愛媛大学の研究者が人工増殖の研究(人工増殖には賛否がありますが)にとりくまれておりますが、その研究にはどうしても、成魚の生殖腺が必要なのですが、その生殖腺のサンプルについてもも高知県の釣り人達が協力しております。

 アカメの生息域についても、釣り人の報告とデータの提供によって多くのあらたな発見がつづいております。これは、アカメを知る上で、これからも大切なことです。

 種子島におけるアカメの生活サイクルの確認も釣り人の協力でできました。

 わたしが調べております、回遊についても標識放流による調査が有効ですが、これも釣り人の協力無しには進みません。先ず、標識を取り付けるアカメの確保、放流後の採捕も釣り人の協力なしにはまったく望めません。

 何よりも、アカメという魚がこれほどの話題になり、そのアカメが棲むことの出来る日本の自然が注目を集めるのはあの巨大魚を釣り人が釣り上げて人々の目を引くからに他なりません。

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アカメ釣り禁止という考えについて 投稿者:しめの 投稿日: 7月 7日(金)07時38分8秒

アカメ釣り禁止という考え方の方が書き込まれていらっしゃいますがその方々にお伺いしたいのですが・・・・。

・アカメ釣りが禁止になり、誰もアカメを釣らなくなりました・・・。

 また、偶然釣れたとしても禁止されているアカメを釣ったということで

 誰も何も情報を出さないようになりました。

その場合、禁止されたその後アカメが増えたか減ったかの調査は

どのような手法で誰がするのですか?

アカメ釣りが禁止されたことによって逆にアカメが減るという状況も十分考えられるんですが.

(例えば極論ですが…アカメ釣り禁止→稚魚価格の高騰→密猟者の増加とか

          アカメ釣り禁止→アマモ場への関心減→汽水域の埋め立て容認派の増加)

どうも「アカメを守りたい」という観念は良くわかるのですが

具体的に何をどういう手段で検証していくかが全く示されていないので論評のしようもありません。

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ゴルフ場? 投稿者:パーチ 投稿日: 7月 7日(金)00時52分3秒

長野様

始めて投稿させて頂きます。学がないもので難しいことはわかりませんが、単純な気持ちを伝えたく投稿いたしました。うまく表現できませんがお許しください。自然界に大きな悪影響を与える可能性があるので、ゴルフ場を日本から無くしましょう。アカメ釣りは、ほんのわずかでもアカメを絶滅に追い込む可能性があるのでアカメ釣りを禁止いたしましょう。ゴルフ場は例題ですがアカメ釣りは現実です。。どちらも趣味という共通点がありますが、どこか矛盾していませんでしょうか?アカメを愛する私はアカメを守りたい。アカメを愛する私はアカメを釣りたい。自然界(アカメ)と人間との共存どこかに答えがあるのでは?

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海の向こうにも熱い釣り人たち 投稿者:チェリー 投稿日: 7月 6日(木)02時25分17秒

 アメリカのサケ・マス釣りの事例はとても重要だと思います。ご存知の方には申し訳ありませんが一寸うんちくを。スティールヘッドは、日本にも移入され人気が高いニジマス(北米原産)が鮭のように太平洋に下って川に戻って来た魚です。ロッキー山脈から流れ出る大河が彼らのふるさとです。体長1メートル前後の精悍な姿。積極的にルアー・フライを追い、掛かるやいなや百メートルダッシュ、流れに逆らって猛スピードでジグザグに走り、水面を転げ回る。心臓を揺さぶるアクロバティックなファイトで、釣り人に崇拝されています。私も一生のうちに一尾は釣ってやろうと思っている魚です。ニジマスが鮭化したものですから食味も悪くないでしょう。

 そのスティールヘッドに禁漁期間・区間が設けられている川があるのはなぜでしょうか。バーブレスシングルフックとキャッチ&リリースが厳格に守られている川があるのは。持って帰らない魚のためにライセンス料を喜んで払うのは。スティールヘッドを守り、釣りたいからで、保護だけのためでも、釣りだけのためでもないと思います。サケ・マスは川と海を行き来する魚ですからダム建設や河川工事、水質悪化の影響を受けます。そんな中、釣り人も保護に協力し、先導的な役割を果たしています。職業釣りガイドが観光客にすばらしさを伝えています。

 一方、私が釣り人として、いままでアカメのために何をしてきたかと問われれば答えに窮します。とはいえ、釣り人が自ら「全面釣り禁止でいいです」と言ってしまってはおしまいです。希少ならばその現状にふさわしい「規制」を求めたいです。自然保護も訴える良好な釣り環境を築くチャンスです。釣り文化が異なる日本で、スティールヘッドのようなやり方はなじみにくいかもしれませんが、裏を返せば、これから努力の余地が多いということではないでしょうか。象徴的な魚だから意義も大きいはずです。

 この討論の最初のほうで、『「その生き物がココにいる」と知る行為自体を禁止じ、その魚の魅力を昔話のようにすれば、それこそ知らず知らずのうちに埋め立てられたり、護岸されたりするのではないでしょうか』との意見がありました。同感です。レッドデータブックに載っている植物の自生地が工事でつぶれたことに後から気が付いたという愚が少なからず起こっています。

 個人的には大型魚のリリース技術を磨きたいと思います。今は何分の1かが上手くいかないとしても、釣りをやめる理由にはなりません。そこまでしてアカメを釣りたいか。釣りたいです。偉大なアカメと対峙し、圧倒的な生命感を感じたい。ガキのころから川に入って魚を追い回し、腕前はともかく体の芯まで釣りに染まったバカ者ですので、この煩悩を消しようがありません。むしろ、電子社会に漬かって生きている脳みその中にわずかに残る野生の泉とも思えます。図鑑やレッドデータブックの写真、水槽のアカメを見てお勉強するだけでは満たされません。

 新参者なのに、また長くなってしました。よろしくお願いします。

高知県文化環境部自然共生課から解答をいただきました 投稿者:長野博光 投稿日: 7月 5日(水)09時37分46秒

 6月30日の質問にたいして下記のように解答をいただきました。

『長野博光 様

お送りいただいた3つのご質問にお答えします。

>(1)「パブリックコメントを実施」とありますが、どういう意味でしょうか。

 ○県民の皆さんからご意見を募集することです。

>(2)釣り人の意見は貴部署に多数届けられているのでしょうが、専門家の  方々に はその意見は届けられているのでしょうか。

○専門家の委員会時に情報を紹介するように考えています。

>(3)魚類の専門家のご氏名・連絡先などは公表されないのでしょうか。

○公表については検討し決めていきたいと考えています。

以上、よろしくお願いします。

自然共生課 植田』

アカメ釣り 投稿者:ヒロ 投稿日: 7月 4日(火)20時52分52秒

もしアカメがあと数匹で絶滅すると想像すると、ゾッとします。アカメ釣り全面禁止が正解の様に思いますが、アカメ釣りは、趣味としての釣りであり、この趣味というのが厄介なもので全面禁止になったところでアカメ釣りはもうしません止めました。という人はあまりいない様に思いますし、なにかにかこつけてアカメ釣りする人は少なくないと思います。漠然とした条例の近い先の現状であることでしょう。白か黒かで決着がつかないのが歯がゆいです。アカメ釣りを禁止にするならそれはそれで良いですが、行政はアカメの保育場は侵さない、又、保育場所を増やす努力は必ずしてもらいたいものです。最後に他人事ですけど長野さん及びアカメ大好きな人達がいる限りアカメは安泰のことでしょう。

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禁止 投稿者:一釣り人 投稿日: 7月 4日(火)16時44分57秒

アカメ釣りは禁止で良いと思います。確かに、アカメの存在が危機にさらされているのは、釣りだけが原因ではないでしょう。しかしながら、釣りによって死んで行くアカメがいるのも事実だと思います。釣られなければ死ななかった魚は間違いなくいます。ではリリースすれば良いのでしょうか?皆さん自身も本当はもう気付いているはずなのにあえて触れないのが不思議ですが、複数のトリプルフックを使って釣りをする場合、エラに針がかかって出血死する可能性が高くなります。目玉が取れてしまう魚もいます。私は釣りが大好きで、子供の頃から今に至るまで、ずっと釣りをしています。その中で、よほど美味しい魚でも無い限り、基本的にほぼ全ての魚をリリースしています。それでも今まで何匹のリリースすべき魚を意図せずして殺してきた事でしょうか。こんなにも魚が大好きで、彼らに自由にのびのび生きて欲しいと望んでいる自分が、自分の欲望のためだけに魚を殺してしまう事、それでもなお釣りを続けている事、その矛盾と罪悪感。いっその事、全ての釣魚を食卓に並べ、全てを食する事によって、生存のための捕獲だと自分の釣りを正当化できればどれほど楽でしょうか。釣りを続ける事による生態研究というのも、ほとんどの人にはピンと来ないのではないでしょうか。何人の釣り人が科学的見地に耐えうる生態研究を行っているのでしょうか?私には詭弁に聞こえます。60億人いる地球上で、高知県でアカメ釣りを嗜んでいる人は何人いるのでしょうか?1億3千万人いる日本の中でアカメ釣りを嗜んでいる人は何人いるのでしょうか?アカメの歴史は何年でしょうか?アカメ釣りの歴史は何年でしょうか?我々は、価値の重さを量り間違えていないでしょうか?なぜUnescoが世界遺産を制定するのでしょうか?なぜレッドデータブックが存在するのでしょうか?この問題はブラックバス論争と似ているような気がします。私もブラックバス釣りが好きです。しかし無くても全く問題ありません。日本にはそれ以外にも楽しい釣りが沢山あります。アカメ釣りにも何度か行きました。許されるなら、まだまだアカメ釣りに行きたいものです。しかしながら禁止されても全く構いません。また、禁止される事によってアカメの存続確立が5%でも、いや、たったの1%でも上がるのであれば、喜んで協力します。たったの1%ごときで何が変わるのか・・・、という人には、再度アカメの起かれている現状を確認して欲しいと思います。世の中には色々な意見が合ってしかるべしだと思いますし、結局は、釣り禁止反対とおっしゃっている方の理論が最終的には正しかった、となるのかもしれませんので、私は自分の意見が絶対だとは微塵も思っていません。また、この掲示板の隅から墨までを見たわけではありませんので、特定の誰かがどうとか、この掲示板がどうという事ではありませんが、ブラックバス支持者や、現在議論されている件に関するアカメ釣り支持者の意見は往々にして、自己中心的で、視野偏狭、歴史と自然への不遜な思考、端的に言えば傲慢であるように感じられます。アカメを釣りたい気持ちは痛いほど判ります。私も釣りたいです。でも、これは、釣り人の”エゴ”なのではないでしょうか?もっと単純な表現をします。自分の伴侶、家族、恋人を思い起こして下さい。あなたがその人達の事を愛しているなら、その人が傷つく事、死ぬかも知れない事をしますでしょうか?逆にその人がもうすぐ死ぬかもしれない、という状況下では、ほとんど可能性が無いと思っていながらも、1%でも良いからと藁をもすがる思いで、お百度参りに出かけたり、また非公認の薬を探しにでたりするのではないでしょうか。

少し話が変わりますが、少なくない方が、広大な大陸:アメリカでは、天然の魚が豊富で、ちょっとした奥地に行けば魚は入れ食いかと想像されるかもしれません。しかし、現実は必ずしもそうではありません。政府が資源量調査を行っているケースが多く、例えば鮭などはその遡上数をカウントして、その結果により釣りの制限を即時に変更している場合が多く見られます。必要であれば、全くの禁漁に切り替わりもします。また、資源量、遡上数のいかんに関わらず毎年決まった期間に禁漁期間が設けられている川もあまたあります。そのほとんどの場合が、ある特定の種の産卵に関連しての禁漁期間であり、それに関連しない種も同様に川ごと禁漁になります。スティールヘッドの遡上が少なく危機的だからと、4年間丸々河口から川上まで禁漁になった川もあります。その間に、スティールヘッド禁止は判ったけど、危機的ではない鮭は釣らせて欲しい、釣らせてもらえる場合、鮭狙いの仕掛けにスティールヘッドが間違って釣れる場合があるだろうけどどうするの?といった議論が発生した事は一度も聞いた事がありません。また、禁漁にならずとも、そもそもシングルバーブレスフック1本かつキャッチアンドリリース、そして水から魚を出してはいけない、などという川は沢山あります。放流事業も盛んです。では、それらの事業は誰に支えられているかと言うと、アングラーから支払われる釣りのライセンス代が多くを占めています。彼らは資源の減少、枯渇にはとても厳しく目を光らせており、またそれを当たり前だと思うのがアメリカのアングラーです。ひるがえって、アカメを守ろうと言っている我々は今いったい何ができているのでしょうか。

誰よりもアカメを見守ってきたのが釣り人であり、誰よりもアカメの事を知っている、愛しているというのであれば、その為にほんの些細な事でも協力すれば良いのではないでしょうか。冒頭にも記しましたよう、釣り禁止だけがアカメを守る手法では無いと思います。では、釣り禁止以外に何ができるのか、何をすべきなのかを、アカメを知っている、そして愛している釣り人だからこその視点で、行政その他にイニシアティブを持って協力して行けば良いのではないでしょうか。よもやアカメ釣りの文化を捕鯨文化と重ねて議論している方はいらっしゃらないと思いますが、人間の文化は継承できますが、一度絶滅した種は二度と継承できません。釣り人だからこそ、アカメ釣り禁止を率先して選び、更なる保護案作成に注力したんだと、我々自身を誇る事はできないものでしょうか?未来の子供達から、そして未来の釣り人達から、誇りに思われる存在にはなれないものでしょうか?我々はもう一度、価値の差とエゴ、そして何をすべきかについて考え直すべきではないでしょうか。

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念のため 投稿者:チェリー 投稿日: 7月 2日(日)03時38分3秒

 高知県担当課からの回答『アカメにつきましては、指定そのもの、指定後の取り扱い等、今後、検討すべきと考えています』は、期待が持てそうでもあり、漠然としていてつかみどころがなくもあります。『この度のご意見も、選定の際には十分参考にさせていただきたい』とは、どの段階で、どういう立場の方に、どの程度、考慮していただけるのでしょうか。

 県では専門の委員会で選定案や取り扱い案をまとめた後、その案を公表してパブリックコメント(意見公募)という運びになるのではないでしょうか。パブリックコメントは行政が制度などを設ける際に利害関係者だけでなく広く意見を募る手続きです。

 『指定しようとする種によっては、関係する団体等』とは、ツキノワグマなら生息域周辺の猟友会や町内会、渓流魚なら河川を管理する漁協などになるのではないかと推測されます。趣味の釣り人は、これらの団体ほど明確な利害関係を訴える立場にはないかもしれません。しかし、アカメやアカメを取り巻く環境の理解者という点で、多くの一般市民よりは問題に近い立場だと考えます。ですから、釣り人の声は委員会の段階で反映されるべきです(あまり手前勝手な要求は通りにくいかとは思いますが・・・)。

 アカメは、条例の中では多くの種の一つにすぎないかもしれません。しかし、日本国内の限られた地域の汽水域で生態系の頂点にいる生物であり、強い存在感で、良好な自然環境の象徴として観光資源にもなっています。その躍動を最も身近に感じている釣り人抜きでアカメは語れないはずです。

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県に質問しました 投稿者:長野博光 投稿日: 6月30日(金)20時06分34秒

 県の担当者の植田氏にまた下記のとおり質問させていただきました。

『 植田様

 早速のご返信ありがとうございました。

 ご返信をこのまま「アカメの国」の討論のページに掲載させていただきます。

 以下、質問をさせていただきます。

 (1)「パブリックコメントを実施」とありますが、どういう意味でしょうか。判らないためYahoo!の辞書で引いてみましたが、ありませんでした。パブリック=公衆。大衆。ということですので、「一般からの意見(募集)」と解釈してよいのでしょうか。

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 先日、討論の参加者チェリーさんからご承知のとおり下記の意見がありました。

 『投稿者:チェリー投稿日: 6月29日(木)23時37分50秒

 釣り禁止のデメリット。アカメという対象魚の存在がなかったら、私は高知に通って地元の釣り人とふれあったり(これが楽しい)、食堂や銭湯に行ったり、ガソリンスタンドに寄ったり、高知の新聞を買って読んだりする回数が激減するでしょう。寂しいことです。

 メリット。あえて言えば一握りのマナーが悪い釣り人にイライラすることはなくなるでしょうが、これは釣りを禁止しなくても解決できます。釣りを締め出すことで生息数が大幅に改善するとは思えませんので、結局、メリットはみあたりません。

 全面禁止には反対です。保全の必要があるなら、釣り人の自己抑制(ある程度がまんするということです)が美しい形です。規制という公のルールを設けるなら、その内容を釣り人も交えて決めてほしいです。

 アカメの生息数の増減が学術的にはっきりしていない状況とのことで、条例対象種にするかどうか難しい議論のようですね。

 「釣りは原則放流」「稚・幼魚の保育場の保全」条例案は現実路線で受け入れやすいです。

 保全に釣り人の協力が必要とのお考えに賛同します。釣果の行政への報告義務は、釣り人にとっては諸刃の剣となる心配もあります。研究のためにと思って報告した釣果が情報公開されて釣り場は大混雑なんてことにならぬよう工夫したいです。

 条例対象種は「要綱」か「施行規則」か何かの中で指定されるのでしょうか。高知県が自前で制度作りをしているのかコンサルタントに任せているのか知りませんが、素案ができあがった後の変更は厳しさが増すと予想されます。対象種選定のための委員会が設けられているなら、「釣り人の意見」を取り上げてもらう方法として、個々の委員へのロビー活動や署名付きの要望書提出なども考えられます。すでにご努力されていたらすみません。このホームページの議論が生かされてほしいです。』という意見です。

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 (2)釣り人の意見は貴部署に多数届けられているのでしょうが、専門家の方々にはその意見は届けられているのでしょうか。

 (3)魚類の専門家のご氏名・連絡先などは公表されないのでしょうか。上記の意見「対象種選定のための委員会が設けられているなら、「釣り人の意見」を取り上げてもらう方法として、個々の委員へのロビー活動や署名付きの要望書提出なども考えられます。」とありますが、わたしもできれば個々の委員の方に直接このように意見を届けたいと思います。そういうことは可能でしょうか。

 以上、3点の質問をさせていただきます。

 ご返信をおまちします。

 宜しくお願いします。』

「アカメの国」

http://www1.ocn.ne.jp/~akame/

 長野博光

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早速県から返信をいただきました 投稿者:長野博光 投稿日: 6月30日(金)19時44分43秒

本日、県へ意見を送信しましたが、早速下記のとおり返信をいただきました。

『長野博光 様

 希少野生動植物(アカメ)に関するご意見やご指摘をいただきありがとうございました。

 捕獲等を規制する野生動植物種につきましては、候補種を選定する作業を進めています。選定にあたっては、動植物の各専門家の意見を聴いたうえで、幅広くパブリックコメントを実施するとともに、指定しようとする種によっては、関係する団体等のご意見も伺いながら指定しようと考えています。

 アカメにつきましては、指定そのもの、指定後の取り扱い等、今後、検討すべきと考えています。

 この度のご意見も、選定の際には十分参考にさせていただきたいと考えております。

高知県文化環境部自然共生課長 中尾

                担当 植田

電話 088-823-9611

E-mail:143301@ken.pref.kochi.lg.jp』

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意見全部届けました 投稿者:長野博光 投稿日: 6月30日(金)11時52分28秒

みなさんから寄せられた意見を本日分まで、全部テキストファイルにして、メールに添付して県担当課へ届けました。

 意見が生かされることを祈るばかりです。

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高知県保護条例への意見を届けました 投稿者:長野博光 投稿日: 6月30日(金)08時07分51秒

 高知県文化環境部自然共生課あてに本日、メールにて

『 何時もよりよい環境へのご配慮と取り組みご苦労様です。

 わたしは安芸市で農業を営む長野博光というものです。

 今回、高知県の希少種保護条例が2006年7月1日より施行されるようですが、保護される希少種の選定については、これからだとお聞きしております。

 わたしは高知県絶滅危惧種に指定されている魚「アカメ」について平素より深い関心をもってきました。アカメはわたしにとって単に釣りの対象魚ではなくここ20年余り生態調査など彼らとのつき合いがライフワークになっております。土佐を代表する大魚アカメが絶滅などの心配がないようにしたいものだと現在も活動を続けております。こうした中でホームページ「アカメの国」を立ち上げアカメについての総合的な情報発信をしておりますが、全国のアカメ釣りを愛する方々からこんどの高知県の保護条例について、大きな関心がよせられたくさんの意見が届いております。

 ご存じのとおり、アカメの主な生息県の一つである宮崎県では今年4月1日より、アカメが保護種に指定されて一切の捕獲などが禁じられました。高知県でも同じようになりますとアカメ釣りという日本の文化がほとんど滅んでしまうのではないかと危惧するものです。

 現在、アカメとのつき合いが最も深いのは漁業者ではなく、アカメ釣りをする釣り人であろうと思います。県内の釣り人はもとより、ここ30年ほどのあいだにアカメに魅せられて釣り人はたいへん増えてきました。アカメとの対面を求めて高知県を訪れる釣り人の人数は夏のシーズンだけで数千人〜1万人とまで推測されるようになっております。

 こういう人数を書きますと、釣りによる捕獲圧が心配されるかと思われますが、釣りはどんな釣りにしてもたいへん不確実なものであり、地元の釣り人でも毎日のように通って3年間アタリすらないというのがアカメ釣りだと言えます。また、若い釣り人の間では釣り上げても放流するというのが主流であり、釣られたアカメの多くが放流されております。

 こうしたなかで、アカメの釣獲数は年々増えておりましす。これは釣り人の増加、釣りのポイントの開拓、釣り道具や技術の進化などで増えているのだろうと思っておりましたが、それだけではもなさそうです。生息域も全国的にみると最も新しい文書での報告からのちも新たな報告がおおくあります。

 アカメの生態調査は、釣り人の協力無しにはなかなか難しいと思われます。現状でアカメを全面的に捕獲禁止にして釣りを禁じるのは無理があるように思います。

 多くの釣り人の意見も是非お聞き下さるようにお願いするものです。そこで、わたしのホームページでアカメについての討論の場を提供して、意見を募集しております。この意見を県の担当者、また、選定委員の専門家の方々にもお届けして取り入れていただきたいとおもいます。

 メールにて全国からの意見を何度か送らせていただきますので何卒宜しくお願い致します。

 また、ホームページ「アカメの国」での討論のページのURLはhttp://www1.ocn.ne.jp/~akame/discussion.html.html です。』を(宮崎では・・・投稿者:青二才投稿日: 4月29日〜新堀川、どうなるのでしょうか???投稿者:サジッタsp投稿日: 5月 2日)までを第一回分として届けました。

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 再び失礼します 投稿者:チェリー 投稿日: 6月29日(木)23時37分50秒

 釣り禁止のデメリット。アカメという対象魚の存在がなかったら、私は高知に通って地元の釣り人とふれあったり(これが楽しい)、食堂や銭湯に行ったり、ガソリンスタンドに寄ったり、高知の新聞を買って読んだりする回数が激減するでしょう。寂しいことです。

 メリット。あえて言えば一握りのマナーが悪い釣り人にイライラすることはなくなるでしょうが、これは釣りを禁止しなくても解決できます。釣りを締め出すことで生息数が大幅に改善するとは思えませんので、結局、メリットはみあたりません。

 全面禁止には反対です。保全の必要があるなら、釣り人の自己抑制(ある程度がまんするということです)が美しい形です。規制という公のルールを設けるなら、その内容を釣り人も交えて決めてほしいです。

 アカメの生息数の増減が学術的にはっきりしていない状況とのことで、条例対象種にするかどうか難しい議論のようですね。

 「釣りは原則放流」「稚・幼魚の保育場の保全」条例案は現実路線で受け入れやすいです。

 保全に釣り人の協力が必要とのお考えに賛同します。釣果の行政への報告義務は、釣り人にとっては諸刃の剣となる心配もあります。研究のためにと思って報告した釣果が情報公開されて釣り場は大混雑なんてことにならぬよう工夫したいです。

 条例対象種は「要綱」か「施行規則」か何かの中で指定されるのでしょうか。高知県が自前で制度作りをしているのかコンサルタントに任せているのか知りませんが、素案ができあがった後の変更は厳しさが増すと予想されます。対象種選定のための委員会が設けられているなら、「釣り人の意見」を取り上げてもらう方法として、個々の委員へのロビー活動や署名付きの要望書提出なども考えられます。すでにご努力されていたらすみません。このホームページの議論が生かされてほしいです。

釣り人との協力で 投稿者:長野博光 投稿日: 6月27日(火)18時26分59秒

 チェリー さんの書き込んで下さった>『 アカメ釣りの圧倒的な迫力については、ホームページ「アカメの国」で言い尽くされている感もありますが、強調しておきたいのは、究極の大物釣りであるという点です。ある限られたフィールドで対峙しうる最大、最強、最も美しい釣魚という意味です。生態系の頂点に君臨する魚。昔でいえば「主」。北海道の湿原に潜むイトウや、野池の巨ゴイ、離島の磯から釣るクエなどがこれにあたるでしょう。スコットランドのアトランティックサーモンや南米のドラードに勝るとも劣りません。どれも釣ったことがないですが(笑)。外洋に出ればアカメより大型の魚はいますが、この観点からするとブルーマーリンなどになるのでしょう。美しい大海原に注ぐ汽水域で、大地に足を踏ん張って野生のアカメに挑める釣り環境の存在は、真の幸福といえます。』

 という文章でアカメ釣りがどういう訳で,県外の釣り人に支持を受けているかが良く判ります.地元にいるとアカメがいる世界はあたりまえのようになってしまっているので,こうした自然環境の凄さもそれほどに感じないのかもしれませんね.

 アカメの生息現状では釣りでの捕獲圧はそれほどでもない今,急いで生態の解明に取り組むことが肝要だと思います.ぺこぺこさんたちも人工繁殖の研究に協力されておりますし,釣り人の協力なしには生息場所の解明も資源量などの調査はできません.また,アカメの回遊などの調査も標識放流などが有効な手段ですが,これも釣り人との協力なしにはできません.

 釣りを禁じる事で生じるメリット・デメリットなど論議してみませんか.

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条例案 投稿者:しめの 投稿日: 6月25日(日)12時41分25秒

長野様

 まとめていただきましてありがとうございます。また私の考えたらずの文章を大幅に補足いただきまして本当にありがとうございます。長野さんにまとめていただいた条例案が私は今のところベストだと思います。

>●販売目的での幼魚の捕獲と売買を禁じる。

>●これまでの知見でアカメの稚仔魚・幼魚の保育場と判明したコアマモとその藻場を保護>し、破壊された藻場で復活の可能性のあるところでは公共工事によって再生を図る。

>●アカメ釣りは原則として釣っても放流することとする。その際、必ずデータ(日時・場>所・大まかなサイズなど)を後に県に報告するしなければならない。

にしてもレッドデータの選定理由って誰がどんな立場で書いているんでしょうね?

>『日本の固有種であるあかめは、その全国的分布からみても中心地であった浦戸湾と仁淀川において、1950年以前と以後を比較すると数十分の1〜1/100の激減と判断される。

この数字の根拠は?判断した理由は?

>減少の最大の要因は水質の汚染と、幼魚期の保育場となるアマモ場の埋め立てなどによる>消失と汚濁である。

これも事実だとは思いますが、現時点ではあくまで推測だと思うんですが・・・。

>また、現在最も生息密度が高い四万十川流域での減少は、

 本当ですか?浦戸湾や仁淀河口と比較した調査はしたのですか?

>上記2つの要因に加えて鑑(観)賞魚としての売買を目的とした幼稚魚の乱獲が原因である。

 これも事実だと思いますが、幼稚魚の乱獲の実態は調査したのですか?

 と、はっきり言って長野さんのような民間の研究者や各地で活動している団体(釣り関係の)から聞き取りしたネタ(あえて資料と呼ばずにネタといいます)を元に推測100%でまとめたコラム程度の文章ではないのでしょうか?すくなくとも県の条例と名がつくものの判断の基準とするならもうちょっと独自の調査を行ってから検討すべきものだと思いますが・・・。そうしないと宮崎県の条例のようにアカメの生息数の調査は「偶然」とれたアカメを「善意」で提供してもらったもので行うという噴飯ものの返答しかできないようになりますね〜。

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こんな条例でどうでしょう 投稿者:長野博光 投稿日: 6月25日(日)07時25分7秒

示野さんの疑問点は●県当局はアカメの資源量について把握できているのか?●ここ10年ほどの増減の推移はどうか?本当に減ってきているのか?判断についてのしっかりした根拠はあるのか?

●はっきり把握できてないのであれば資源量の大規模調査が先ではないか?

ということだと思います。

 アカメは現在、県のデータブックではもっとも絶滅の危険度が高いランク?Aに位置づけされております。アカメ以外の種についての検討のことはしりませんが、アカメをどのカテゴリーに入れるかについては、かなり綿密な調査、検討がやられているようです。過去と現在の比較、どこでどれだけアカメが捕獲されているか。またアカメの生態からみた危険度など。わたしもアカメの調査では捕獲データで協力しました。専門家の担当者から個人的に資源量や増減について質問を受けたこともあります。

 ただ、十分な生態把握、資源量把握についてどうかといえば、不十分としかいえません。それは、アカメの生態解明がいまだ途上であるということでありますし、アカメは水産業からみると重要魚種ではなく雑魚扱いであるからです。ですので資源量についてもレッドデータブック作成まで調査もデータ収集も行われてないようです。

しかし、レッドデータのための調査で十分な解明がされたかといえば、残念ながらそうは言えません。すこし、レッドデータブックをみてみます。

 先ず[選定理由]です。『日本の固有種であるあかめは、その全国的分布からみても中心地であった浦戸湾と仁淀川において、1950年以前と以後を比較すると数十分の1〜1/100の激減と判断される。減少の最大の要因は水質の汚染と、幼魚期の保育場となるアマモ場の埋め立てなどによる消失と汚濁である。また、現在最も生息密度が高い四万十川流域での減少は、上記2つの要因に加えて鑑(観)賞魚としての売買を目的とした幼稚魚の乱獲が原因である。」としています。[形態][生態と分布]と続き、[現況と保護対策](では)分布の中心地であった浦戸湾の生息地が破壊された今、現在の分布中心地である四万十川本流と支流竹島川ならびに淀川の水質とアマモ場を保全し、幼稚魚の乱獲を厳重に規制すべきである。』とのべられております。

 釣りをとおしてアカメを見るとデータブックと現実はずいぶんかけ離れたものになっています。破壊されたはずの浦戸湾で実際は20年以上まえから一人で年間100尾をこす釣果をあげていたルアーでの釣り人もおりましたし、エサ釣りでも年間数十尾を釣るかたもおり、たくさんの釣り人がたくさんのアカメを釣られています。幼魚の調査でも多くの幼魚が採集できていました。浦戸湾最大の危機であったパルプ廃液汚染の時代もかれらはしっかり生き抜いてきたのです。

 過去から現在も、高知県に於けるアカメの棲息の中心は浦戸湾であります。

 アカメにもっとも関わりが深いのは漁師でも漁協でもありません。ごく一部の研究者をのぞくと釣り人なのです。アカメの生態解明にとっても釣り人と研究者の協力なしにはスムーズな進展は無理でしょう。

 しめのさんが、指摘されるように資源量の調査と、生息地の精密な調査は釣り人のデータを県に集中してもらうことではじめて可能であります。現状ではアカメは?A類というカテゴリーのなかでも生息数はかなり多いと思われます。そこで、

●販売目的での幼魚の捕獲と売買を禁じる。

●これまでの知見でアカメの稚仔魚・幼魚の保育場と判明したコアマモとその藻場を保護し、破壊された藻場で復活の可能性のあるところでは公共工事によって再生を図る。

●アカメ釣りは原則として釣っても放流することとする。その際、必ずデータ(日時・場所・大まかなサイズなど)を後に県に報告するしなければならない。

 という程度の条例にしてもらいたと思います。

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条例・・・ 投稿者:青二才 投稿日: 6月24日(土)23時23分24秒

お久しぶりです。宮崎で条例ができしばらくがたちますが、ほんとに悔しく思う今日この頃です。そりゃーアカメの減少がストップし、絶滅が免れるのはたいへんよいことですが・・・アカメの魅力にとりつかれた以上、是非この腕でつり上げてみたかったです↓↓宮崎のアカメを・・・

 憎むべきは熱帯魚業者だ!!と自分は思っています。網で稚魚を文字通り一網打尽にすくい上げ、珍しいことをいいことに途方もない高値で売りさばく。そしてその高値につれられて、一般の釣り人もそれに手を貸してしまう・・・稚魚が少なくなった上に、折からの環境破壊、異常気象により、減少に拍車がかかる・・・

 アカメが増やせれば・・・

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基本的な質問 投稿者:しめの 投稿日: 6月22日(木)07時32分50秒

 ばらばらと高知県に聞いても効果ないようなので

 まとめて長野さんから聞いていただきたいのですが(最近は高知県もメールで聞いても返事をくれなくなりました・・・)

 

 「アカメは本当に減ってきているんでしょうか?またその根拠の数字は?」ということを聞いていただきいたいです。

 四万十の川漁師さんの言葉によると「昭和30年代〜40年代は一晩に一人で3匹アカメが釣れることもたびたびあった」とおっしゃっていたので、今よりは多分アカメが多かったのでしょう。また、「川の底で節を抜いた竹の筒を加えて魚を突くために潜っていると上を真っ黒になるほどのアカメの大群が通り過ぎて怖かった」ともおっしゃっていたので今よりは昔のほうが格段にアカメの成魚の数は多かったのだと推測されます。

 しかし、ここ10年の推移はどうなんでしょう? 一地域ではなく高知県全体の成魚のアカメの数はこの10年増えているのか?

 あいかわらず減り続けているのか?

 これは実際に釣りしている私も正直判りません。増えてるような気もしますし、減っているような気もします。

 そこで高知県としての見解をお伺いしていただきたいのですが。もし、その数字を持っていないようであれば条例で保護するより大規模調査をするほうが先だと思うのですが。

希少種保護条例への意見 投稿者:チェリー 投稿日: 6月22日(木)03時36分34秒

高知県外から年間に数回足を運び、ひょっとするとアカメかもしれない巨大な水中生物を二度掛けたことがあるものの、いまだその姿を見ることもかなわぬ者です。まず最初に、このホームページにかかわるみなさんの真摯な発言と日ごろの取り組みに敬意を表し、土佐のアカメ釣り文化の健全な継続と、私自身も釣り上げる歓喜を味わいたいと切に願う立場から、意見を出させていただきます。

 アカメ釣りの圧倒的な迫力については、ホームページ「アカメの国」で言い尽くされている感もありますが、強調しておきたいのは、究極の大物釣りであるという点です。ある限られたフィールドで対峙しうる最大、最強、最も美しい釣魚という意味です。生態系の頂点に君臨する魚。昔でいえば「主」。北海道の湿原に潜むイトウや、野池の巨ゴイ、離島の磯から釣るクエなどがこれにあたるでしょう。スコットランドのアトランティックサーモンや南米のドラードに勝るとも劣りません。どれも釣ったことがないですが(笑)。外洋に出ればアカメより大型の魚はいますが、この観点からするとブルーマーリンなどになるのでしょう。美しい大海原に注ぐ汽水域で、大地に足を踏ん張って野生のアカメに挑める釣り環境の存在は、真の幸福といえます。

 さて、そのアカメを県条例による規制の対象に含めるかどうかについては、私には生態や生息数などについてさしたる知識も見識もないため、成り行きをかたずをのんで見守るほかありません。

 大前提で、条例による規制など必要なく自由に釣りを楽しめるほど十分に生息していてほしいと祈るばかりです。

 しかし、地元のみなさんや専門家の方々による議論の末、希少種保護のため規制は避けられないとの結論に至った場合、釣り人としてどう考え、公に対してどんな声を上げて理解を求めたらよいのか、いくつかのパターンを考えてみました。以下の通りです。

一つ、熱心かつ誠実な釣り人は、釣魚と釣魚を育む自然環境を純粋に愛し、理解することに努めており、保全・保護に協力する用意があります。この点において老若男女、居住地域を問わず行政に物申す権利があると信じます。

一つ、熱心かつ誠実な釣り人は、万が一アカメ釣りが全面禁止となった場合、スズキを釣るためフィールドに立ち、間違ってアカメを釣り上げてしまったら、そっと写真を撮ってリリースするでしょう。北海道など漁業資源保護の観点から原則として河川内でサケ・マスの採捕が禁じられている地域では、同じフィールドでヤマメやイワナ、ニジマスの遊魚が盛んです。規制対象のサクラマスなどが釣れるのは、あくまでも「思わぬ幸運」であり、故意に殺し、食し、剥製にすれば逃れようもない密漁罪。釣果を自慢することもできません。宮崎県のアカメ釣りもこのような状況になったと察します。釣り人にとって快いとはいえず、制度の改正を求めます。

一つ、熱心かつ誠実な釣り人は、持ち帰り尾数制限、バーブレスフック(カエシのない針)使用などの条件付きでアカメ釣りが認められた場合、従うでしょう。キャッチ&リリース(C&R)については、「食べるために釣る」信条の人や「魚の生存につながらない」とするC&R無効論に立つ人もおり、魚種保護のため共通認識を築いていく努力が必要となります。リリース技術の普及や、針を飲み込まれて死んでしまうリスクへの対処も課題です。えさ釣りやルアー・フライ釣りなど釣法別の規制は、釣り人同士の結束を損ねる負の議論に陥ると考えるため、賛成しません。

一つ、熱心かつ誠実な釣り人は、先の条件付きに加え、ライセンス制(料金を含む)が設定された場合、法外な金額でなければ、従うでしょう。ただし、行政及び規制業務を担う団体には、釣り人が支払った料金をアカメの保護事業に役立て、違反者に厳正に対処し、情報を公開する責務を負うことを求めます。釣り人の数や釣り場の制限には反対します。魚種保護を理由にやむなく設定される場合には明確な根拠、制限人数・場所の慎重な議論、公正な抽選を求めます。料金面などでの高知県民税納入者の優遇については、明らかに県外の釣り人を締め出す不条理が認められない程度ならば大人しく従うでしょう。

一つ、熱心かつ誠実な釣り人は、巨魚が放つ生命感に抑えがたい憧れを抱き、癒されます。人間としての根源的欲求であり、それに制約を加えようとする行政担当者には、まず、釣りという行為への理解を求めます。最低でもヘミングウェイの「老人と海」や故開高健氏の釣り紀行を一読することを求めます。さらに、釣り規制のみにとどまらない高度な自然保護の推進を求めます。厳しい経済状況下にあり、また防災対策も急務の昨今とはいえ、いたずらに自然環境を損なう公共工事には断固反対します。真に人間と自然の共生につながる事業案と、自然保護をうたうだけのもっともらしい事業案を見分ける眼を求めます。こうした努力が実を結び、アカメの生息数増加が確認されたあかつきには、釣り規制の解除を求めます。

 以上長々と申し立てましたが、真剣な趣旨をお汲み取り下さいますよう、何卒お願い申し上げます。

 販売を目的とする稚魚の大量捕獲は確かに問題がありそうですが、釣り以外の捕獲方法についての意見・提案は信頼できる専門家を通して訴えてもらうのが無難ではないでしょうか。

 漁業について、意図せず漁網に掛かって死んだケースなら、報告義務で十分ではないでしょうか。

 ここは一つ、純粋に釣りを愛する人間の立場で言えることを言っていくことで論点が定まると思います。スポンサー付きの釣り人の方にも良識の範囲内で協力をお願いしたいと考えます。

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たびたびすいません♪M○です。 投稿者:M○ 投稿日: 6月21日(水)22時49分6秒

○アカメが、減ったら、釣り禁止。という前に、減った原因を改善しない限り、釣り禁止にしても、保護水面を作っても、意味が無いと思います。

 アカメを保護するといっても、禁漁や、保護水面を作り、法律を、「紙切れ」の上で「机の上」で作っても、意味は無いです。ただ単に、漁業規則に、新しく文章が書き足されるだけです。それと同時に、アカメを保護しなくてはならなくなった原因を、解明し、少しでも改善していく、具体策は、あるのでしょうか?

 具体的に、どのような策を県は考えているのでしょうか?

 こういう事例もあります。参考までに・・・・

 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%82%AD

http://www.k3.dion.ne.jp/~s.o.r.r/index.htm


宮崎県に質問しました 投稿者:長野博光 投稿日: 6月21日(水)07時03分7秒

 環境森林部自然環境課担当者様

 わたしは高知県の長野博光というものです。「アカメの国」のというホームページでアカメの情報を発信しています。

 今回、宮崎県では指定希少野生動植物が指定され、その中にアカメが含まれております。高知県でも現在、指定希少野生動植物の選定作業が開始されようとしております。高知県に釣り人の立場からの意見をあげて作業に繁栄したいとホームページ上で討論をしております。

 東京の方から以下の疑問が寄せられました。わたしも同じ疑問を持っておりますので質問します。

 「アカメがついに・・・という感じです。しかしながら、「アカメ釣り禁止」としても、たとえば、「シーバス釣り」は禁止にはならないわけですから、シーバスやっていて釣れてしまった場合、どうなのでしょうか?

 いずれにしても、シーバスフィッシングの「スペシャルゲスト」の、アカメでも、ありますから、捕獲一切禁止とはいっても、現実は難しいと思います。

 ●スズキ釣りとアカメ釣りはポイントも時間帯も釣り方も道具立ても同じであることが多くあります。スズキを釣っていてアカメが釣れるということは実際に多いことです。その際、宮崎県の条例ではどのようになっているのでしょうか?

 ●アカメの捕獲(釣り)を禁じると入ってもアカメは宮崎県では沿岸全域に生息しております。網漁(定置網・建網など)で捕獲した場合の取り扱いはどの様にすることになっておりますか?

 また質問させていただくかもしれませんが、今後とも宜しくお願い致します。

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はじめまして 投稿者:長野博光 投稿日: 6月21日(水)06時43分15秒

 M○さん はじめまして。

>アカメがついに・・・という感じです。しかしながら、「アカメ釣り禁止」としても、たとえば、「シー>バス釣り」は禁止にはならないわけですから、シーバスやっていて釣れてしまった場合、どうなのでしょ>うか?

 >>いずれにしても、シーバスフィッシングの「スペシャルゲスト」の、アカメでも、ありますから、捕>獲一切禁止とはいっても、現実は難しいと思います。

 という疑問をお持ちですが、当然ですね。宮崎県の条例をみてみましたが、間違ってアカメを釣った場合の対応についてなどの付帯事項はみられませんでしたので、この場合も違反となるのかもしれません。宮崎県の担当部署に質問してみます。

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ご意見ありがとうございます 投稿者:長野博光 投稿日: 6月21日(水)06時36分52秒

 三平さん はじめまして。

 貴重なご意見をありがとうございました。さっそく宮崎県ではアカメをめぐる軋轢が発生したようですね。おっしゃるとおり、法律・条例がつくられても違反はあることでしょう。今回のことは県外の釣り人で宮崎県の条例が作られたことを知らなかったようですが、こうした知らずに違反というケースは多発するかもしれませんね。

 心配なのは、三平さんが危惧されているように、釣りは一切禁止するという禁漁区があちこちに設置されることになることです。また、アカメはスズキ釣りとほぼ同じようなポイント、釣り方、道具立てであるためスズキ釣りが抜け道になったり、そのためスズキ釣りまで白い目で見られたりすることです。スズキ釣りをしていてアカメが釣れることは多くあります。

 釣りを法律で禁じるというのはかなり無理がありそうです。アカメを釣った場合はリリース(放流する)というようにするのがよりよいのではないかと思います。


初めまして。M○ここにも、登場します。 投稿者:M○ 投稿日: 6月20日(火)13時38分0秒

 アカメがついに・・・という感じです。しかしながら、「アカメ釣り禁止」としても、たとえば、「シーバス釣り」は禁止にはならないわけですから、シーバスやっていて釣れてしまった場合、どうなのでしょうか?

 いずれにしても、シーバスフィッシングの「スペシャルゲスト」の、アカメでも、ありますから、捕獲一切禁止とはいっても、現実は難しいと思います。

 正直、私はアカメを、釣ったことがありません。ですから、「釣りたい」です!!しかし、保護されるわけで、それは、釣ってはいけなくなるわけですね。

 釣り人の意見として、もし、何年後かに、再びアカメを再生し、また、アカメ釣りが出来る環境を、作ってくださる。という約束をしてくれるのならば、現在私は32歳ですが、ルアーフィッシングが出来る体力があるうちならば、私は、いくらでも待ちます。

 ただ、アカメが、減ったら、釣り禁止。という前に、減った原因を改善しない限り、釣り禁止にしても、保護水面を作っても、意味が無いと思います。

 釣り禁止にするならば・・・

 アカメが再生する、四万十川の環境再生ならびに、川の環境破壊(護岸工事などで、稚魚のゆりかごを壊すに近い行為)を、改善することを、県に約束させるべきです。

 「何年後かに、再生させて、出来れば、オーストラリアのバラムンディーみたく、観光の目玉になるくらい再生させてくれる」

 という条件を、つけてもいいと思いますね。

 いつか、きっとを夢見る私には、いつか再生して、再びアカメ釣りできる様になることを望みます。

 ではでは、失礼いたします。

http://www.k3.dion.ne.jp/~s.o.r.r/index.htm


はじめまして 投稿者:三平 投稿日: 6月20日(火)12時33分4秒

長野博光様、私は宮崎県県央に在住の46歳のおじさんですアカメの捕獲一切禁止になったにも係らずつい先日6月17日にアカメをキープしょうとしている釣り人を発見、話を聞けば県外からの釣り人で県の条例を知りませんでした、私が注意した事により一匹のアカメが生き延びた事より、相手からの色々暴言を受けこいつらこそ血抜きしてやろうかと思う位腹立たしい思いをしました、いくら法律、条令が出来ても違反する人はいると思います、後は本人の考え方と、アカメがどれだけ貴重魚かをもっと広めアカメの釣れる河川には必ず看板等の設置が必要かと考えます、今のままでは何年か後はアカメの生息河川での釣り禁止区域が出来て来るのでは無いでしょうかそうなる前に釣り人各自が良識ある行動を取って貰いたいと思います、尚アカメを釣った場面に出くわしたら宮崎の場合は勇気を持って条例の事を伝えて行く事が微力ながらアカメの絶滅を防いでいくのでは無いでしょうか。


月様 あかめが 投稿者:下司孝之 投稿日: 5月24日(水)14時19分34秒

映画で美空ひばりも出たことのある月形半平太のモデルとなった武市半平太の武市道場は新堀の横掘り公園先にあった。

雨が降るのは鴨川だがアカメはいない。

新堀工事に対する県への対応だが皆様に教えていただき私見では「釣りは文化」だから、県条例の釣り規制は野暮、「濡れていこう」の方だね。

新堀でのコアマモと稚魚の捕獲、特に商業的採取の禁止はいいたい。

歴史的に大正年間だったか、土佐湾での漁民騒動も一本釣り漁師に対して、トロール船による底引きの根こそぎ漁に対しての県庁への大挙しての生活闘争だった。

高知県では商業資本とそれを許認可する行政が環境と資源に対する最大の破壊者であるという事実はゆるがせない。釣り人の問題はモラルの次元が多く、このようなBBSで改善していけるレベルではないかと思う。

「春雨じゃ、釣っていこう」は犯罪じゃない。

 (この一文は知事のブログ『だいちゃんぜよ』に後日貼り付けたいとぞんじます)

http://www.kochi-al.org

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豊かな浦戸湾 投稿者:長野博光 投稿日: 5月24日(水)05時21分9秒

 ここしばらく浦戸湾のアカメをよく見てきましたが、湾の懐の深さを実感させられます。県東部もふくめてアカメの釣獲量は年々増加してきました。釣獲量の増加については、釣りの技術の向上・情報量の増加・釣り道具の進化・新たなポイントの開拓などで自分に説明してきました。しかし、それだけではどうにも説明がつきません。

 実際にアカメも増えつつあるのかもしれません。

 それは新堀川の再生を見て強く思うようになりました。新堀川だけが自然が再生してくるということはないと思うからです。パルプ廃液に痛めつけられ死んでいた新堀川。江の口川。瀕死の浦戸湾。

 「生コン事件」から36年、60年前の浦戸湾とまではいかなくても、かなり甦ってきているようです。

 アカメやスズキは大型魚ですが、浦戸湾のそれらは丸々太っていて、コンディションがいいのです。それもたくさん釣られています。これらの大型魚を養う餌生物もそれだけ多いということになります。

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はじめまして 投稿者:長野博光 投稿日: 5月23日(火)14時30分31秒

   杉本さん はじめまして。書き込みが遅れ失礼しました。

 貴重な情報をありがとうございます。わたしの書き込みはかなり刺激的で間違いもあり、気に障ることもあろうかと思います。すみません。

 みなさん、肉食人種は他意はありません。魚食人種と同等の使い方です。でも気を付けないといけませんね。読み返してみて冷や汗ものです。

 それに、ご指摘のように日本でもタナゴ釣り、へらブナ釣りなど昔から「釣りを楽しむ釣り」も行われています。ただ、極論の方が判りやすいので大勢の話として書き込んだものです。

 言い訳ばかりですね。

 ノー・キル(完全キャッチ&リリース)というのは、かなり無理があるようにおもいます。先に書きましたが、食べるために釣るという方はたくさんいますし、食べられない魚は釣らないという方は多いのです。「日本文化の中の釣り」という観点から見ると、それを強制することは現状では少し無理があるように思います。

 杉本さんのおっしゃるようにルアーフィッシングを楽しむ若者の多くは、アカメなど希少種はリリースが当然と考えている方も多いようです。むしろ、リリースする方のほうが多いようです。しかし、殺して食べる人が非難されるような状況にすることはおかしいと思います。

 もっともっとアカメの生態や資源量など明らかにして、ほんとうに絶滅寸前であるなら県などの公共工事でアカメの生息環境を破壊しないことを徹底し、破壊したが復活の可能性のある場所なら公共工事で再生を図るなどして、これは本気だと誰もが納得する条例などを作り、県民に訴え、その際、完全放流を前提とした釣りをしてくれというのなら、ほとんどの人がすすんでそうするのではないでしょうか。

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コマーシャルフィッシャーマンとスポーツフィシャーマン 投稿者:杉本久典 投稿日: 5月20日(土)11時48分42秒

という概念が欧米にはあるようです。アメリカやオーストラリアでは職漁師の対象魚とスポーツフィッシングの対象魚が区別されていたり、ほとんどのところで、楽しみで釣りをする場合はライセンス(鑑札)を買わなければなりません。当然、リミット(キープできる大きさ、数)が魚種によって細かく設定されています。魚のよく釣れる川や湖は大きな観光資源でもあるわけですから、行政は観光資源である魚の数と大きさを維持しようとしますし、当然周辺環境を保全しなければなりません。そんなことに、ライセンス料が使われているのでしょう。ただ、彼らは日本のアユや渓流魚のようにお金をはらった遊漁者に好きなだけとらしておいて、あとは養殖などしたものを毎年放流しようなどとは思わないようです。採取量がその水域の持つ再生産量を超えないようにコントロールする。ですから、一定量以上はリリースするという概念が存在する。一方、日本では釣り業界の策略でしょうか、リリースすることが大前提みたいなブラックバス釣りも、アメリカの田舎、地元の人にとってはではおかず釣りです。ルアーだけではなく、ミミズなどの餌つりも多いようです。オーストラリアではバラマンディーは美味しい魚として人気があるようです。

 釣りはフナに始まりフナに終わると言いますが、日本のヘラブナ釣りは世界的に見ても、歴史があり、高度に進化したスポーツ(ゲーム)フィッシングの一つではないでしょうか。

ルアーやフライ釣りが日本に入ってくる以前から、キャッチ&リリースの釣りを日本人は楽しんでいた。

釣りという行為(と言っていいのでしょうか)については、いろんな考えがあるとおもいますし、節度を持って自由にやればよいと思います。一種類の魚を増やす、守るというより、入れ物である自然環境そのものを大事にしたいです。具体的にと言われると少し、こまりますが。気持ちはそんなところです。

http://mangrove.cocolog-nifty.com/oopa/

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理解できない世界 投稿者:けーき 投稿日: 5月20日(土)10時16分55秒

 私は釣りはゲームやスポーツではなく個人で楽しむ狩猟行為だと思います。あくまで狩猟行為。なぜなら望む望まないにかかわらず、生命と向き合わざるおえない行為だからです。ただ唯一釣りが鉄砲で撃つことと異なるのは獲物を得てから、若干ながら釣り人に選択する余地が残されているところだと思います。満ち足りていたり不満があるのならば逃がせばよいし、そうでないなら食べるなり剥製にするなり、目的を遂行すればよいと思います。

 また日本において釣りをされない方の多くはリリースをするというと「なぜ?」思われます。「どうしてせっかくの獲物を逃がすのか…」と。「資源を保護していつまでも…」などとと話しますと…「生き物の命を弄んで楽しいの?」と返ってきます。やはり私たちも「理解できない世界」の人なのかもしれませんし、日本の風土には馴染みにくい考えなのかもしれません。少なくとも釣りをしない多くの人にとって「リリース」は自然保護でも資源保護でも何でもなく「動物虐待」でしかないようです。 魚にとってはルアー釣りであれ餌釣りであれゲームやスポーツではなく、生存競争の一環でしかないようです。私は釣り人なので釣り人の視点でものを考え行動しがちですが、法律などの決まりごとは大多数の一般の方の視点で考えねばならないので

しょうか。

 ともあれアカメに関しては、現状がどうだから資源コントロールが必要で、行うならば何をどうすれば適切に資源コントロールができるか。その共通認識を確定した上で、施策の一環として「リリース」なり「禁漁期間」なりいろいろな策を考えるべきと思います。

 杉本さん

はじめまして。私はあの川ではずいぶん前にアカメを一度バラした他はナマズ、ボラ、ミドリガメ…と望む獲物をあげてません。泣しかし「世界アカメサミット」面白そうですね。

 増えすぎて困ったナイルパーチ、養殖されているバラマンディ、希少と言われているアカメ…アカメを増やす何かヒントが出るかもしれませんね。

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アカメはノー・キルで 投稿者:杉本久典 投稿日: 5月19日(金)01時03分1秒

はじめまして。釣り好きの中年男子です。下司さんから教えていただいてこのBBSにたどり着きました。ルアー・フライを20年くらいやってまして、最近は近所の国分川でルアー投げてます。

アカメは釣ったことはありませんし、特に、釣りたいと思ったこともありません。自分のブログで鏡川のラブホ前でアカメ釣ると宣言していますが、あくまでジョークです。1メートルクラスのアカメがかかったら、針がのびて、自動的にリリースできるような道具を使ってます。

ですので、意見をいう資格もないのですが、ゲームフィッシュとして一級品(ですよね)でたぶん個体数はかなり少ない、食べて美味しい魚でもない(ですよね)、ルックスは迫力あって最高にカッコえいとくれば、外国の有名釣り場などでよくあるノー・キル(完全キャッチ&リリース)というルール作りができないでしょうかね、釣り人の主体的な取組として。県条例のほうは詳しく見てないですが、やはり、稚魚の捕獲や売買などは何らかの方法で規制が必要かもしれません。10年くらいまえ、県内の熱帯魚屋さんで四万十産アカメ稚魚(30センチくらい)7万円というのを見て、ビックリしました。理解できない世界です(お互い様でしたね)。

それより、Ladybirdさんのおっしゃるように、全て、希少な生物が生きていける環境を守ることが大前提ですよね。

また、長野さんもふれられていましたがキャッチ&リリースについてです。僕ら中年はとりあえず食べることも考えますが、30才くらいまでの、特にブラックバスから釣りをはじめた人たちは全て逃がすことにたぶん違和感はないと思います。

話が飛びますが、知事が、やりたいことあったら言う来い、オレが査定しちゃうきという職員(県民)提案事業制度というありますが、これがはじまったときに「世界アカメサミット」というのを中村市でやろうというのを出しそうになったことがありました。同属のアカメ、バラマンディ、ナイルパーチの生息する国が集まったサミット。何とか理性(?)で踏みとどまりましたけど。今なら、現実味をおびてないですね、やっぱり。

少し、ふざけてしまったかもしれませんが、アカメという魚はもちろん大事、でもアカメといっしょに暮らせる高知の自然と町、それを守り続ける人の心と行動がもっと大事ということではないでしょうか。

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下田川 投稿者:長野博光 投稿日: 5月18日(木)22時11分18秒

 下司さん

 下田は母の実家があります。叔父さんはわたしとそれほど歳がはなれていないので子どもの時「おんちゃん、おんちゃん」と呼ぶのに閉口していました。友人達からてがわれていました。

 実家はいまは掘り尽くした灰山の真ん前(稲生)です。実家のすぐわきの下田川は叔父さんがいうように魚がうじゃうじゃいました。50年ほどむかしにはコアマモが繁茂して川底は一面のアマモ場でした。あのあたりから下の河口までコアマモがあったと思われますので、ものすごいアカメの保育場でもあったことでしょう。

 今思えば、どれだけ多くの宝物をこわしてきたのでしょう。残っている宝物の輝きに気づいてもらいたいものです。

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稲生のおんちゃんの話 投稿者:下司孝之 投稿日: 5月18日(木)16時36分53秒

永野博光さんの叔父さんに偶然、アカメの話をお聞きできました。

下田川は浦戸湾に注ぐ七河川の一つですが、セメントで護岸されない頃の下田川にはアカメが沢山いたと、今日お聞きしました。

「20匹の稚魚と20匹の海老を網でおさえたことがあった。湾に下った石油タンクのあたりがよく釣れた」とか、昔は豊かだったんですねー。

石垣がまだあって、ぐぐりの鰻釣りを良くしたそうです。ぐぐりは手にぐりぐりと来る感触から来た言葉でしょうかね、竹籤(ひご)にミミズのついた針がついて、石垣の穴に差し込むと食らいついてくるのです。

屋右衛門でやったことはありますが、護岸の棒杭に足を載せ、竹ひごを操作するのですがどうにも足場が悪く、蛇でも食いついてくるのではないかとうまくいきませんでした。

野趣はありすぎても難儀なものです。

介良川には蜆はいたと、活動範囲は広かったようです。

スズキとアカメではどちらに興奮したかと野暮な質問をしましたが、勿論怪魚のアカメのほうにとのことです。

こんな質問は客観的にアカメを見れる人でしか出来なく、アカメに入れ込んでいる人とまた違った角度からの応援になると思います。

http://www.kochi-al.org


やっぱり悪法 投稿者:Ladybird 投稿日: 5月17日(水)10時01分14秒

>成魚のアカメがその場所にいるかいないか?

>ということは

>釣りをする人がいなければ

>判らないという事実ですね(笑)

 調査研究のための捕獲は知事が許可すればOKですから,全く判らないということはありません.しかし特定の人が許可を得て収集できる自然情報は限られていて,この点で圧倒的多数の愛好家(釣り愛好家も含め)のパワーを切り捨てるのは,自然保護のうえからも非常に問題があります.今回の条例は考えれば考えるほど悪法ですね.


市魚にしては 投稿者:下司孝之 投稿日: 5月16日(火)22時40分16秒

県魚はかつおだったと思うが、高知市の魚にしては。もっとも県の面子が立つなら県魚でもいいと思うけれど。

33センチのアカメが新堀川で釣れ、新堀関連サイトのカウントが上がっている。更に夕刊「短波」という一面下のコラムに「高知市新堀川で三三?アカメ。希少種の生育環境脅かす道路工事。共生論に矯正論。頭痛い県。」とある。

高知県もほうかむりは出来なくなっている。

http://www.kochi-al.org

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改めて自然が大切と思った 投稿者:自然を愛する者 投稿日: 5月16日(火)21時23分7秒

フツとこのサイトに立ち寄ってこのように自然保護のために議論がなされていることに、ただただ驚いています。アカメのことに限らず、自然に何も加えず何も取り去らない、また日本の文化を活かせる世の中になることを願っています。またこの試みが成功すると信じています。

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なるほど・・・ 投稿者:しめの 投稿日: 5月16日(火)17時06分55秒

アカメを研究するために高知大に進む人もいるんですね〜。

はっきりしているのは成魚のアカメがその場所にいるかいないか?

ということは

釣りをする人がいなければ判らないという事実ですね(笑)

新堀川もこのアカメが釣れなければ30cmクラスのアカメがこの川にいるという事実も判らなかった・・・・ということになるのでは?

それであったら

釣り人を禁止しようとするとなると行政はアカメの成魚がいるかどうか隠そうとしてる・・・ということになると思います。

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14日のアカメの記事 投稿者:長野博光 投稿日: 5月16日(火)09時29分51秒

 新堀川で釣られたアカメの記事です。

 高知新聞と読売新聞で報道されております。

http://www.kochinews.co.jp/0605/060516headline02.htm#shimen2

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kochi/

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討論が大切だ 投稿者:下司孝之 投稿日: 5月15日(月)23時18分10秒

 だんだん、煮詰まっているように思います。私の案など消し飛んでください。

 そういえば、25年も前のこと。

 浦戸湾を守る会が中心になって結成した高知県自然保護連合が裁判所前のビルの3階にあった頃のことだった。

当時の「野鳥の会」の諸君は、カスミ網の摘発を盛んにしていた。ツグミなど渡り鳥を一網打尽に獲る密猟者の網を撤去するのだが、事務局をしていた自分たちの「方舟の会」は同調しなかった。

 やはり、俺たちは岡っ引きじゃないぞ、という意識が働いたのだろう。

 のっぴきならない状況の中での「高知パルプ生コン」事件には理解を示しても、これは手段としてとるべきではないと言う判断だった。

 自己満足ではなく、多くの人の同意を得ていく作業が自然保護にも必要で、安易な禁止事項は物事が見えなくなってしまうことがあるからだ。

 つりの場合、釣りを立派な文化として捉える、その捉え方がどうやら基本のようだ。

 http://www.kochi-al.org

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日本の文化としての釣り 投稿者:長野博光 投稿日: 5月15日(月)21時22分22秒

 現段階でアカメ釣りを条例(罰金刑や懲役を含むような刑罰を持つ)により禁じることには反対です。

 最大の反対理由です。それは釣りは日本の文化であるからです。周りを海に取り囲まれた島国「日本国」に住む日本民族はアイヌ民族を含め太古より営々と魚と親しんできました。

 例えば、ハマチはイギリス語では、yellowtailという単語のみで表すのですが、日本の明石地方の呼び名ではその成長段階に応じて、シオワカナ・ツバス・ワカナ・ハマチ・メジロ・モンダイ・ブリと呼びます。さらにスゴイ例では砂漠の民ベドウィンによるラクダの呼び方があるそうです。日本語では「ラクダ」の一言ですが、アラビア語ではその各成長段階はもちろん、「乗用」や「荷運び」のように用途別、さらに「妊娠したラクダ」など、実に200とおり近くもの単語に細分されているそうです。(本多勝一著「民族と文化」より引用)これは生活との密接度の違いによるものです。日本人の生活ににとって魚はたいへん密接なものです。

 さて、釣りですが、みなさん、勝部直達氏が書かれた「クロダイ釣りの研究」という本をご存じでしょうか。渓水社より昭和五十八年七月二十日に発行された定価20000円、ページ数982、厚さ7センチというクロダイ釣り専門書です。氏はクロダイの生態調査、行動や水温調査、胃袋を開けては内容物の検証、古代鉤を復元し食いつき方を実験、冬の海に石を抱いて潜り越冬状況を探り、釣り竿、釣り鉤の研究、水産学、魚類学、気象学、古文書まで研究されて、この本を著しました。40年かかったそうです。

 感動しました。

 メダカ釣りからアカメ釣りまでどんな釣りでもそれはそれは奥深くて、探っても探っても行き着くことがありません。いろいろな釣りの技術や思想が枝葉のように広がり深まり古代から受け継がれてきています。

 こうした文化を法律をつくってで一方的に取り締まるということは大げさに言えば、「権力による弾圧」ともいえるのではないでしょうか。アカメ釣りという文化を法で禁じるにはよほどの説得力ある理由が必要でしょう。この、説得力のある、誰が聞いてもなるほどそのとおりという論理性のある理由を高知県は持っているのでしょうか。

 高知県版レッドリスト作成の際の、資源量の調査にしても、けっして十分されているとは思えません。また、なぜ以前と比べて減ってきているのか、新堀川にたいする県の取り組みをみていると行政の責任など知らん顔としか思えません。「アカメの国」でわたしは発言してきましたが、いまやアカメを求めて高知県を訪れる日本国中の釣り人の数は夏のシーズンだけで延べ5桁の人々になるといわれています。

 四万十川では「ござれ釣り」もやられています。浦戸湾では生きエサで小型のアカメを釣る、職漁(アルバイト程度)のアカメ釣りもいまも細々と行われているようです。

 全国から来る若者のルアー釣りは、釣られたアカメの半分以上が放流(リリース)されているとおもわれます。

 さて、リリースする釣りですが、もともと魚をあまり食べない肉食人種の文化のようです。釣るがための釣りであり、美味しく食べる、下司さんがおっしゃる「釣りは食べて供養」、「いただきます」の魚食民族の文化とは異質のものです。ですので、リリース前提の釣りであれば許可するというのは、少し無理があるように思います。高知県の行政をあげてアカメの保護に取り組むので、未来にわたり釣りを楽しむためにもできるだけ、放流するようにしてくれという条例にして欲しい(稚魚捕りと稚魚の販売を禁止は前提)と思います。

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今からでは 投稿者:Ladybird 投稿日: 5月15日(月)20時54分39秒

 アカメは生態系の象徴.アカメに象徴される生態系を守ろう,というのが本筋でしょう.そういう話になったら公共事業が大きく制限されるので,行政は特定種の「個体の保護」に話を限定したいのでないでしょうか.たとえばアカメを捕獲したら数が減るからダメとか,そういう話に持って行きたいのでしょう.

 ただ,そういう条例がすでに議会を通過し,7月には実施されます.時すでに遅しです.今からできることは限られます.

1.アカメを「指定種」としない.

2.キャッチ&リリーズなら「捕獲」ではないことにする.

など.

 条文の修正を求めるという方法もあります.しかし各県ごとに制定されるとはいえ,全国一律どの県も同じような内容です.高知県だけが独自性を発揮して本当に自然保護に実効ある条文にするなどという発想も実力も,県の政治家や役人には期待できそうにありません,

http://bbs1.whocares.jp/bb/u/hexaspil

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うーん、リリースか 投稿者:下司孝之 投稿日: 5月15日(月)08時09分2秒

 私の釣りは旧人類なので、「釣りは食べて供養」という思い入れが強いのです。

新堀保全からいいますと、大きさにこだわっているのではなく工事の進捗を食い止めることにポイントをおきます。

リリースという概念が未だ頭の中に入りきれて居ないので、うなりました。

長野さんはどうかなと、振るしかない課題です。

http://www.kochi-al.org

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リリースについて 投稿者:しめの 投稿日: 5月14日(日)23時36分58秒

 >たとえば29センチ以下を禁漁とするとか個人的には大きさでキープの可不可を決めるのではなくあちこちからの反発を承知で言えば全てのサイズのアカメを釣るのは可キープは不可という事にしてほしいと思います。なぜなら例えば30cm以上は持ち帰りOKとするとそれ以上のサイズのものは持ち帰るのが当然という流れが起きると思いますし、産卵能力の高い成魚を無駄に殺すことは、30cm前後の若魚を殺すことよりも後世に与える影響が大きいからです。

(じゃあ釣るなよというのは横に置いといてください)

 それと、行政というものに「リリースを前提とした釣り」というものの存在を認めてもらいたいという思いがあります。多分公的な機関(水産庁や漁業組合は除く)にとって「釣り人=遊漁者」というものは全て釣った魚は持って帰るものであり最初から逃がすのを前提とした魚釣りというのは存在しないという現状認識だと思われますので高知県が全国でおそらく初めて「リリースを前提とした釣り」というものの存在を認めるというすばらしい自治体であって欲しいと思うからです。

 すなわちそれは「ルールを守る事を当然と思う釣り人」=「釣り師」というものの存在を公的に認めることになり、日本の釣り文化に新しい風を吹き込むことにあると思うからです。もちろん、リリースの成功の確率やバスのリリースの問題、食べるために釣るという日本古来の釣り文化の継承等異論はたくさんあるともいますがとりあえず「もって帰りたい」という心を抑えて「明日も10年後もアカメを釣りたい」という気持ちで釣ったアカメは全てリリースとする。

そのような内容の希少種保護条例なら私は望みます。

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アカメ釣 よっしゃーです 投稿者:下司孝之 投稿日: 5月14日(日)22時58分44秒

 新堀川波静か、2時過ぎに見たときは川底が見えていて、アメンボーが一匹滑っていったのみでした。心をどりますね、新堀川保護のおじさんとしてはアカメリキを借りたいところ。それで、「高知県希少野生動植物保護条例」とのからみですが、たとえば29センチ以下を禁漁とするとか、地域限定とかなんらかの規制を加えることで一定環境保護にはなると思います。そして、それは釣り師への問題ではなく行政の乱開発を許さないと言う法律へと向きを変えるべき問題だと思います。修正していく必要がある条例だと思うのです。

 桂浜水族館は浦戸のアカメばかり群れているそうですが、そのうち覗きにいこうと思います。

http://www.kochi-al.org

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アカメが釣れた 投稿者:長野博光 投稿日: 5月14日(日)21時42分41秒

 みなさん ニュースです。

 今夜、新堀川でアカメの若魚約30センチがルアーで釣れました。高知大学の学生が釣ったそうです。スズキはここ数日釣れつづいているそうで、アカメも狙っていたそうです。

 アカメは桂浜水族館に寄贈されたそうです。高知新聞は明日の夕刊、読売新聞は明後日の朝刊に掲載される模様です。

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アカメの研究の到達点 投稿者:長野博光 投稿日: 5月12日(金)06時53分49秒

 みなさん、論議が活発になって嬉しいですね。

 けーきさん コアマモ場がアカメの唯一の保育場という研究結果は私の調査ではありません。私は追試しているようなものでして、これまで1985年頃からの研究者によるアカメ仔稚魚の研究で明らかにされ論文にされております。こうした長年の調査でいかにコアマモ場が貴重なものかを思い知らされて現在に至っているわけです。

 ですので、素人のわたしの思いつきで新堀川のコアマモ場の重要性を発信しているわけではないのです。

 しめのさん ありがとうございます。しめのさんのような行動がもっとも大きな力を発揮すると思います。わたしも県にたいして意見を届けようと思っていますが、いまだ文章がまとめきれずにいます。

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高知県担当者からの返事 投稿者:しめの 投稿日: 5月11日(木)23時43分20秒

 皆様こんばんは。

 先日、長野さんが書かれていた高知県の窓口に希少種の規制に対する意見を送ったところ下記のような返答が来ました。とりあえずまだアカメについては規制が最終決定したわけでは無さそうなので今のうちにどしどし思うところをぶつけていったほうがいいと思われます。

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希少野生動植物(アカメ)に関するご意見やご指摘をいただきありがとうございました。

 「高知県希少野生動植物保護条例」は、将来の世代に豊かで多様性に富んだ高知県の自然を引き継いでいくために、県民の皆様と希少野生動植物を保護するという共通の認識を持って協働し取り組んでいくためのものです。

 この条例は、平成18年7月1日から施行されますが、捕獲等を規制する野生動植物種(以下「指定種」という。)につきましては、本年度内に指定候補種を選定し、第1次指定種を決定しようと作業を進めています。

 選定にあたっては、各動植物の専門家の意見を聴いたうえで、幅広くパブリックコメント(意見公募)を実施するとともに、指定しようとする種によっては関係する団体等のご意見も伺いながら指定しようと考えています。

 お話にありましたアカメの指定につきましても、これから検討すべきと考えていますが、条例を施行する7月から直ちに規制するものではなく、この度のご意見も参考にさせていただき、今後検討して参りたいと考えております。

          高知県文化環境部自然共生課長

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この一件 投稿者:けーき 投稿日: 5月10日(水)21時29分4秒

 私は保護や生態に関する長野さんのご意見は正しいと思います。しかし、釣りをする人間がその説を言ったとしても「都合の良いこと」としか受け取られないと思うのです。では何が必要か。それは誰もが認めざるを得ない結果だと思います。簡単に捻じ曲げられない実績とはっきりとした生態の解明…これなくして前進はないかと。(信義上のことや費用労力など、いろいろな制約がありなかなか個人の活動では難しいと思います。)というのも・・・

 確かに新堀川は緊急性のある事例だとは思います。しかし、アカメの保護を旗頭に活動しても「たまたま居ただけ」ということで片付けられはしないでしょうか。ムツゴロウの例があります。ないとは思いますが、極論で言えばアカメの成魚がよく釣れる回遊ルートが保護区域となり、肝心のアマモ場などは実績がないため(稚魚捕獲者が場所を公表するとは思えません)いない・影響がないことを前提に多くが破壊されるのではないでしょうか。(条例にはちゃんと開発を認める但し書きがありますし、多くの方が「アカメは四万十の魚であり、ココにはいない」と思われている現実があります。)

 私はアカメに関してはこの魚が好きで釣りをする立場で書いています。そしてこの魚をもっと釣りたいです。だから、自分ができる最低限のことは逃げずにやろう思っています。その一つとしてここで自分の考えを書いているだけです。それ以上、それ以下のことはありません。

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江の口川 投稿者:サジッタsp 投稿日: 5月10日(水)18時28分57秒

 河川調査とは、程遠いのですが、つり・採集以外にも、川に入って行くのがす好きなな変人が、此処に一人存在します。毎年同じ場所に入る事で、水面からはうかがい知れぬ事象を掴むことがあります。

 以前、新堀川と間違えて、江の口川に釣りに行ったのですが・・・川面にパンを撒いて、鯉達を寄せている地元民を尻目に、出来るだけ魚を散らせないように川辺に立ったのですが、魚種の確認以外に、目の前の大魚(鯉)の大半が、奇形というのに気が付きました。

 都市型河川の(放流された子孫の)鯉は、環境ホルモンの影響等で大半が奇形と言うのはご存知の方も多いと思います。が、実際は外姿から判断出来る物は、汚い川に住むボラ類のような「よっぽど曲がりくねった魚」位だと思っていたのです。

 実際そのような魚から、「ひょっとしたら、観賞に適さない選別漏れの鯉が、放流時より混じっていた事による鰭の欠損や短躯(チジミ)症かな〜?」と思える魚意外に、後天的な病気かも知れない各部の膨らみ等、まともに綺麗と思える魚が一匹も見つからない状況でした。ちなみに、20キロ離れた別の川では、S字が一匹・半分くらいが短躯でしたが産卵期前の雌も似通っているので不明確で、・・・綺麗な魚も多いのです。 原因となる有害な物質が、川底に眠っているのでしょうか???

 鯉は河川の浄化に役立つと、日本のあちこちで放流されています。大ゴイばかりが大量に使われることが多く、生態系へ悪影響すると言われ出しました。外来水草のホテイアオイもそうです。ホテイアオイは回収しないと、やがては枯れて水底に沈み、せっかくの浄化が半減?します。鯉放っておくとどうなるのでしょうか? 色とりどりのコイが生きているのだからと、見せかけの自然に安心していないだろうか? 浦戸湾のアカメも一杯見えるそうです。ビジターの私は、其処での水中アカメは一度も無いのですが。

 環境ホルモンが影響しているとはいえ、河川中での小ゴイ(鯉稚魚)の姿、一度も見たことが無いのです。鳥や他魚が食べているだろうし、親ゴイの共食いがひどいのかも知れません。 が、あれだけ産卵行動で飛び跳ねていても、再生産が出来ていないのは明確でしょう。 何年か経って、鯉に限らず鮒やボラ等の小魚が居なくなったら、其れを餌とするアカメも生きていけないとおもうのですが。

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ありがとうございます 投稿者:しめの 投稿日: 5月 9日(火)21時34分55秒

 下司さま

 いろいろとお教えいただきありがとうございます。

 アカメの保護の状況については思い返せば10年ほど前、この長野さんのBBSで頻繁的に発言してアカメ釣り師先輩方の反発の集中砲火を浴びて長野さんにご迷惑をおかけしたことが思い返され、それ以来の発言であるな〜と思い返されます。

 「浦戸湾砂まき事件」もそのころ紐解いた書物で知りました。昔から高知の「いごっそう」というのは変わらず続いているのだな〜と大阪人として苦笑(失礼)した記憶があります(笑)

 私は共産党がどんな党とかは知りませんし知りたくもありません。ただ釣りをするものとして河川工事を行うものにどれだけの利益が発生し、その治水を名目に行われた工事がもとにどんな状況になったかを川の真ん中から毎年定点観測として10年間見てきました。ある地点の「親水護岸」と名づけられた護岸工事が原因で反射流が激しくなりその反対側下流の土の岸が崩れ、その修理工事の必要が発生しその工事で掘り返された土砂で淵が埋まり、浚渫工事の必要が生まれ・・・とどんな名目であれ、河川工事は公共事業の連鎖でありそのたびにアカメは生息域を狭められています。

 そしてその「近自然工法」のシンボルとしてアカメが祭り上げていられる現状のなさけなさ・・・。四万十に架かる大きな橋の欄干にかざられているアカメの像の悲しさといったらありません。あの橋のおかげでどれだけアカメの生息域が狭められたいうのに・・・。ただ橋が出来たために廻りに住んでいる人がどれだけ楽になったかも知っています。ですのでせめてあの橋にアカメの像をつけないでほしいのです。

 今回の高知県の希少種保護条例も行政の「一応保護のことは対策を考えています」との言い訳にしてほしくないのです。

 アメリカの自然保護団体の大手にNRA(全米ライフル協会)という団体があります。アメリカ国内の銃規制に反対するロビー団体としてどちらかというと日本では悪名のほうが高い団体ですが狩猟を趣味とするものがなんとかして狩猟の対象の獲物の保護に力を尽くしたいとの思いで世界有数の自然保護団体となっています。釣りにもそのような力のある団体が出てきてほしいとずっと思っているのですが銃のメーカーと釣具メーカーでは資金力に絶望的な差があるようで、まだまだ難しそうです。

 いろいろと書き散らしましたが長野さんに教えていただいた高知県の意見募集のアドレスに抗議のメールを出しました。多分これが今私に出来る唯一のことだと思います。それと高知県の希少種保護条例が施行されることにより10年続いた高知県訪問を止める実例として事あるごとに県に対し言い続けて行こうと思っています。

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やっとアカメのシーズン到来ですね♪ 投稿者:いもちょこ(じゅん)で〜す♪ 投稿日: 5月 9日(火)21時32分31秒

 今後も楽しくアカメを釣りに行きたい♪

 それだけです。

 お願いします。

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しつこく新堀川 投稿者:長野博光 投稿日: 5月 9日(火)07時50分38秒

 親が大事か子どもが大事か?

 親も子もその生き物事態が未来に向かって生きていくことができる基本の基本。生息環境が脅かされています。再生産の基盤そのものが破壊される(10-1=9)ということなのです。

 アカメは宮崎と高知が地球上での主な棲息場であり、その子ども達が生きていけるのは、両県の数えるほどしか存在しない特定の環境下です。新堀川はその数少ないうちの一カ所であります。

 親がいくら増えても(今以上に増える可能性は現状ではないかも)子どもが棲息できる場所を減らしてしまえば、無駄な産卵になりますね。

 確かに釣りで親を殺すのはダメージになります。わたしは現状は釣りで絶滅するほど危険を感じていません。釣りは確実性がないのですが、棲息場の破壊はそこで再生産されていた量のアカメが確実に未来にわたり完全に減ります。

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思うんですが 投稿者:竜 投稿日: 5月 9日(火)01時09分22秒

 生息数の減少を食い止めるために必要な事・・ 思うのですが1匹の親魚は無数ともいえる稚魚の中から生き残ってきた貴重な勝者です 親魚1匹が死ぬことと稚魚が1匹死ぬ事とどちらのダメージが大きいか・・ 特に大量に産卵する大型は・・稚魚採集の事も大切ですが親魚のキープのほうがダメージが遥かに大きいのではないでしょうか? 全部持ち帰って解剖なんて事はいかがなものでしょう? 最低限の数だけ確保という形にして後はリリース できればタグを打ってが理想ではないかと・・・ 極論で言えば一切の捕獲を禁止して育成環境を確保&保全というのが 本来最もアカメのための方法だと思いますが そこまでしてしまうのも味気ないですし 釣る楽しみが無くなると守ろうという気持ちも無くなってしまうかもしれませんし 自主禁漁期間なんかを設ける必要はあると思いますが・・いやはや難しいもんだいですね でも個人的なエゴイズムや欲望を抜いて考えなければ話はまとまらないような気がします

http://www1.quolia.com/DRAGON-CRAFT

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まあね 投稿者:下司孝之 投稿日: 5月 8日(月)23時44分4秒

 けーきさんの意見も悪くはないと思う。

でも、釣り人のご意見も自然保護運動も陸の上からの能書きであることには違いがないし、アカメから見れば、いい気なもんだと思うかもしれない。まあ、人間と言う動物は勝手なものだから、ね。

私も25年前、全国自然保護連合の総会で商業捕鯨の代理人とやりあったとき、「こんなうまいものを乱獲から救え」なんて言ってたからね。

まあ、ここはけーきさんの方針で押しまくっていただくコーナーだと思うから、徹底研究をしていただくといいと思う。

別個にしていただいて結構だと思う。独自の論理立てで、釣り師の意地を見せてください。でも、時々書き込みだけはさせてね。

今、戦場の一つは高知県の掲示板「ぷらっとこうち」ですからこちらにも覗きに来てください。

http://www.kochi-al.org

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止めたいですね 投稿者:長野博光 投稿日: 5月 8日(月)17時06分33秒

 みなさん 書き込みありがとうございましす。どんどんお願いします。

 管理人の私は田植えの準備などで忙しくて家に帰ると「ばたん きゅう」となっております。すみません。

 わたしはこれまでアカメ釣りが安心して出来るようにしたいものだと動いてきました。いろいろと調べてきました。分かったことはアカメの保育場を守れば(販売用の稚魚捕りをふくめ)アカメは安泰であろう。釣りぐらいの捕獲圧はそれほど気にしなくてもよさそうだということでした。

 この保育場という環境が大切です。再生産の要なのです。現在の研究の到達点ではアカメはコアマモ場なしには再生産できないということです。ここが肝心です。

 それではコアマモ場は高知県にどれだけあるのでしょうか。浦戸湾から東部には存在しません。浦戸湾水系も確認できているところは現在新堀川を含めて4水系のみ、もっとあると思っていますが未確認で調査は今年からやります。

 浦戸湾以西では現在5〜6水系、調査で少し増えるかもしれませんがそれほど増えることはないでしょう。

 親魚は沿岸域全域にいます。ご承知の方はこれほどいるのかというほど、毎年釣られております。親がいくら多く産卵しても保育場がなければ、あっても面積が少なければ少ししか育ちません。減少の最大の原因が公共工事によるコアマモ場の破壊でした。

 わたしは単純な思考をします。何度も書きますが、当面のアカメの危機は新堀川の藻場の破壊です。

高知県が保護すべき準絶滅種コアマモが繁茂しており、アカメの保育場であり、希少なシオマネキも住んでいます。アカメにとってもう少ししかなくなってきたコアマモ場を守らなくていつどこでどうアカメを増やせばよいのでしょう。

 新堀川をまもれるかどうかはわたしにとって「アカメを守ることが出来るか、分かっていながら守ることができないのか」というところなのです。

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思うところ 投稿者:けーき 投稿日: 5月 8日(月)01時49分50秒

 私の他にもラッキーさんの様な方がいらして良かったとホッとしております。笑

では、長野さんのお言葉に甘えまして少々思うところを。

 

 まずもう一度、新堀川とアカメの話を切り離して論議するところから始めてはいかがでしょうか。

と言いますのもこれが話をややこしくしていることだと思いますし、第一、アカメは新堀川だけにいるものではありません。しかも新堀川

の開発にはいろいろな立場の市民の方のご意見や歴史的価値等々いろいろな側面があると思います。それをゴッチャにすると何の話やら分

からなくなるのではないでしょうか。ぜひお願い致します。

その上で、

>アカメをいつまでも釣りたいがために保護活動をする釣り師のほうが潔いと思うのは私だけでしょうか・・・・?

  私はしめのさんのご意見に非常に共感を覚えます。

まず、具体的な生態をよりはっきりさせ、有効な保護策を作るところから始めないといけないのではないでしょうか。

例えば…大変面倒ですが釣果や釣果後の解体状況を届出制にするとか。

従来長野さんが個人でされていたことも条例として公共機関で行えばよりデータが集まるのではないでしょうか?集まったデータも税金を使ったも

のであれば、様々な機関でそれを活かせ、多角的に研究が進むはずだと思います。それにより例えばこの時期のココは禁漁のような有効な保護対策

が練れるのではないでしょうか?

釣りをする者としては従来から比べてみれば不便この上ないでしょうが少々の不便で資源保護や釣りをする自由、文化としての釣りが守られる

ならば安いものだと思いますが…

(実際に生態解明に行動されている方々には感謝の念にたえません!!)

 

>青二才さん

この話題を提供して下さりありがとう!

宮崎では残念なことになってしまったようですが、宮崎にはまだまだ

楽しい釣りの世界がたくさんあると思います。続けていればそのうち

きっと幸運の女神が微笑んでくれると思います。

ぜひ、油断なさらず、楽しんでみて下さいね!

 

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止まらないのですか? 投稿者:ラッキー 投稿日: 5月 7日(日)21時01分17秒

 長野様はじめまして東京から毎年、高知にアカメ釣りに出かけているものですが

このアカメ釣り禁の動きは止まらないのですか?

人生の楽しみを奪われる気分です…

http://www.zenturi-jofi.or.jp/mondai/kaimen/miya_koti_akame.htm

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しまった 投稿者:Ladybird 投稿日: 5月 6日(土)22時19分13秒

 すみません.「自然保護条例」ではなくて「希少生物保護条例」でしたね.というか正式名称は敢えて調べる気にもなりませんが,まあそのような趣旨の条例です.いや,そのような趣旨であると自称している条例です.

 内容を正確に反映した名称を提案します.「自然保護をやってますというお役所のアリバイ作りのため県民を犯罪者にするが公共事業はフリーパス」条例,というのはどうでしょう?

http://bbs1.whocares.jp/bb/u/hexaspil

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この緑は白か黒か? 投稿者:Ladybird 投稿日: 5月 6日(土)22時04分33秒

 確かに,お役所に都合の良いような「自然保護」は,補助金もよく出るでしょうね.

 猫もシャクシも自然保護で,最近は「自然保護」の質がきわめて低下しています.本人は「緑色」だと自称しているけれど,はた目にはむしろ自然を破壊していたりする.シロともクロともつかないミドリが最近は大増殖です.

 もちろんお役所は自然保護など本気でするつもりはありませんから,こういう混乱は大歓迎.「自然保護条例」なども,そのテの相当あやしい「自然保護」でしょう.

 ただし,ただ反発するだけだと,犯罪者にされてハイおしまいです.アカメの保護のために必要なことは何か,具体的に提案して行くことが求められているのでないでしょうか.

http://bbs1.whocares.jp/bb/u/hexaspil

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疑問 投稿者:しめの 投稿日: 5月 5日(金)21時29分0秒

  四万十に昔から「自然保護に深い関心がある私」をアピールするためにアカメについて発言を続ける人がいます。

 泳いでる姿を見たこともない捕食音を聞いたこともないのに「アカメの保護」を言い立てても説得力のかけらもなく「自然保護」をお題目に役所から補助金をせしめようとしているとしか思えないのですが・・・・。

それから比べるとアカメをいつまでも釣りたいがために保護活動をする釣り師のほうが潔いと思うのは私だけでしょうか・・・・?

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提案送付先 投稿者:長野博光 投稿日: 5月 3日(水)04時12分47秒

 みなさん 高知県への意見・提案などの送付先です。

http://www.pref.kochi.jp/~kensei/teian/

 わたしは釣り人の立場から、保護条例でのアカメの扱いについて提案しようと思っています。

 青二才さん 「一人では力がない」、そうですよね。自分だけと思うと心細いものです。しかし、いまやネットの時代、宮崎県の釣りのサイトは沢山ありそうです。かたっぱしからBBSに書き込むんで宮崎県への意見を組織してみるとか、方法はいろいろありそうです。

 けーきさん 長文歓迎ですので遠慮せずに書いて下さい。東京から年に何度もアカメ釣りに挑戦されているけーきさんの意見は大切です。

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感謝(;−;) 投稿者:青二才 投稿日: 5月 2日(火)20時23分1秒

 ここでみなさんの意見がきっけてよかった・・・本当に感謝します!!!

本当なら県に文句を言いたいところなのですが、若輩者ですし一人じゃ力がありません・・

あと、竜さんも書かれていたのですが、自分もアカメの稚魚の仲介をしている釣具屋?と言うところに行ったことがあります。確かめたわけではないので事実かどうかは解りませんが。

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長野さんありがとうです。 投稿者:ぺこぺこ 投稿日: 5月 2日(火)17時44分24秒

 感謝します。m(。_。;))m ペコペコ…

さて、色々有りましたが私も一つやらねばの時期になりました。

今まで研究やサンプリングは釣り以外の苦しいものなので長野さんに押し付けてました。

しかし今までの極少数の人間では色々と出来ないことが多いのも事実です。

生殖関係のことを前々からやってくれと言われていたのだが正直めんどくさい、ヤダって逃げてます。

今回のアカメ捕獲などの件で重い腰も上げなければならなくなりました。

先日友達が釣ったアカメなのだがきっちり捌いて生殖器を送りました。産卵やそのほかのことを全て把握するには全くサンプルが無い状況です。

今後は釣り上げたアカメ全部サンプリングとし解体します。しかし此れがかなり重労働なのだ。

先日の21kgですが解体時間が二時間ですε= (´∞` ) ハァー

捕獲禁止とかにならねばボチボチで良いと思っていたのだが急を要するかもですね。

ちなみに色々書いてるが釣り人なら誰も稚魚の生息場所は多ければ多いほど良いと思ってるのが普通でしょう。

そうそう、仁淀では少し稚魚の生息場所が増えてます。こっそり釣るぜ(= ̄∇ ̄=) ニィ

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行政 投稿者:長野博光 投稿日: 5月 2日(火)17時03分52秒

 ぺこぺこさん あらしにきたな! 削除してあげません。

 さて、アカメのことになると目が見えなくなる?わたしのこと。まあ、ご勘弁を。

 当面のアカメの危機は新堀川への行政による公共工事であります。これまでも行政は自然環境などにあまり気遣うことなく公共工事を行ってきました。その結果が荒れ果てた、(自然豊であった)日本国であります。

 気が付くと、色々な生き物が消えていました。

 わたしは思う存分アカメを釣りたい。アカメが釣れなくなるのはあまりにも寂しいではありませんか。

 なんとか新堀川のコアマモ場を守りたい。新堀小学校前の暗渠をぶちこわしたい(嗚呼!過激だなあ)。そうおもって動いておりますが、違う立場から新堀川を残したいと活動する仲間も知りました。そのなかで学んだことですが、あの新堀川の畔は土佐の歴史の宝庫なのでした。

 新堀川そのものが僅かに残っている土佐の歴史遺産そのものなのです。お城下は郊外への野放しの大型店舗の影響で火が消えたかのようになってきました。新堀川とその界隈の歴史遺産はもの凄いお宝なのです。高知県民のお宝であるし、観光資源として活用できれば道路の一本や二本よりももっと値打ちもの(乱暴ですね)かもしれません。

 高知県も7月には保護条例で守るべき動植物が決まるそうです。

 わたしはそれぞれの動植物にみあった方法での条例にしてもらいたいとおもいます。アカメについては、●行政による公共工事の見直しをおこない河口(アカメの保育場)の環境を守ること。

●破壊した環境は科学的な見通しのもと公共工事により回復につとめること。

●稚魚の売買を禁止し営業目的での稚魚捕りを禁じること。

これで十分ではないかとおもいます。

 意見を述べる機会を県は日を限って作ってくれていたようですが、あれこれ考えている内に間に合いませんでした。が、遅ればせながら届けたいと思っています。

 アカメ釣りを愛するみなさん、よいお知恵をおかし下さい。

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ある、魚類保護区の話。 投稿者:サジッタsp 投稿日: 5月 2日(火)10時50分14秒

 自分の知っている禁猟区の話をします。

 海域なんですが、10年以上は禁猟(水生生物の、一切の捕獲禁止)が、今年で取り払われた様です。保護の成果が上がらなかったように思われます。

 赤潮の発生状況以外でもそうなのですが、地球温暖化がうたわれ、次々と「過去に無かった事態」が発生し、水産業者は苦労しております。単に「潮が変った!?」と言うしか無いのですが、見掛けは変っていないので分からないことでしょう。

 保護地区(禁猟区)は浅いアマモ場であり、人が手をつけないことにより、主に「魚類親魚の産卵・稚魚の育成」が行われているはずでした。

 カキや真珠、魚の養殖筏もあり、人為的な漁礁・餌の流入も見込め、漁民による密猟者の監視もされているようでした。

 それでも夜には刺し網が入り、瀬渡し船(業者・個人?)がテトラに着き、子供たちは其れと知らずに「保護地区だから、魚がいっぱい獲れる!」と信じて竿を出します。ごく普通の???、日本の風景でした。

 違っていたのは、やはり「魚が一杯は、居なかったこと。」に尽きると思います。県にデーターを求めたならば、より、はっきりするのですが。

 結果はこうなのですが・・・・・・経過には疑問が多いです。

 密猟者の拿捕数も多いのですが、地区が狭い為、操業船が区域外にすぐ出て行ってしまえるのです。見ていると、いたちごっこです。

 地区外ですが、いかにも親魚が出入りしそうな所に定置網もあり、釣り船が良く並んでおります(中には、区域内に仕掛けを投入する人がいます)。

 イワシが湧いた時等、区域内の群れを追いかけ回し、区域外に出たところで網を入れる船も居ました。合法ですが、殆んど反則です。

 海洋レジャーブームで、ジェットスキーやモーターボート(ウェィクボード)が良く入ります。音がうるさいです。・・・・・・こんな所で、本当に産卵するの? 稚魚が育つの??と、疑問でした。

 許可を得た漁船が、月に何度か、刺し網で漁獲調査しています。網を上げる時には県の調査船(他に、潜水での海草や貝類、底質・水質等の調査もまじめに行っている)が来るのですが、朝早くに一度網が揚げられ、大きな魚が選び・抜かれて網が元に戻されます。その魚の事が報告書に記載されていたかというと???はなはだ疑問です。

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新堀川、どうなるのでしょうか??? 投稿者:サジッタsp 投稿日: 5月 2日(火)09時53分55秒

 こんにちは、高知県への釣行者のひとり、サジッタSPです。

 高知の新聞も月に一度位は読むのですが、此処のBBSはじめ、幾つかのホームページを不規則に読む位で、昨年からの「新堀川暗渠化(車道化その他の)工事」が、方向性が変化しつつも、行政サイド中心で強引に推し進められているようにしか思えません。

 工事に異議を唱えて受けて立つ側の周辺住民(賛成派の方も居るのでしょうが?)も、浦戸湾を守る会と手を組みまして、「何とか見直しを!」という意見陳情から、「工事の全面撤回。できるならば、暗渠の全面撤回を!」と、双極端に対立しているようにお見受けします(事情が違っていたなら、勘違いということであやまりります。)。

 この「アカメの国」の管理人たる長野師が、「新堀川にもアカメが生息しているので、アカメ研究・保護の立場から 工事反対のアピールに大々的に協力」しているので、釣りとか魚以外での書き込みも多くなっていましたね。

 昨年、「浦戸湾を守る会?」の講演を聴きに行った頃、高知在住の御年配の方から、「この浦戸湾では云々、・・・」と、昔からの企業・住民・行政の対立した歴史を聞かされた後、「・・・それでも風化しだすと、すぐに中止された公共工事再開を言い出すのが行政のやり方。決して終わる事はない。」とも聞かされまして・・・・・・長野さんも「次々と手を打たないと…」と傍目オーバーに聞こえていたのが、今になってかなり深刻に受け取れる次第です。

 今、アカメ釣りが禁止になろうとしている動きがあります。

 一部ではもう実行されているそうで、釣り人としては残念ですが、もともと稀少な魚であり、減少しているのが人間のせいならば、何時はそうなるのが普通だと思っております。

 ただし、傍目でもっともらしい事でも、内情に詳しい方によれば訳アリの発令だそうです。

 ブラックバスに代表される外来魚、サツキキマス、ムツゴロウ、そしてアカメと、釣り人以外にも国民に広く知られる事となった魚は、その時代の政策の犠牲となることが多いのです。

 行政は、簡単な「二者択一」を迫ってくるかも知れません。でも、初心に帰って考えてください。

 たとえ、アカメ・コアマモ・シオマネキ等と、稀少種と呼ばれる物が居なくても、新堀川に関る暗渠工事の「使われる税金と完成後の公益評価・歴史的価値」等の異議は残ります。新堀川でなくても、(人の汚したのが分かる)川や海岸、野山を少しずつでも綺麗にしていくことは出来ます。

 行政も、公共工事も、橋も埋立地も必要な物です。

一方で、干拓で有名なオランダが、国土を水没させてでも、干拓地の見直しを図っているご時世です。

 受け売りではなく、行政や工事に関る人の中にも、自分の様な事を考えられる人が大勢増えて行けばいいと思っております。

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行政の工事が巨悪 投稿者:下司孝之 投稿日: 5月 1日(月)21時45分56秒

 宮崎の、そして我が高知県でも行政が「親切」にアカメ保護を言い始めています。

私も釣り師の乱獲よりも、護岸工事、藻場つぶしのほうが罪ははるかに大きく、行政がこんな法律のどこにも自らの手を縛る案文と罰則を入れていないのはおかしいと思います。

http://white.ap.teacup.com/shinbori/

http://www.kochi-al.org

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とりあえず思うところ 投稿者:けーき 投稿日: 5月 1日(月)11時55分57秒

 長野さん皆さん、ご無沙汰しております。

先程、夜釣りから帰ってきて(釣果は聞かないで下さい)蜂蜜とバターを塗ったトーストをモグモグやっております。(西洋蜜蜂の蜜どころか外国産の蜂蜜ですが!)

今年のゴールデンウィークは大人しく地元で大人しくしております。

 私の立場は県外の1釣り人です。ですので地元の方々の生活諸事情には疎くまた、あまり突っ込んで口を開くのも如何なものかと思っております。

ただ、あえて言わせてもらえば私もぺこぺこさんと同じく何かしらの違和感を感じる一人です。

それからアカメについて。

そもそもなぜそこまでアカメに「価値」を見出すのでしょう?

私などは熱帯魚図鑑で知り、釣りキチ三平であこがれ、長野さんやアングリングの記事等を元に釣り人になったクチです。

たぶん多くの方々がそうなのではないでしょうか。

アカメを語るにおいて「ござれ」の昔からルアーを使う現在まで「釣り」という

要素は必要不可欠なのではないでしょうか?

釣りをする人もしない人も「釣り」という人の行動を通して「アカメ」という存在

を知り、その生態やスケールの大きさに魅力を感じる。だからこそ、観光資源とし

てマスコットになったり、展示されたりもする。

なのに、その行為自体を禁じてしまえばアカメという存在をやがては消してしまう

ことに繋がるのではないでしょうか?

例えば…

生き物というものはえっ!こんなところにいるの…ということがよくあります。

それをもっとも発見し、認知する人というのは誰でしょうか?

その生き物を意識して探している釣り人や研究者ではないでしょうか。

それなのに「その生き物がココにいる」と知る行為自体を禁止じ、その魚の魅力を

昔話のようにすれば、それこそ知らず知らずのうちに埋め立てられたり、護岸され

たりするのではないでしょうか。

 

また、これは以前から感じる別の違和感なのですが、雑誌などで釣具メーカーの人

などが盛んにアカメを釣ったことをアピールしていますが、なぜ今回のような話が

でると皆さん二の足を踏んだようになるのでしょう?

(中には若造のお前は黙っていろ!と言われる方もおりますが。)

他人事ではなく日頃お世話になっているアカメのことなのではないのでしょうか?

リリース・リリースと唱えるだけが資源保護や釣りの将来につながるのでしょか?

(あるいはどうでもよいのでしょうかね。)

老いも若きもいろいろな方がいろいろな立場で自由に話し合ってこそより良い解決

策が見つかるような気がしますが如何なものでしょう。

 

他にも書きたいことは多々ありますが長くなりそうなのでこの辺で。

宮崎県 投稿者:しめの 投稿日: 5月 1日(月)07時14分49秒

 宮崎県としてはアカメの生息状況を調査する手段としては「遊漁者や漁業者が、偶然に捕獲した場合には捕獲報告を行うなど、本種の実態を明確にする。」

としてますが、正直、投げ釣りやサビキ釣りをしていて「偶然」かかって、取り込める魚ではないような気がします(笑)。シーバス釣りでも予測していないと厳しいところがありますね。

多分アカメを全く釣ったことがない人が作った条例だと思います。

それにしても宮崎県として取り締まる対象と想定している「釣り師」と「稚魚を取る業者=漁師」の両方の善意(しかも偶然!!)に基づくしか

調査方法がないのに、その2者をとりしまっておけばいいという発想のいいかげんさに驚かされます。

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裏事情なんですが 投稿者:竜 投稿日: 5月 1日(月)02時39分35秒

 自分は以前観賞魚関係の仕事もしていたんですが アカメの稚魚のペットショップ流出の事で・・・ 採集はやはり地元の漁師の方が多かったみたいです 業者が・・といった話はあまり聞いたことはないですね それと一部だと思うのですが釣具屋が間に入って仲介していたケースもありました 当然中間マージンは取っていたと思います けっこう昔のはなしなんで今は現状が解りませんが 当時はそんな感じでしたよ 今も変わりない部分もあるかもしれませんが・・・ ちなみに観賞魚としてはモノがモノだけにそれほど人気があったわけでは無かったです それが熱帯魚ブームも下火となった今でも流通しているというのはいささか疑問なんですが 人気のあった当時でもかなり珍しいものでしたので それほど大量に流通しているとは考えにくいのですが・・いったい何処へ消えているのか不思議です ショップでそれっきり・・・なんて事も多いとおもいますが 採集されている稚魚が必ずしもペットショップに流れているとは限らないかもしれませんね そういえば個人に直接売っていた方がいたという話も・・ でも最大の減少原因は環境の破壊によるベイトの減少が最大の要因ではないかという気もします

http://www1.quolia.com/DRAGON-CRAFT

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ごぶさたしています 投稿者:しめの 投稿日: 4月30日(日)23時39分48秒

 長野様、皆様

 いつも楽しく拝見させていただいています。

宮崎県の条例のこと、ついにこのようなものが出来てしまったということで複雑な気持ちです。

役所にとっては、「保護」という名の下に禁じておけば別にどこからも文句は出ないと思っているんじゃないのでしょうか?

宮崎県としてアカメを保護すべき動物として認めるならば当然、アカメが減っているという統計学的なデータを持っていてしかるべきはずなので

(実際に減っているかどうかは別として)それをぜひ見せてほしいですし、当然、保護する対象として、保護対策に予算を計上してしかるべきだと

思いますが、具体的にどうされているのか非常に知りたいところです。

現状でいうと長野さんも以前おっしゃられているようにアカメの成魚が増えているか減っているかの動向を知るにはアカメ釣り師の釣果から推測するしかありません。

10年以上一つの釣り場で毎年欠かさずアカメの釣れる状況を見ているとアカメの増減にペットショップの稚魚捕獲の多少が釣れる成魚の数と大きさに大きく影響を与えていることが感じられます。

こんな感想も釣り師がいないと出てこないものだと思いますし、稚魚取り業者に監視の目を光らせる人も皆無になるのですが替わって役所が取り締まってくれるんでしょうかね・・・?

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おどろきました 投稿者:長野博光 投稿日: 4月30日(日)20時19分14秒

 青二才さん お知らせありがとうございました。しりませんでした。さっそく宮崎県のサイトをみて詳細をしりました。

 わたしはここにも書いたかもしれませんが、釣りという文化を法律で禁止して取り締まりの対象にすることには反対です。保護の方法はアカメの幼魚・若魚の生活に欠かすことが出来ない汽水域の環境を守ること、これが最高で最も効果があがる方法です。また、ペットショップへの販売目的で稚魚を一網打尽にとることを禁止することで大きな効果が得られるはずです。

 釣りをされるみなさんのご意見をどんどん書き込んで下さい。また釣りに反対される方も書き込みを宜しくお願いします。

 ぺこぺこさん 違った感じとは?また色々とお聞かせ下さい。

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宮崎では・・・ 投稿者:青二才 投稿日: 4月29日(土)23時06分48秒

 お久しぶりです。宮崎県で今月から「県野生動植物の保護に関する条例」という条例ができてしまいました。この条例にはアカメも含まれていて、捕獲、所持、譲り渡し、譲り受けも禁止されるようです・・・アカメを守るという点では妥当なことだとは思いますが、なんかすごく残念です↓↓↓ものすごくショックを受けました。 ------------------------------------------------------------------------